数ヶ月前に載せさせていただいた記事に関して 質問とともにご意見がありました
『マダマダ先のことだし 専門家でもないので 必要ないともいえそうな記事は無益では ?
というような意見さえあります ヨ・・・』
でも
そうでしょうか ?
マダマダ先のこと でしょうか ?
債権を中心に大改正があった民法(と その関連類) ですが
大改正 とまではいえずとしても 改め が続きます
おおかたの六法には 掲載されている こと です
施行期日も ハッキリしていることです
以前の記事は
[所有者不明]のことなど - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)
でした
隣地の使用請求では 枝の切取りの際の場合などに関し
< あらかじめ 目的・日時・場所・方法を 隣地の所有者及び使用者に通知しなければ
ならない >
というような文言が登場したりしています
<・・共有者を知ることができず 又はその所在を知ることができない土地の共有持分・・とかの
文言 だとか
所有者不明土地管理命令 所有者不明建物管理命令>などという 節 も 登場します
参考までに
法務省:民法等の一部を改正する法律案 (moj.go.jp)
法務省:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案 (moj.go.jp)
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 | e-Gov法令検索
ということで
資格業者の方にだけ必要な知識 ということではなく 日常生活に密に関連している
タイセツな
情報 です
不動産をお持ちの方などは 特に 眺めておくべきこと と 考えます ので 掲載を
あらためて させていただきました
自身にしても 実務上 学習すべきは当然 ということで 挑戦継続 で す
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