おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

施行されている法令

2020-10-03 | マンション管理関連試験等サポート   

                                                                                           hatakeyamaマンション管理士事務所

マンション管理士試験について

 

※出題に係る法令等については 令和2年4月1日において施行されている法令等
 との 試験案内が 出されています

 

試験に出ないところを勉強することは 合格のためには無駄ということになります が 今回
の民法の改正では 債権法の施行日が令和2年4月1日とされています
一連のものが 出揃ったということ で
なんとも 悩ましいところです



施行後は当然改正法によって実務は動いていくことになるし 同時に改正法施行前の法に基
づいて作られた法律関係は基本的にその法及びその解釈に従うことになります

必然的に 改正前の法と改正法の両方についての正確な知識を持っていなければならないと
いう 二重基準に耐える力を持つことが要求されることになります
改正法が施行されたからといって今までの判例や解釈論についての知識を捨て去ることは
できません
改正前にプラスして改正法の正確な知識が要求されるということになりますので実務に関わる
者は大きな負担を負うことになります が この折の学習をシッカリとこなす実務関係者の価値
は高いともいえるのでは・・・

もっとも 法に関する仕事をしている者全員が 数年前から学習に励んでいることでしょう
判例の動向に敏感であり続けた特別な能力も豊富な法曹の方でさえも例外でないと思われま
す やはり特別な対応をしなければ仕事にならないでしょうから 
専属の法顧問
の方などは 特に 必死の努力をせざるを得なかったし それを継続 というとこ
ろかも知れません


自身の手もとには 2010年4月1日発行の 債権法改正関連本があるのですが 実のところ
施行日が間近になるまで ホトンド 眼をとおしていませんでした
おおいに反省している始末です
さすがに ここ一年は ポイントを中心に体当たりしているのですが 手強いですね

 

 

ということで 一応は 基本的・重要な改正事項のおおよそについても タイヘンでしょうが

眼をとおしておくべきか と 思われます(しかし 思い切りが難しいところですが 他のところの

学習進度も勘案し ホドホドに ということでしょうか・・・? 曖昧な言いようで申し訳ないこと

ですが こればかりは ナントモ ということで ご容赦を ただ 「 売 買 」「 委 任 」あたり

の改正前
と改正後のあり方の変わり や 双方の条文は キチンと読んでおくべきか という思

いを 個人的にはもっています

 

 

なんとなくなのですが 特に気になる改正関連民法条文のことは

95 ・ 96 ・ 151 ・ 167 ・ 404 ・ 419 ・ 旧439削除 ・ 441 ・ 旧526①削除・
旧534削除 ・ 567① ・ 
604 ・ 622の2 ・ 651 ・ 722 ・ 889の2 ・ 903 ・
1014 ・ 1039 ・ 1046
 

 

 

さて 本日の 気になる過去問 は
平成30年 問 4

 

〔問 4〕 区分所有法の定める建物及びその敷地に関する定義によれば、次の記述の
うち、正しいものの組合せ、1~4のうちどれか。


ア 建物の敷地には、建物が所在する土地のほか、それと一体として管理又は使
用する土地で規約により建物の敷地とされたものも含まれる。


イ 専有部分は、規約により共用部分とすることができるが、附属の建物につい
ては、規約により共用部分とすることはできない。


ウ 専有部分は、区分所有権の目的たる建物の部分であり、その用途は、住居、
店舗、事務所又は倉庫に供することができるものに限られる。


エ 専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利である敷地利用権には、
所有権だけでなく賃借権や地上権も含まれる。


1 とイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エと

 

この種の内容の問題は 絶対に間違ってはならないものです

それと 組み合わせ式のものは トッカカリの途が定型であるようなものなので 

回答しやすい ということがあります

正しいものの組み合わせを ということなので 例えば ウが絶対に間違い となると 

ウを含む 肢の 2 と 3 は 即 消去される

残るは 肢 1 と 4  
双方にあるを検討することは無意味(正しいものでなければならないのだから

ということで  と  のどちらが正しいのか あるいは間違いなのかを 検討
のYES/NO のYES/NOのうち ヒトツでもハッキリすれば 完了>

 

というようなことは ホボ 言われなくとも知っていたと思いますが 念のため

 

ア は 2条5項・5条1項

イ は 2条4項・4条2項

ウ は 1条・2条1. 3項

エ は 2条6項  
     敷地利用権として使用貸借上の権利(使用借権)もあり得る

 

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