朝晩は 秋の気配を 中レベルで?感じられるような 当地 です
みなさまのところは いかがですか
技術の進歩には驚くばかりで どこにいても 何処におられる方とも 相対して業務の
お話もできることに 巷の今の情況において いまさらながら 感謝することがあります
モチロン その手法の押し売りはできないこと 充分に慎みを持ち 注意しなければなら
ないということ
当然ですが
2012年度(平成24年度)の マンション管理士試験問題です
※ 問い方を変えて利用させていただいています
管理組合、団地管理組合(区分所有法第65条に規定する団地建物所有者の団体をいう。)
及び管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定による正誤を答えよ。
ただし、規約に別段の定めはないものとする。
① 管理組合及び団地管理組合の管理者並びに管理組合法人の理事は、それぞれの
集会において、区分所有者又は団地建物所有者及び議決権の各過半数の決議に
より選任する。
② 管理組合及び団地管理組合においては、その職務に関し、管理者が区分所有者
を代理し、管理組合法人においては、その事務に関し、当該法人が区分所有者
を代理する。
③ 規約に特別の定めがあるときは、管理組合及び団地管理組合の管理者は、共用
部分を管理所有することができるが、管理組合法人の理事は共用部分を管理所
有することができない。
④ 共同利益背反行為の停止の請求に係る訴訟の提起に関する集会の決議は、管理
組合及び管理組合法人の集会においては行うことができるが、団地管理組合の
集会においては行うことができない。
※ 区分所有法を 区 と略しています
条文に省略部アリ
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① について
管理組合の管理者については (区 25条1項・39条1項)
団地管理組合の管理者の選任及び管理組合法人の理事の選任については 前記の
規定が準用されている(区 66条・49条8項)
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、
又は解任することができる。
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権
の各過半数で決する。
第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、
第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項並びに
第三十三条から第五十六条の七までの規定は、前条の場合について準用する。
一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利
を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の
共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員
で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構
成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くこ
とができる。
管理組合法人には、理事を置かなければならない。
務は、理事の過半数で決する。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。
(区 27条1項)
ないので 共用部分の管理所有ができない
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれが
ある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利
益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防する
ため必要な措置を執ることを請求することができる。
第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、
第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項並びに
第三十三条から第五十六条の七までの規定は、前条の場合について準用する。
個人的なことでもうしわけありませんが・・・
区分所有法 3条の <団体を構成し> ・・・あたりの解釈の独特さ
いる(自身には そのように思われる)その個性に魅力を感じて マンション管理士試
験に挑むことを決し 実務に飛び込むことにしたのでした
特別法の特別法というような位置付けとも思われる特別措置法類も複数控えているし
手ごわいことです