おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

債務のこと など

2023-11-18 | マンション管理関連試験等サポート   

 

受験を目指す学習履歴わずか という初学そのものという方と一緒に 条文読み込みを中心に
民法関係の学びをしています
なんといっても 国家試験をはじめ おおよその資格試験で 民法は 必須の範囲です

さて 
この自称初学者さんと 前回は 〔債務〕に関しての 一部 ・ 〔債権譲渡〕の 基本中の基本・
〔相続〕における債務に関しての具体的事例 と 実際の相談が増えている部分の検討などを 共に
学びました

                             ※ 条文に省略もアリ



債権者にとって 債務者に支払う力があるかないかは 当然だがとても重要なことなので 
新債務者が債務を引き受け 旧債務者が債務を負わなくするには 債権者の同意が必要
                              (免責的債務引受)

一緒に債務を負う ということなら債権者にとって有利になるだけなので 債務者と債務
引受人との合意でできる(この場合 債権者は契約当事者ではないので 第三者〔債権者〕
のためにする契約となる)
これらのことについて 改正で明文の規定が置かれました

第五節 債務の引受け
第一款 併存的債務引受
(併存的債務引受の要件及び効果)
第四百七十条 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担
する債務と同一の内容の債務を負担する。
2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
3 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この
場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その
力を生ずる。
4 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。

(併存的債務引受における引受人の抗弁等)
第四百七十一条 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が
生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる
2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行
使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒む
ができる。

第二款 免責的債務引受
(免責的債務引受の要件及び効果)
第四百七十二条 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内
容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場
合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、
その効力を生ずる
3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対し
承諾をすることによってもすることができる。

(免責的債務引受における引受人の抗弁等)
第四百七十二条の二 引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効
力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受が
なければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、
債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

(免責的債務引受における引受人の求償権)
第四百七十二条の三 免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない

(免責的債務引受による担保の移転)
第四百七十二条の四 債権者は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の担
保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外
の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
4 前項の場合において、同項において準用する第一項の承諾は、書面でしなければ、その効
力を生じない。




債権が譲渡された場合に

『債務者である私は この金銭消費貸借契約の債権の譲渡を 異議をとどめないで承諾します』
というような文言によって 貸主に対して主張できた諸々の事由について主張できなくなって
しまうのは 債務者にとって酷すぎる ということで 旧468条での《異議をとどめない承諾》
という制度は改正で廃止されています

(債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十七条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者
通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に
対抗することができない。

(債権の譲渡における債務者の抗弁)
第四百六十八条 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人
に対抗することができる。




改正までは 例えば

〈中小企業が 大企業に対して持っている債権を必要な資金を得るために他に譲渡し
 ようとしても 譲渡禁止特約・譲渡制限特約 などで それが妨げられる〉ことが
 多くあった が
 譲渡禁止特約・譲渡制限特約 というのは自分が弁済すべき相手が誰であるかを固
 定できるということなのだから債務者の利益のためのものである
 なので 譲渡があった場合に譲渡そのものの効力を否定する必要はなく 譲渡の効
 力はあるが債務者はソノママ元々の債権者(譲渡人)に弁済できることにすればよ
 いのでは と いうことで 改正されました
 

第四節 債権の譲渡(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さない
ときは、この限りでない。
 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思
表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない
3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過
失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行
拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって
その第三者に対抗することができる
4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が
相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その
債務者については、適用しない。  ※ 債権は譲渡されているのだが
                                                          元の債権者には『 譲渡したあなたには払いません
                                                       譲受人には  『あなたは特約の存在について悪意か重過失
                                                                                      なのだから 元の債権者に弁済することで
                                                                                      足りるので あなたには払いません
                                                        という場合の対処が 4項(前項 つまり 3項は適用しない
                                                        ということ)で 譲受人が自分への支払いを債務者に請求でき
                                                        るようになるということです

   (預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)
   第四百六十六条の五 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下
   「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六
   十六条第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、
   又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる
 2 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押
   債権者に対しては、適用しない。
      ※ 預金債権・貯金債権については 今までのルールのままということです


 


相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(896)

各共同相続人はその相続分に応じて 被相続人の権利義務を承継します(899)
改正によって
相続債権者(被相続人の債権者)が法定相続分ではなく指定相続分に応じた相続債務の
承継を〈共同相続人の一人に対して〉承認した場合は 法律関係の複雑化を防止するた
めに その承認の効力は他の相続人にも及ぶとされました

第二節 相続分
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の
相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の
相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二
分の一とする。

(遺言による相続分の指定
第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又は
これを定めることを第三者に委託することができる。
       
相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使
第九百二条の二 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定
による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九
百一条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる
ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の
承継を承認したときは、この限りでない。
 
例をあげて 考えてみます
    Xが死亡し、相続人は子である。
      は、につき4分の3・につき4分の1との相続分指定の遺言をしていた。
    には、に対する1000万円の借入金債務があった。

 
    上記の場合について 各問(おのおの別個 の 問い)を考えてみる

   (ア) から750万円の支払いを求められた。
    は、にいくら支払わなければならないか ?

   (イ) は、から500万円の支払いを受けたのだが、さらに
    追加して250万円の支払いを求めることができるか ?

   (ウ) から500万円の支払いを受けた。
    に対して、750万円の支払いを受けることができるか?
    また、は、に対して、250万円の返還を求めることができるか?


 改正があったので 明文第九百二条の二 は新設された条文〕で解決されること
 もあり そうでないものも一定の方向性
が示されている と されているのでそれ
 らに従います
(ア) からの750万円の支払請求は 指定相続分に応じた債務の承継を承認し
    たものと理解できるので としては 250万円支払えばよいことになる
(イ) 法定相続分で請求していて その後に指定相続分で請求することができるか
    ということですが 相続債権者が遺言の内容を知った後に『法定相続分での
    権利行使だけしかしない』と明言したのなら禁反言の原則に反するので認め
    られない として処理されます
    原則として に対し 250万円の支払いを求めることができます
           ※ 禁反言の原則 → 自己の言動を信用した者に対し
                      矛盾した主張をすることは禁じ
                      られるということ 
(ウ) 債務が消滅した効果は覆らないこととして処理されることになる
    500万円支払ったことで 債務は500万円に減少しているの
    でが指定相続分に応じた債務の承継を承認してもその効果は覆らない
 
    に対し500万円の請求しかできず に対し不当利得(法律
    の原因なく利得すること 703)だとして250万円の返還を求めるこ
    とはできない    〔Zに対し 250万円を求償することとなる〕



さて
特に 高齢の方にとっては ズシリと重く とてもタイセツな 知識です
そうして 決して 女性 の方だけのための制度ではありません
あくまで 《 配 偶 者 》 のことに関することですし 建物賃借権のような引渡し
による対抗要件具備は認められず登記しなければいけません それも速やかに です
優先する抵当権などには対抗できずに明渡請求もあり得ます うっかりミスはできないの
です      ※ 配偶者短期居住権には対抗要件制度が設けられていないので居住建物取得者
      (相続・遺贈により取得した者)が所有権又は共有持分を第三者に譲渡する
      と配偶者は譲受人に対抗できないことになり その場合は居住建物取得者に
      債務不履行責任を問える(1037②)
      

相続させる旨の遺言(1014②)によって 配偶者に配偶者居住権を取得させることは
できません
    ※ 遺産分割・遺贈・死因贈与に限られている(1028)
      〔配偶者が配偶者居住権の取得を希望していない場合 その権利のみは要らない
       とはいかないので 相続放棄するしかなくなってしまうことなどから 相続
       せる旨の遺言(1014②)によっては取得させることはできません〕 

  (特定財産に関する遺言の執行)
   第千十四条 
   2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に
     承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



難関試験というものをはじめとして より 実務を想定しての試験問題が多く
なっている傾向を 以前よりも感じます 
                                       
                   よろしくお願いいたします         

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