暑い折 タイヘンでしょうが 過去問題の学習です
2015年度から選んで 問い方を変えて利用させていただいています
いつも言わせていただくことですが
『本番では そこまでしてはいられないこと承知ですが
ナントナク ソウイウコトカナ ? と答えるのではなく
根拠となるものをデキルカギリ想起してみてください』
〔問 〕
マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号イに規定
するマンションをいう。)、管理組合、管理組合法人に関する次の記述のうち、建
物の区分所有等に関する法律及び民法によれば、正しい肢は何個あるか。
ただし、規約に別段の定めはないものとする。
1 区分所有法第3条の区分所有者の団体(以下「管理組合」という。)が集会
を開催する場合は、規約を定め管理者を置かなければならない。
2 規約敷地については、区分所有者が有する専有部分とその専有部分に係る敷
地利用権の分離処分禁止に係る区分所有法第 22条第1項の規定は適用されない。
3 一部共用部分については、それを共用する区分所有者によって構成される管
理組合が管理しなければならない。
4 各共有者の持分の割合は、共用部分について規約に別段の定めがないときは
その有する専有部分の床面積の割合により決められ、共用部分以外の附属施設
について当事者の合意がないときは相等しいものと推定される。
5 管理組合の滞納管理費等に係る債権は、区分所有者全員に団体的に帰属する
債権であり、区分所有者全員と当該滞納者との間の債権債務関係である。
6 管理組合の管理者が職務の範囲内において第三者との間でした行為について
は、区分所有者は共用部分の持分の割合でその責めに任ずる。
7 法人格取得前の管理組合の滞納管理費等に係る債権は、法人格取得後も管理
組合法人に帰属することはなく、管理組合法人と当該滞納者との間の債権債務
関係にはならない。
8 管理組合法人の理事が職務の範囲内において第三者との間でした行為につい
て当該法人の財産をもって債務を完済することができないときは、区分所有者
は共用部分の持分の割合でその責めに任ずる。
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※ 条文に省略部分もアリ
1について
集会の開催をする場合に 規約の設定・管理者の設置が要求される ということではない
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための
団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び
管理者を置くことができる
規約敷地に関する権利も<敷地利用権>に含まれ 区分所有法22条1項(分離処分の禁止)
の規定は適用になる
より建物の敷地とされた土地をいう。
権利をいう。
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他
の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の
規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者の
みで行う。
員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることがで
きる。
当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一
を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
相等しいものと推定される(民250)
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
(共有持分の割合の推定)
その責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
ものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分
の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するもの
とする。
第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議
で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地におい
て登記をすることによつて法人となる。
合法人につき効力を生ずる。