おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

マダマダ 先のこと ということではないお話ですヨ

2022-05-29 | 〔法規 ・ 法制〕

数ヶ月前に載せさせていただいた記事に関して 質問とともにご意見がありました

 

『マダマダ先のことだし 専門家でもないので 必要ないともいえそうな記事は無益では ?

というような意見さえあります ヨ・・・』

 

でも 
そうでしょうか ?
マダマダ先のこと でしょうか ?

債権を中心に大改正があった民法(と その関連類) ですが

大改正 とまではいえずとしても 改め が続きます

 

おおかたの六法には 掲載されている こと です

施行期日も ハッキリしていることです

以前の記事は

[所有者不明]のことなど - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

 

001360807.pdf (moj.go.jp)

でした

 

 

隣地の使用請求では 枝の切取りの際の場合などに関し

< あらかじめ 目的・日時・場所・方法を 隣地の所有者及び使用者に通知しなければ
  ならない >

というような文言が登場したりしています

<・・共有者を知ることができず 又はその所在を知ることができない土地の共有持分・・とかの

   文言 だとか

   所有者不明土地管理命令  所有者不明建物管理命令>などという 節 も 登場します

 

参考までに

法務省:民法等の一部を改正する法律案 (moj.go.jp)

法務省:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案 (moj.go.jp)

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 | e-Gov法令検索

 

ということで

資格業者の方にだけ必要な知識 ということではなく 日常生活に密に関連している 

タイセツな

情報 です

 

不動産をお持ちの方などは 特に 眺めておくべきこと と 考えます ので 掲載を

あらためて させていただきました

自身にしても 実務上 学習すべきは当然 ということで 挑戦継続 で す

 

                  はたけやまとくお事 務 所

 

      

        

 
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