今年に入って そうとう以前においての相続開始 の案件が ポツ
ポツ と 続きます
何十年前に死亡の相続処理が行われずにきてしまっていて さ
すがに イロイロと不安が生じ(相続人の方々も 高齢になって
きている) やっと腰をあげ始める というような雰囲気のなか
での 遺産分割協議書作成のお手伝い など
行政においても 不動産登記における登録免許税の優遇措置など
をアピールして 相続事務処理の促進を呼びかけている などの
反響 ?
などのことによっているのかも しれません
たしかに 処理を放っておくことは いろいろと ヤッカイな処理が
増える要因となることはたしかです
自身の経験上でも 相続人が ほぼ 20人 などという例もあります
その合意形成 と その合意を証明することの作業のタイヘンさは
想像にかたくない といえるでしょう
遺産分割協議書に連名で一覧ものの協議書を作成するのと 各人の
分割意思を表した各人作成の書類を集め 集合させたものを遺産
分割協議を証するものとする方式などがあります
今までは 遺産分割の協議の真実さ とでもいうものをより担保し
ておくためとの意味からも 記名・押印 ではなく <自署>・押印
を採用するのを自身も定番としてきました が
分割協議に参加する法定相続人が 連名式のものに各々署名押印し
各人がそれぞれ一通を保管しておいていただくのが おおよその仕
方なのですが
例えば 7人の関係者がいると 登記のための添付用を加えて8通
の遺産分割協議書に サインの作業がともなうことになり 高齢の
方などにとっては それなりの神経をつかわざるを得ない大作業に
もなります(実印押印にしたって 押印 という作業を苦手にする
方が おられたりします たしかに スッキリと完全形での印影を
作ることって 印の姿のありようなどによっては テクニックを要
したりすることがありますよね ?)
そうしたこともあって 署名(要するに手書き方式)をあえて採らず
記名・押印 方式を利用することが 自身の係る業務においては 増
えてきました
(法的には 自署でなければならないということではないので)
実印 を 押印 する ということでもって 協議参加者の協議書に
記載のとおりの分割意思のあることを担保できるとも考えられるので
それをもって当事者の合意をも示し合えるだろう ということです
ということで
本日は 相続関係の お手伝い業務の開始 です