昨年の今頃
行政書士会の中央研修所に通い
行政法の特別研修を受けていました
行政書士の試験には行政法関係の分野は勿論あります
それと 個人的に目指している ある資格試験科目にも
行政法があるので できるだけ 行政法関係にも興味を持ち続けるようにはしています
一般に 行政法は どちらかというと マイナー
でも 仕事上では 一定の知識は必須
と私は思っています
【墓地の管理者に異教徒の埋葬拒否を認めないこととした通達は、国民の権利義務に直接影響を与えるものではないから
行政処分にあたらない。(最判昭和43年12月)】
一番の問題は
処分性に欠けるので そもそも裁判で争うことができない
という解釈
だと 思います
おそらく おおよその方が ?を感じるのは
≪通達という行政側の内部扱い統一のための手段の結果が
実際には国民の権利義務にかなりの影響を持つことになっているという現実
なにより その国民への影響が 立法の関門を経ることなく成立してしまっているものからのものである ということ
(通達とは 行政機関の行動基準や裁量基準であって法規
の性質をもたないから法律の授権<委任>は不必要 というわけ)
それと
正規にできた法による不都合には裁判を受けることにより除去する可能性をもてるのに それより格段に容易に成立する通達というものに関する不都合に対しては 訴訟要件としての処分性がないということで一蹴され 除去する術が無い
この 本末転倒とも言えそうな矛盾 ≫
* 通達は法規ではないから 国民は行政処分が通達に違反したことを違法であるとして裁判で争えない
* 通達は国民を拘束しないから 国民は通達そのものが違法であると裁判で争えない
* 通達は裁判所を拘束しないから 裁判所は法令の解釈適用にあたっては 通達に示された法令の解釈とは異なる独自の解釈ができる
仕事上で そうそうあることではないのですが
“・・・訓令 エーと 通達ともいいますけども・・・そこで そのように決められていますので・・・ ”
というような対応に 身構えざるを得ない ことがあります
当地は 寒さがブリカエシテいるような?
昨日も 今日も 朝の布団離れがツラカッタ
なーんて言ってると 零下20度近いところもある地の登校児童たちにも笑われてしまいますネ
今日も マジメニ? 仕事をします
(本日の記事は 異教徒の埋葬拒否に関しての賛否を問題にしているのではモチロンありません
あくまで 行政法の私の学習のためをも目的にしたもので 概要を記しています)
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