マンション住民さんとの管理組合運営に関する相談・援助において
適式な というか 特に 法律上の説明を徹底しなければならない場面では 曖昧な定義に
基づく説明は つとめて避けなければならないと 自身は思っています
『土地とか附属施設そのもののことを “ ある場合においては それをもマンションと 捉える
ことになるのですよ ” というマンション管理士の説明が以前あったりしたので エッと思って
付き合いのある 別のマンション管理士や弁護士にも訊いてみたのですが・・・・ナンダカ
アヤフヤな説明で・・・
・・・でも いくらなんでも
土地とか附属施設のことを マンションなどと呼ぶのは プロとして恥ずかしいですよね ?』
そうとう力のある受験者の方でもあるところの マンション住人さんより 同様な質問があり
気になったので
試験日(マンション管理士・管理業務主任者)間近すぎて 今頃に と チョット迷いましたが
簡潔にですが 載せさせていただきました
<マンション> という言葉は 区分所有法 ・ 被災マンション法 ・ 耐震改修促進法
の条文には登場しません が
※ 条文省略アリ
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
(定 義 等)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(定 義)
一 マンション 次に掲げるものをいう。
イ 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの
並びにその敷地及び附属施設
並びにその敷地及び附属施設
ロ 一団地内の土地又は附属施設が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専
有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
との条文があります
法の目的とするものに沿う 対象に関する捉え方の差異 というところなのでしょうか・・・
ということで マンション という法律用語は 必ずしも専有部分ある建物本体のみを指しているわけでは
ありません
〔法的には〕 ということですが 念のため 載せさせていただきました