管理費等の滞納問題に関わっていたことに関し そうとうに年数を経たのですが 未だに忘れられ
ないケースがあります
リゾートマンションの持ち主で 滞納額もキワダッテいたのですが そのこととともに その個性が
独特でした
お医者さんでしたが 会話が成立しない というか 最重要ポイント とはいっても
実にシンプルなことを 理解できないふう でした
法 的 な 解釈力 ゼロ という雰囲気・・・ ビックリ しました(いわゆる 意識的にトボケツ
ヅケテイル
というのとは 少しばかり ? チガウナー という感じ ・・・
『 あの部屋 近年は 利用していないから 払う必要ないでしょ 』
ケッコウあるタイプで 管理人さん などという いろいろ関わりのある方もマンションに長年いる
ので 自分は あの部屋を利用させてもらっている のだ と 本気で ? そう 思い込んでいる
ようなタイプかな と 感じた ので・・・
「ズバリ の例えにはならないだろうけれど 例えば 借主さんの場合でも 今月は利用し
ていないから今月分のアパート借り賃はナイはず なので 払わない というわけには いかないでしょ
どのくらい利用するかしないかは 借り主さんの都合ですものね」
『・・・・・・・・ ??』
「あなたは持ち主さん つまり 借主さんをいわば超える 所有者さんである管理組合員さんです
所有者さんだから管理組合の管理費を払う義務があるのですよね あなたの意思で あの部屋を
買って持ち主になったのですよ
利用しているから管理費を払うけれど 利用していないなら管理費が発生しない という
立場の者では ないのですよ
所有者さんだからこそ 利用に関係なく管理費を払わなければならない ともいえるのですよ
トニカク あの部屋を利用しているかいないかは 管理費の支払義務にはマッタク関係しない
ことなのです
所有者さんたち皆が 管理費などを負担し合って 組合が運営されているのです
あなたも モチロン 組合員の一人なのですよ
・・・・滞納期間がスゴイことになってしまっていますよ・・管理組合員さん全員が とても
困っているのです」
『・・・でも ゼンゼン使っていないのだよ・・去年も今年も 一度も 部屋から海を見ていないの
・・・だから・・・それでも 管理費とかなんとか 払わなくちゃ ならないの ??
・・・そんなの オカシイ と アナタ は 思わないの ????』
さて
本日の マンション管理士試験過去問学習 です
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※〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕
管理規約[単棟型]による、適切/不適切を答えなさい。
工事を行う場合において、共用部分内に係る工事については、管理組合が当該工事を実施する
よう理事長に要請しなければならない。
事の実施に際し管理組合や理事長に対し特段の手続をとる必要はない。
する場合、理事の過半数の承諾があれば、書面又は電磁的方法により理事会の決議を行うこと
ができる。
分に生じた場合には、当該工事を発注した区分所有者は、当該影響を排除するための措置を講
ずべき責任を負う必要はない。
肢のような場合 理事長の承認があれば 区分所有者は承認の範囲内において、
専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる
下記 17条 4項 同コメント③ を 参照ください
の場合においては 理事長への届出が必要となる場合があるので 特段の手続を
とる必要はないとはいえない
下記 17条 7項 を 参照ください
があるので 理事会決議につき書面・電磁的方法という簡易な手続きによることが
できることが 53・54条にて定められています
下記 53条 同コメント 54条 を 参照ください
生じた場合は 当該工事を発注した区分所有者の責任と負担により 必要な措置をと
らなければなりません
下記 17条 6項 を 参照ください
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
(専有部分の修繕等)
第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物
に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であ
って共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おう
とするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以
下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
(専有部分の修繕等)
第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物
に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であ
って共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おう
とするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以
下同じ。)にその旨を申請し、書面又は電磁的方法による承認を受けなけ
ればならない。
した申請書を理事長に提出しなければならない。
3 理事長は、第1項の規定による申請について、理事会(第51条に定め
る理事会をいう。以下同じ。)の決議により、その承認又は不承認を決定
しなければならない。
4 第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、
専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。
5 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、
修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合にお
いて、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
6 第1項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は
他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責
任と負担により必要な措置をとらなければならない。
7 区分所有者は、第1項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立入
り、工事の資機材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中におけ
る共用部分又は他の専有部分への影響について管理組合が事前に把握する
必要があるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を届
け出なければならない。
て、共用部分内に係る工事についても、理事長の承認を得れば、区分所有
者が行うことができることも想定している。
④ 専有部分の修繕等の実施は、共用部分に関係してくる場合もあることか
ら、ここでは、そのような場合も想定し、区分所有法第18条第1項の共
用部分の管理に関する事項として、同条第2項の規定により、規約で別の
方法を定めたものである。
集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者が
することができる。
第53条 理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含
む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事
は出席理事の過半数で決する。
2 次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾がある
論することが望ましいところ、例外的に、第54条第1項第五号に掲げる
事項については、申請数が多いことが想定され、かつ、迅速な審査を要す
るものであることから、書面又は電磁的方法による決議を可能とするもの
である。
(議決事項)
第54条
理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議
する。
五 第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認