人それぞれ で 得手 不得手 というものも どのような学びにおいても
あるのかもしれませんね
《マンションの建替え等の円滑化に関する法律》などのように 専門文言の
羅列のような法律で 条文がテゴワイ しかし 法文にあたるのが ある意味
一番効率的かもしれない と 思えてしまうようなものは特に 条文の森に手
法もなく入り込んでしまうと 直に路に迷ってしまうかもしれません
そんな場合 自身は どのような科目も 条文目次に戻ります
その目次に向き合うのも 全体にブツカッテいるだけでは何度もはねかえさ
れてしまいそうなときは 目次の体裁 と まず 向き合うことからスタート
してみます
小 を ひきつれている 大 と まず 付き合います
法文は 編・章・節・款・目 という単位で 分類・表記されています
条項を除いて 文言だけを 追ってみたりもしながら
《マンションの建替え等の円滑化に関する法律》 を例にすると
総則
マンション建替事業
施行者
マンション建替事業の施行
マンション建替組合
通則
設立等
管理
解散
税法上の特例
個人施行者
権利変換手続等
権利変換手続
手続の開始
権利変換計画
権利の変換
施行マンション等の明渡し
工事完了等に伴う措置
・・
というような具合に・・・見出し文言にブツカッテみたり
そして それら言葉羅列の マッタク 反応しなかったところあたりから ジックリ
法文と 付き合ってみたりもします
〔言うまでもなく 入門書・概論書 というような いわゆる基本書という類のものに
一応あたりつつ 全体概要を少しでも掴みながらの作業 となるでしょうが〕
《マンションの建替え等の円滑化に関する法律》の場合
と
とが 少し離れて しかも 間に 〈敷 地 分 割〉 というような文言も
はさまっていたり
と
とが 50条くらい以上もはなれて登場したり
するので 余計に ヤヤコシイ ですよね ?
『・・・それぞれ マッタクの別物なのかな ? 』
と 首をひねったり・・・しながらの 条文との格闘
カギ は
第三章 除却する必要のあるマンションに係る特別の措置
が なぜ あの位置に 敷地売却・敷地分割 を 含んで
まずは 登場して
後に マンション敷地売却事業そして 敷地分割事業 とい
う見出しで あらためて ? 登場しているのか ?
章 と 節 だと
…省 略・・・
一節 (担い手) ・ 二節 (手続等) ・ 三節 (監督等)
自身の場合は
安心したりしたのでした