おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

国家試験 なの?

2011-02-26 | ■ 業 務 エ ッ セ イ



行政書士という資格も 数年前頃まで?は
なかなか巷では 認知されていないことが多々あり
『どんなお仕事?』と 首を傾げられました

友達の社会保険労務士さんらの資格業者も 同じような悩みを
度々話されます


首を傾げながら
『国家資格なのですか?』というパターンが
ほとんど というのが
私もビジネスにさせてもらっている
[マンション管理士]という資格



マンション管理の適正化の推進に関する法律
という長い名称の法の第2条五に
マンション管理士の定義が記されています

第三〇条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう

国土交通省が所管している分野です






受験を思い立ったのは平成20年の夏
さいわい 一度目で取得
登録は 平成21年3月19日
もうすぐ 2年
まだまだ まだまだ 学習することが山ほど


さすがに都市部では需要が多く 活躍している方が多いのですが 茨城は 
これからです

でも 全国的に見て 
老朽化した建物の問題
高齢化が進んでいることによる管理の困難さの問題
が ドーンと増えそうな状況 だと思われます

茨城でも 何となく ジワジワ と相談が

ところが 行政は どこか ノンビリ ?
幽霊屋敷みたいなマンションが 彼方此方に出現しない
とも限りませんのに
近い将来を見据えて いろいろ施策を推進している地方自治体もあります が・・・





個対個 の法律関係に関わらせて頂く
これも とても関心がありますが
団体的な処理を必要とする分野 というか
問題の処理に団体内部の法律関係の整理が必須とされる分野

とても 強い関心を持ちます

単なる個々の集合 にすぎないのか
組合的な組織なのか
社団的な組織なのか などなど

マンションにおける法律処理に
一番規準になるのは 
区分所有法 
という民法の特別法的なものなのですが
その 独特な理論に興味をひかれたのも 受験の動機でした




実務を重ね 来るべき需要期にすこしでも戦力になれるよう
理論武装も充実していきたいものと思っています
さまざまな問題が発生する
まさに 個性対個性 のぶつかり合いの生活の場
とも言えるのが マンションという棲家かもしれません




“建物も心配 それ以上に住人の多くの無関心が
大いなる悩み事 なんです”

近日中にも 出番がありそうな感じ です


月一回 水戸市役所で
茨城県マンション管理士会の 無料相談会を開催しています