おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

フライング で 再びスタートラインに起つ

2020-12-14 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

仕事がら 「国家試験受験」のことを訊かれることも ときにあります

国家試験の中には 民事訴訟法が試験科目になっているものもあります

行政書士・マンション管理士・管理業務主任者を目指しているマンション住人さんなどから 

『マンション管理士と管理業務主任者には 民事訴訟の知識があると ケッコウ 有利でしょうね ?』

とか

『行政法の行政事件訴訟法の学習には 民事訴訟法の知識があると トッテモ 有利でしょうね ?』

などと訊ねられることもある

必ずしもそうとは言えないのでは という思いを 自身はもっている

ある程度整理のされている知識があれば別であるけれど そうでなければ かえって理解の妨げにな
って
しまっているのでは
と 思われることがあるので

自身にも そのような経験があった というか ある (力がある方は そんなことはないのだろうが・・・)

 

知識のゴチャゴチャ場面では スタートラインに戻って 深呼吸をして 基本の基本に戻って 考えをリ
スタートさせてもみる

 

極く概略の言い方ですが

民事訴訟法は 「私の立場」 対 「私の立場」 での 権利・義務の ぶつかり合いのための法

行政事件訴訟法は 「私の立場」 対 「公権」  での 権利・義務関係の処理の法

というふうにも 一応理解できよう

大きな違いは 
後者は 行政庁の一方的判断で決定される権利義務に関することなどのための処理の仕組み

前者は 契約など 意思の合致から生まれている権利・義務に関する処置であるのとは異なっている 

というふうな理解を一応して

前者では

給付訴訟 / 確認訴訟 / 形成訴訟 が 
用意され
給付訴訟は 名のとおり 被告の給付(作為 ・ 不作為<騒音を出すなというような差止め とか>)を求める
確認訴訟は 名のとおり 権利・法律関係の存在不存在の確認を求める
形成訴訟は 判決によって権利・法律関係の変動を生じさせる

後者では

抗告訴訟 ・ 当事者訴訟 が 
用意され(住民訴訟・機関訴訟を除いて)
抗告訴訟として
処分の取消し / 裁決の取消し / 無効等確認 / 不作為の違法確認 / 義務付け / 差止め 
の訴えが法定されている
(法定名のない無名抗告訴訟も有り得る)

というポイント中のポイントだけでも 思い起こしてみる

〔・・・似ているところもあるが しかし ここあたり そこあたりの差異には 注意しなければならないナ
行政法関係の仲間同士であっても 当事者訴訟は「行政庁公権力の行使に関する不服の訴訟」
というものではないのだから 
抗告訴訟とは
ちがうのだ・・・〕

そんなことも思いながら 目の前の論点に できる限り迫ってみる

 

というようなことで 相談者さんに訊かれて チョットばかりドキッとした点 基本中の基本あたりを

あらためて学習

したりしました

マッタク 行政法 手強い

 

「行政書士試験攻略」のためには ナントシテモ 行政法の 一応 いや一応以上の理解が 
絶対 必須
と言わざるを得ません
民法などもモチロン大事 でも そこが どうしても 合否の分かれ目になることを否定できない

 

 

マンション管理士試験・行政書士試験 と闘うための一番の武器とするために絶対手に入
れるべき知識はなにか それぞれ一つだけに絞って言ってみよ と 問われたとすると

前者は〔 区分所有法 〕 後者は〔 行政事件訴訟法 〕 
の 逐条徹底理解に努める ということ つまるところ条文の威力を知る(文言を丸暗記せよ
ということではモチロンありません)

ということだと 自身は 受験者さんにアドバイスさせていただいています

条文以上に知識をコンパクトに効率よく示しているものは存在しない と思われるので

 

はたけやまとくお 事 務 所

 

      

 


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