マンション管理組合の<規 約>は 民法・区分所有法などの 法の範囲内で
私的自治の下で 約束事を決めたもの
国で推奨している [ 標準管理規約 ] は いわば
[標準管理マンション という名称を持つ 管理組合]の<規 約> とも解せ
そうなもの あくまで 巷にあり得る <規 約> のひとつ ともいえる存在
であるので 問題に 「標準管理規約によれば」 というコトワリ が在る以上は
その内容にシンプルに従わざるを得ない ということ 当然の理
チョットばかりムヤムヤ感を覚えるだろうが [標準管理マンション管理組合] を
[A管理組合] と 置きかえて考えると [A管理組合規約] のことを規準に回答する
しかない との理 なのだから・・・(ゴチャゴチャ言ってゴメンナサイ)
ということなので こればかりは 実力を上げるには その <規 約> を覚え
きるより 方法が無い
区分所有法には 一切登場しない 理事長・理事会・修繕積立金などなどの言葉も
イロイロ登場するのだし トニカク ここでも シンドイ思いをするだろうが 必死に
覚えてしまうしかない( 区分所有法のことを類推すると・・・このような理解もあり
得るだろうか・・・ )などという操作を加えると 余計に コンガラカル と 自身の
受験経験からすると そのように思われてしまうのですが・・・いかがでしょうか ?
当然ご存知とは思いますが 平成28年 3月に 標準管理規約の広い範囲での
改正がありました
マンション関連実務家にも このあたりのことを知っていない方がいたりして ビック
リしたことがあったりしましたが・・・・
ということで 本日の 気になる過去問題
平成 28年 問 29
〔問 29〕 修繕積立金の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、総
会の普通決議で行うことができるものはいくつあるか。
ア 長期修繕計画を作成するための建物診断費用を修繕積立金の取崩しにより支
出すること
イ 修繕積立金について、共用部分の共有持分にかかわらず、全戸一律に値上げ
額を同一とすること
ウ 給水管の本管と専有部分に属する配管(枝管)の一斉取替費用の全額を修繕
積立金の取崩しにより支出すること
エ 修繕積立金の一部を取崩し、現在の区分所有者の所有年数に応じて返還する
こと
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
ア について
(業務)
第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次
の各号に掲げる業務を行う。
二 組合管理部分の修繕
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
十 修繕積立金の運用
十五 その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務
コメント
④ 長期修繕計画の作成又は変更に要する経費及び長期修繕計画の作成等の
ための劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、管理組合の
財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでもできる。
ただし、修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)に要する経費の
充当については、修繕工事の一環としての経費であることから、原則とし
て修繕積立金から取り崩すこととなる。
(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるも
のとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する
経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
めに特別に必要となる管理
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなら
ない。
六 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための
資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し
イ について
規約の変更が必要 なので 普通決議ではダメ
(管理費等)
第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てる
ため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなけれ
ばならない。
一 管理費
二 修繕積立金
2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて
算出するものとする。
ウ について
コメント 第21条関係
⑧ 配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の
保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え
等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実
費に応じて負担すべきものである。
(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
三 共用設備の保守維持費及び運転費
エ について
(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるも
のとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する
経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
(管理費等の徴収)
第60条
6 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分
割請求をすることができない。
そもそも総会の議決事項とはされていないもの 議決事項としてはあっても 規約
変更に必要となる場合等の特別決議のことは 総会の普通決議では 行えない
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなら
ない。
四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
(総会の会議及び議事)
第47条
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合
員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
ということで 標準管理規約 によれば、総会の普通決議で行うことができるものは
ア 1つ 正解は 1 となります
もっとも この問題は 標準管理規約に 何度も・何度も・何度も 眼をとおした方
でなければ 根拠を掴んでの回答をとなると ナカナカ 手強いところ かもしれ
ませんね