マンション管理人さん の 定年 というか 一般的な定年制 というものは いずれ
というか 早晩 消滅しそうな感があるように思えますが・・・
みなさんは どのように お考えですか
モチロン 管理人さんに限らずの問題ですが
それぞれの立場で ポイント となる考え方は異なることでしょうが
なによりも 世の情況が いかにも ソレをみすえて歩かなければ ということらしいですからね
少子化 高齢化 100年時代における労働意欲 健康維持という観点からの労働継続
一年でも遅い年金受給開始年齢のこと 特例高年齢被保険者制度のありよう などなど
総合しての考慮からすると 定年制度 存置必要 という流れではないように 思えてしまいます・・・が
実際には どのような流れ になることでしょうか・・・
さて
本日のマンション管理士試験過去問学習 です
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※〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕
甲マンションの301号室を所有するAが死亡し、Aの妻B及びAの子Cが相続人である場合
における次の記述について、民法の規定による、正誤を答えよ。
における次の記述について、民法の規定による、正誤を答えよ。
1 Bが、自己のためにAの相続の開始があったことを知った時から3ヵ月(以下「熟慮期間」という。)
以内に、相続の放棄をしても、熟慮期間内であれば相続の放棄を撤回することができる。
以内に、相続の放棄をしても、熟慮期間内であれば相続の放棄を撤回することができる。
2 Cが、熟慮期間内に相続の承認又は放棄ができないときは、熟慮期間内に家庭裁判所に期間の伸長の
届出をすれば、その期間は伸長される。
届出をすれば、その期間は伸長される。
3 Bが、自らの熟慮期間内に甲マンションの301号室を、Dに対して、賃貸期間を2年とする定期建
物賃貸借契約により賃貸したときには、熟慮期間内であっても相続の放棄をすることができない。
物賃貸借契約により賃貸したときには、熟慮期間内であっても相続の放棄をすることができない。
4 Cは相続人として、その固有財産におけるのと同一の注意をもって甲マンションの301号室を管理
する義務を負うが、相続の承認をしたときは、この限りでない。
する義務を負うが、相続の承認をしたときは、この限りでない。
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1 について 誤 り
熟慮期間内でも 撤回は できない
下記 915条 919条 を 参照ください
2 について 誤 り
届出をすれば 熟慮期間が伸長されるということではない
請求によって 家庭裁判所において伸長することができる ということである
請求によって 家庭裁判所において伸長することができる ということである
下記 915条 を 参照ください
3 について 誤 り
肢における定期建物賃貸借期間は2年であり3年を超えないので 単純承認を
したものとみなされないので 熟慮期間内であるなら相続放棄は可能である
したものとみなされないので 熟慮期間内であるなら相続放棄は可能である
下記 921条 ・ 602条 を 参照ください
4 について 正しい
相続人は 善管注意義務ほどではないけれどその固有財産におけるのと同一の注意をもって
相続財産を管理しなければならない とされますが 相続の承認又は放棄をしたときはこの
限りでない と されます
相続財産を管理しなければならない とされますが 相続の承認又は放棄をしたときはこの
限りでない と されます
下記 918条 を 参照ください
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記 ※ 条文等に省略ある場合があります
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、
単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長すること
ができる。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、
単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長すること
ができる。
(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第九百十九条
相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
(法定単純承認)
第九百二十一条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
(短期賃貸借)
第六百二条
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、
それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い
期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、
それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い
期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
三 建物の賃貸借 三年
四 動産の賃貸借 六箇月
(相続人による管理)
第九百十八条
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。
ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。
ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
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本日の問題は
2016年度 問 17 です