本日の マンション管理士試験受験参考用の学習は
( 連 帯 債 務 に関する見直し等 の いくつか のこと)
・・・改正前のものを(旧・・)と示しています
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: 連帯債務者の1人に対する履行の請求は 他の連帯債務者に対しても
その効力を生ずる(旧434)
: 連帯債務者の一人についての免除 消滅時効の完成も その連帯債務者
の負担部分については 他の連帯債務者にも効力が生ずる(旧437・439)
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(改正される前に 問題があるのでは とされていたこと)
上記にあるような絶対的効力事由とした結果 次のような問題が生じていた
連帯債務者の一人に対する履行の請求があったとしても 他の連帯債務者は当然
にはそのことを知らず いつの間にか履行遅滞に陥っていたなどといった不測の損
害を受けるおそれがある
免除をした結果 他の連帯債務者に対して請求することができる額が減少するが
これは免除をした債権者の意思に反するおそれがある
ある特定の連帯債務者から履行を受けるつもりであっても 全ての連帯債務者と
の関係で消滅時効の完成を阻止する措置をとらなければならず 債権者の負担
が大きい
ということで・・・・
(改正されたところの 概要)
は 以下のようなこと
・連帯債務の絶対的効力事由を 削 減 する
・ 連帯債務者の一人に対する履行の請求は 他の連帯債務者に対してその
効力を生じない(旧434削除 441)
・ 連帯債務者の一人についての免除・消滅時効の完成も他の連帯債務者
に効力が生じない(旧437・439削除 ・ 441)
※ 本来は連帯債務者Aに生じても他の連帯債務者Bに効力が生じない事由
(相対的効力事由)に関し 債権者Cと他の 連帯債務者Bにおいて Aにその
事由が生ずればBにもその効力が生ずるなどという別段の意思を表示してい
たときは、 Aに生じた事由のBに対する効力は その意思に従う(441但書)
※ 連帯保証人についても 同様の改正(保証人に対する履行の請求は 主債
務者に対して効力を生じない 458参照)
関連してですが
更改は 不可分債務・連帯債務ともに 絶対的効力となった( 430の準用による438)
免除は 不可分債務・連帯債務ともに 相対的効力となった( 441・430)
混同についてですが 不可分債務 では 連帯債務において混同を絶対的効力事由としてい
る新440条の準用はありません( 430)
上記以外のところを 条文順不同で 箇条書きで 載せてみます
(一部 繰り返しで登場しているものもあり得ます)
・債務の承認は 改正前と同様 相対的効力事由 (441)
・絶対的効力事由は 弁済・代物弁済・供託・相殺・更改・混同
(439① 438 440)
・相対的効力の原則 (441)
・相殺と弁済等は以前どおり絶対的効力事由 (439①②)
・連帯債務者の一人との間の免除等と求償権 (442・445)
※債権者の意思表示によって連帯債務者間の負担を変更してしまうことはできない
が 441条に注意
・不可分債権については 原則連帯債権準用なので 今までと同様に 相対的効力が
原則となる(428)
請求と弁済は絶対的効力(428・432)
・連帯債権 相対的効力の原則(435の2)
以上 極く シンプルに 極く タイセツナところ を 載せてみました
必ず 条文に あたって 確認してください
上記のところだけでも 覚えておくと ナントナク ? 少しばかり ?落ち着くかも ?しれません
なにしろ 債権部分 改正は 特に テゴワイ ですね
一応 載せておきます