おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

居住の主張など

2023-09-14 | マンション管理関連試験等サポート   

 

受験申込をしているが 実際には試験場には出向かない という受験生さん

も 毎年 ホボ同率 ? でおられるのですね

申込者の ホボ 2割3分 という方が 受験日に欠席 という国家試験も

あるのです  5万人のうちホボ5人に一人以上の空席が会場にあったと

いうことですから あらためて ビックリ したのでした

 

マンション管理士試験においては
          令和4年度  (令和3年度)                                           
 受験申込者数   14,342 名     (14,562 名)
   受験者数   12,209 名     (12,520 名) 
    受験率    85.1 %       (86.0 %)

でした

15パーセント の方は 欠席なさっているのですね
〔もちろん それぞれの事情 というものがあってのこと でしょうけれど・・〕

 

 

さて

本日の マンション管理士過去問学習 です

 

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                     ※ 〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
                      法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
                      るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕

 

 

〔問〕

Aが所有する甲マンションの301号室をBが賃借し、B及びCの2人で居住し

ていたところ、Bが死亡した場合における次の記述について、民法及び借地借家

法の規定並びに判例による正誤を答えなさい。

 

 CがBの妻であるときは、Aの承諾がなくても、Cは、Aに対し301号室

  に居住することを主張することができる。

 CがBの妻であり、Bに子がなく母Dがいるときは、CとDとの遺産分割協

  議が成立するまでの間、Dの承諾がなくても、Cは、Dに対し301号室に

  居住することを主張することができる。

 CがBの内縁の妻であり、Bに前妻との子Eがいるときは、EがBの賃借人            

  の地位を相続するので、Cは、Aに対し301号室に居住することを主張す

  ることができない。

 CがBの内縁の妻であり、Bに相続人がいないときは、Cは、Bの賃借人の

  地位を承継することができるので、Aに対し301号室に居住することを主

  張することができる。

 

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1 について                       正しい

 相続人であるCは 相続開始の時から 被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継

 するので Aに対し 301号室に居住することを主張することができます


  下記 896条 を 参照ください

 

 

2 について                       正しい 

 〔共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物に

 おいて被相続人と同居してきたときは、相続開始後も遺産分割までは、無償で

 使用させる旨の被相続人の同意があったものと推認され、被相続人の地位を

 承継した他の相続人等が貸主となり同居相続人を借主とする使用貸借関係が

 存続する〕という判例がある

 よって Dの承諾がない場合でも CD間の遺産分割協議が成立するまでは
 Dを貸主とする301号室の使用貸借契約関係が存続するので CはDに対
 し301号室での居住を主張できる


 判例

 【共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物に
  おいて被相続人と同居してきたときは、相続開始後も遺産分割までは、無償
  で使用させる旨の被相続人の同意があったものと推認され、被相続人の地位
  を承継した他の相続人等が貸主となり同居相続人を借主とする使用貸借関係
  が存続する。

  相続開始後の建物使用により当該相続人が得る利益に法律上の原因がないと
  いうことはできないから、他の共同相続人による当該相続人に対する不当利
  得の返還請求には理由がない。        最判平成8・12・17】

 

 

3 について                        誤 り

 〔建物賃借人と同居しているその内縁の妻は、夫が死亡した場合、他に居住して

  いる相続人が承継した賃借権を援用して、賃貸人に対しその建物に居住する

  権利を主張することができる〕という 判例がある

 よって 

 CはAに対し 301号室に居住することを主張することができる


判例

 建物賃借人と同居しているその内縁の妻は、夫が死亡した場合、他に居住して
 いる相続人が承継した賃借権を援用して、賃貸人に対しその建物に居住する
 権利を主張することができるが、賃借人となるわけではないから賃料支払の
 義務は負わない。               最判昭和42・2・21】

 

 

4 について                       正しい

 肢のような場合 借地借家法に規定があり CはBの賃借権を承継し301号

 室に居住することをAに主張できる


下記 借地借家法 36条 を 参照ください

 

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                           ※ 条文等に省略ある場合があります

                     記

 

(相続の一般的効力)
第八百九十六条 
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
 
 
(居住用建物の賃貸借の承継)
第三十六条 
居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻
又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係
にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する
ただし、相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に反対の意思
を表示したときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務は、
同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属する。
 
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