おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

保管と閲覧

2023-09-09 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 


理事長は、第32条第三号の 長期修繕計画書、同条第五号の 設計図書
び 同条第六号の 修繕等の履歴情報 保管し、組合員又は利害関係

人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなけ
ればならない。
この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することがで
きる。


という規定が 標準管理規約には 存在しています

理由を付した書面 による・・・などという文言も登場しています

マンションにお住みのみなさんの規約には このような類の定めがあり
ますでしょうか ?


おおよその検討事項については まず 賛成派/反対派 が生じ 明確
なルールが明文で用意されていない場合などでは ソンナコトぐらいで
亀裂ができてしまうなんて と 後悔したりすることもあるのかも ? 
しれません

『自分のような立場の者であっても 
 書面による請求が必要になるの 
 理由を付けたもの
 でないと 
 ダメなの ?』
 という険しい表情での発言が 一連のイザコザの発端 だった・・・

 ような気がする・・・ と 困惑顔の相談者さん

〈意見が異なるからといって 人格のブツカリアイまでに発展してしま
 うものだろうか と なかなか理解困難なほどの情況になってしまう
 こともあるのが 人の集合 組織 というものの持つ 怪 ですね〉

ということもあって 
相談もトキドキあることなので
本日は 区分所有 と 標準管理規約 に登場の 保管】【閲覧
に関しての定めに関し 載せておいてみます〔組合員さんの知識とい
うことと 受験者さん用の知識 という意味を込めて〕

区分所有者 は 利害関係人なの ?
建物の共有者であるのに 組合員でも書面で請求 なの ?
しかも 理由まで付けるの ?
請求は 書面でないとダメなの 口頭で伝えるのはダメなのね?
請求の理由まで必要になるの ?
ソモソモ 閲覧できるのは どんなもの ?
特定の情報だけ記入して書面を交付してくれれば 閲覧しなく
ともよいのだけれど そういうのはアリ ?


繰り返しになりますが

〔あなたのマンションでは 上記青のようなことは どのような
 ルールになっていますか ?〕

 

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                               ※条文等に省略部アリ

区分所有法

規約保管及び閲覧
第三十三条 
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を
使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管
しなければならない。
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、
当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されていると
きは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示
したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
 
   ※ 2項での 利害関係人の請求 についてですが この利害関係人 
     には 区分所有者をも含んでの表現と解されます
     〈標準管理規約では 同様な場面で 区分所有者又は利害関係人 
      というような表現になっています〉
     ここでは 書面での請求 とはなっていません
     
議事録
第四十二条 
5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。

 
(書面又は電磁的方法による決議)
第四十五条 
4 第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項
及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的
記録について準用する。

 
(成立等)
第四十七条 
12 管理組合法人について、第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四
十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を
適用する場合には第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組
合法人の事務所において」と、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三
十五条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはこれらの規
定中「管理者」とあるのは「理事」とする
 
 
 
 
 
標準管理規約[単棟型]
 
(業務)
第32条
管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号
に掲げる業務を行う。

三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受
けた設計図書の管理
修繕等の履歴情報の整理及び管理等


 
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
議事録の作成、保管等)
第49条
総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求
があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合にお
いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければな
らない。
 
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
議事録の作成、保管等)
第49条
総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を
作成しなければならない。
5 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的
方法による請求があったときは、議事録の閲覧(議事録が電磁的記録で
作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面
又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの当該議事録
保管場所における閲覧をいう。)をさせなければならない。この場合
において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
6 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければ
ならない。

コメント
第49条関係
① 第3項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押
え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等
法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりす
る者、親族関係にあるだけの者等は対象とはならない。
 
 
 
 
(理事会の会議及び議事)
第53条 
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
4 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。た
だし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に
出席した理事」と読み替えるものとする。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
4 議事録については、第49条(第6項を除く。)の規定を準用する。た
だし、第49条第3項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に
出席した理事」と読み替えるものとする。
 
 
 
 
 
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
帳票類等の作成、保管
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳
票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による
請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお
いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

2 理事長は、第32条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及
び同条第六号の修繕等の履歴情報保管し、組合員又は利害関係人の理由
を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければなら
ない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定するこ
とができる。

3 理事長は、第49条第3項(第53条第4項において準用される場合を
含む。)、本条第1項及び第2項並びに第72条第2項及び第4項の規定
により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報について
は、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該
請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができる。この
場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることがで
きる。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
(帳票類等の作成、保管
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳
票類を、書面又は電磁的記録により作成して保管し、組合員又は利害関係
人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、これら
閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日
時、場所等を指定することができる。
2 理事長は、第32条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及
び同条第六号の修繕等の履歴情報を、書面又は電磁的記録により保管し、
組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があ
ったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、
につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
3 理事長は、第49条第5項(第53条第4項において準用される場合を
含む。)、本条第1項及び第2項並びに第72条第2項及び第4項の規定
により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報について
は、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求
に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付し、又は
当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。こ
の場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることが
できる。
4 電磁的記録により作成された書類等の閲覧については、第49条第5項
に定める議事録の閲覧に関する規定を準用する。
 
 
コメント
第64条関係
① 第1項から第3項までにおける「利害関係人」については、コメント第
49条関係①を参照のこと。
② 作成、保管すべき帳票類としては、第64条第1項に規定するものの他、
領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約
書、保険証券などがある。

④ 第2項は、第32条で管理組合の業務として掲げられている各種書類等
の管理について、第1項の帳票類と同様に、その保管及び閲覧に関する業
務を理事長が行うことを明確にしたものである。なお、理事長は、理事長
の責めに帰すべき事由により第1項の帳票類又は第2項に掲げる書類が適
切に保管されなかったため、当該帳票類又は書類を再作成することを要し
た場合には、その費用を負担する等の責任を負うものである。
第3項は、組合員又は利害関係人が、管理組合に対し、第49条第3項
(第53条第4項において準用される場合を含む。)、本条第1項、第2
項並びに第72条第2項及び第4項の閲覧ではなく、管理組合の財務・管
理に関する情報のうち、自らが必要とする特定の情報のみを記入した書面
の交付を求めることが行われている実態を踏まえ、これに対応する規定を
定めるものである。書面交付の対象とする情報としては、大規模修繕工事
等の実施状況、今後の実施予定、その裏付けとなる修繕積立金の積立ての
状況(マンション全体の滞納の状況も含む)や、ペットの飼育制限、楽器
使用制限、駐車場や駐輪場の空き状況等が考えられるが、その範囲につい
ては、交付の相手方に求める費用等とあわせ、細則で定めておくことが望
ましい。別添4は、住戸の売却予定者(組合員)から依頼を受けた宅地建
物取引業者が当面必要とすると考えられる情報を提供するための様式の一
例に記載のある主な情報項目であり、上述の細則を定める場合の参考とさ
れたい。
⑥ 第3項に規定する管理組合の財務・管理に関する情報については、これ
らの情報が外部に開示されることにより、優良な管理が行われているマン
ションほど市場での評価が高まることや、こうした評価を通じて管理の適
正化が促されることが想定されることから、書面交付の対象者に住戸の購
入予定者を含めて規定することも考えられる。一方で、開示には防犯上の
懸念等もあることから、各マンションの個別の事情を踏まえて検討するこ
とが必要である。




 
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
規約原本等)
第72条 この規約を証するため、区分所有者全員が署名した規約を1通作
成し、これを規約原本とする。
2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による
請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。
3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事
長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び
規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名し
た上で、この書面を保管する。
4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長
は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内
容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)並びに現に有効な第1
8条に基づく使用細則及び第70条に基づく細則その他の細則の内容を記
載した書面(以下「使用細則等」という。)の閲覧をさせなければならな
い。
5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、
場所等を指定することができる。
6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等及び使用細則等の保管場所を
掲示しなければならない。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
規約原本等)
第72条 この規約を証するため、区分所有者全員が書面に署名又は電磁的
記録に電子署名した規約を1通作成し、これを規約原本とする。
2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面又は電
磁的方法による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければなら
ない。
3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事
長は、1通の書面又は電磁的記録に、現に有効な規約の内容と、その内容
が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを
記載又は記録し、署名又は電子署名した上で、この書面又は電磁的記録を
保管する。
4 区分所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったと
きは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有
効な規約の内容を記載した書面又は記録した電磁的記録(以下「規約原本
等」という。)並びに現に有効な第18条に基づく使用細則及び第70条
に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面又は記録した電磁的記録
(以下「使用細則等」という。)の閲覧をさせなければならない。
5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、
場所等を指定することができる。
6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等及び使用細則等の保管場所を
掲示しなければならない。
7 電磁的記録により作成された規約原本等及び使用細則等の閲覧について
は、第49条第5項に定める議事録の閲覧に関する規定を準用する
 
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