おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

削除された条文のホンノ一部だが

2021-09-09 | 〔法規 ・ 法制〕

条文改正 とはいっても 文言の変化 や 移動など と 

その仕組み・制度がなくなるというような

〔長いこと存在し続けた条文そのものの 削除〕 

とでは

ヤハリ 印象が異なりますね

 

民法 債権 第三章契約 のところも 改正が多いところです

気になる というか 実務でもタイセツ(もっとも 改正部については ランク付けする

ことなく 実務にも受験にも注意が必要なこと 当然ともいえるでしょうが・・)だと

思われ 自身も悪戦苦闘しているわけですが コツコツ対処するにしかず ということで

 

今回は 【解除と危険負担】 というあたりのことの 履行不能ということあたりに関しての

ホンノ 一部分ですが記させていただきます

先に シンプルに 要点を 並べておかせてください
                    ※ 改正前の条文には 旧 と付すこととします

〔 旧 534条 の (債権者の危険負担) は 削除 されています〕

〔 536条 の (債務者の危険負担等〕の文言が 改正されています

改正後は

(債務者の危険負担等)
五百三十六条 
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなった
ときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる

    ※ 改正前は 債務者は反対給付を受ける権利を有しない でした

2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権
反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免
れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

    ※ 改正前は 債務者は反対給付を受ける権利を失わない でした
 
 
極くシンプルに述べさせていただくと 
改正前は 債権者・債務者双方に責任を負わせられない理由で履行不能になってしまった場合
には 危険負担(一方の債務が消滅してしまったなら他方の債権はどうなるのかというような
ことに関すること)という制度を適用して処理され[気に入った古民家が類焼で消失してしま
っても買主は代金支払をしなければならないなどの場合もあったが]原則は債務者主義といっ
て債務者が負担を負い 債権者の義務は 当然に消滅する とされていたのでした
改正後は 債務を履行することが不能であるとして双方に責任が無い場合でも 債権者の負う
反対給付債務は契約の解除(民 542①1)をしなければ消滅しない
つまり 改正後は 当然に消滅する のではなく解除が必要になった 


債務者の責任での履行不能なのか 債権者の責任でのそれなのか(双方ともに責任はない履行
不能なのかどうか) 現実の案件においてはその判断はそうとうに困難
そうであるのなら
一方が履行できないのなら 他方は 当然に消滅 とするのではなくて 他方の側は契約の
解除ができるとしておくことでよいのでは(解除をしなくとも 履行不能について自分に責
任がないかぎり その債務の履行を拒むことはできるということともしてある〔536条1項〕)
ということも改正に至った理由といわれる 
 
 
 
〔 履行不能について債務者に責任が無い場合でも 債権者の責任によっての履行不能でない 
  ない限り 債権者は契約の解除ができる( 改正前は異なっていた ・旧543条)
 
契約から離脱する(離脱しないと 相手の債務は履行できないままで契約の拘束を免れている
ようなのに 一方は自己の債務を負ったままになってしまうなどのことがある)制度として危
険負担などの制度(債権者の義務は 当然に消滅する というような)もあったけれど 
《解除》 という制度に一本化されたというようなこと 
 

                                                                                  ※ 条文に省略部アリ
第五百四十二条 
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることが
できる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
 

 
 

これだけのこと ? と思われるかもしれませんが 詳しい理由付けなどは

いずれにしても 自身の基本書あたりを ジックリと読み込まないと ナカナカ ナニ が 

ドウナノカ なんだかハッキリとは理解できないような箇所だと思われます(そうでない方も

おられるかもしれませんが)

 

改正部は 以前から 判例や学説などで不都合が指摘されていたところ

なので 以前からの学習者の方は さほど苦労なさらないかもしれない(逆に そのような

以前の条文下のことを知らないほうが 理解しやすいのかも ?しれないが )

自身は 基本書とニラメッコしながら 一つ一つ ツブシテイッテイルヨウナことですが

 

そこで 

改正後の

本日の記事に関する条文 と やはり気になる 【契約不適合責任】に関するものの一部を

参考までに 載せさせていただいておき 本日は ここまでとさせていただきます


 
(債務者の危険負担等)
第五百三十六条 
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなった
ときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。

2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権
者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免
れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
 
(催告による解除)
第五百四十一条 
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の
催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照ら
して軽微であるときは、この限りでない。

催告によらない解除)
第五百四十二条 
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることが
できる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を
明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない
とき。

四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなけれ
ば契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を
経過したとき。

五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をして
も契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

2 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除を
することができる。

一 債務の一部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
 
(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
第五百四十三条 
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規
定による契約の解除をすることができない
 
第三節 売買
第一款 総則
(売買)
第五百五十五条 
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその
代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

(売買の一方の予約)
第五百五十六条 
売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
2 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間
を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力
を失う

(手付)
第五百五十七条 
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供し
て、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限
りでない。
2 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。

(売買契約に関する費用)
第五百五十八条 
売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

(有償契約への準用)
第五百五十九条 
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを
許さないときは、この限りでない。

第二款 売買の効力
(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
第五百六十条 
売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備
えさせる義務を負う。

(他人の権利の売買における売主の義務)
第五百六十一条 
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的と
したときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

(買主の追完請求権)
第五百六十二条 
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、
買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を
請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異な
る方法による履行の追完をすることができる。

2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定
による履行の追完の請求をすることができない。

(買主の代金減額請求権)
第五百六十三条 
前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、
その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求
することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直
ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなけれ
ば契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時
期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがない
ことが明らかであるとき。

3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の
規定による代金の減額の請求をすることができない。

(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
第五百六十四条 
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百
四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。

(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権
者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして
務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げ
るときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不
履行による契約の解除権が発生したとき。


この記事についてブログを書く
« 同様問に同じ判例が連続登場... | トップ | 条文ジャングル »