おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

資格業の昨今 アレコレ

2020-09-03 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

 

自身の生業スタイル は 「マンション管理士業務」 と 「行政書士業務」 を主としている 2本柱式

 

前者に関しての 情報として 

マンション管理士試験が平成13年度の第1回から数えて20回目になること
これまでの19回の試験で合計37,538名合格
「マンション管理士」登録済み 昨年度末現在25,660名> 
というのがあります

 

登録済みマンション管理士について

行政書士登録者数令和2年7月末日現在 49,952名 という数字と比較して 意外に思われたのでした

国家試験としての歴史と 受験者数と合格者数の比 その業務実務の適地ということの差異(マンション

管理士業務は マンション数が少ない地域ではヤハリ実務頻度が少なくなると思われますので)など

から 登録者数はそうとうな差があると思っておりましたので・・・

 

今まで何度も申しあげてきましたが 「マンション管理士」は名称独占

マンション管理士以外の方のマンション管理運営関係実務者は そうとうおられるのでしょうけれど でも

それプラス 登録マンション管理士がいるわけですから マンション管理運営に関わって収入を得る

チャンスを得ている方は そうとうな倍率をクグリヌケテ なのかな ? と 自身の実務経験上も 思われ

ます

もう少し 「登録マンション管理士」を活用していただけると トテモ うれしいのですが・・・

 

国の思惑では おそらく おおよそのマンション管理組合に 管理会社とともに登録マンション管理士が

独立第三者としてセットになって関与していくことで 望ましい管理運営体制が築かれていく ということ

があったのではと考えられる

のですが 現実は ナカナカ 難しい資格を得ても それで生計を というのは ホンの少数の

登録マンション管理士なのでは ? と思われます (マンション棟数の少ない地域ではなおさら)

 

サイワイ 自身は 実務上で ≪単棟型・複合型・団地型≫のそれぞれに関与させていただき

また リゾート地のマンションにも関与させていただき それぞれの独特な情況を体験させていた

だいたりで

ありがたいことだと 思っています

 

 

登録マンション管理士の活用を管理組合が差し控える原因のトップは ヤハリ 委託料のことが

心配であるからでしょう か ?

でも 100戸の専有部のマンションでは 仮に年間36万円の顧問料だとしても 一戸単位では

月 300円なのです けれど(モチロン 300円も貴重です・・・が)

自身の関与の経験からの例ですが 理事会メンバーさんなどからは 率直に 

“ 管理士に払うお金は管理会社に払う分に比べると30分の1ほどかな でも ナカナカ 

理解してもらえないんです マダマダ いろいろ管理の工夫の検討が必要だと思うので いろいろな

アドバイスが欲しいのですが・・・” との意見なども出るのですが

 

もっとも 『ワザワザ 援助してもらう必要も無いだろう それほどの知識を彼ら・彼女らは保持して

いるのか セミナーを覗いたことがあったけど タイシタコトは言ってなかったぞ 団地のところの

条文の説明なんぞ チンプンカンプンの迷走だった』

とイブカラレテイルようではザンネン至極なので 日々 研鑽が必要 はモチロンのことですが

 

 

とにかく 司法試験をはじめとして 取得にタイヘンな国家資格 サマザマありますが 手に入れてからも 

その活用の実際は 昨今は どの資格においても よりタイヘン という情況のようですね 

 

さて ということで 本日も より好ましいマンション管理組合のエネルギーとなり得るような 関係情報収集

と課題学習の 一日であります

 

   http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html                             


疑問が解けると とってもウレシイ Ⅱ

2020-09-01 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

 

突然ですが

第四章 地上権
(地上権の内容)
第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は木を所有するため、
          その土地を使用する権利を有する。
 
長いこと 法文に関わる仕事をしてきて その都度 ナンデナノダロウ と思って
いたことのひとつが この  でした
 
木」のところは 立法趣旨のようなことはさておいて ? 樹木・木・草木 とかでも
法的に可ならそれはそれで などと思えてならなかったのでしたが
<竹は 木なのか草なのか と 見解が分かれるので 竹と樹木 という意味で 竹木 
と 法文化されているとのこと
> 
 
 
 
 
 
それと 学習している場合は 自身が自身なりに理解すれば それはそれで 一応 OK
なのだが 
講師などとして 人前で言葉を用いて説明するときは 法的な意味の確かさに留意しなけ
ればならないのは当然のこととして 法的にも正しい読み仮名を意識しなければならない
ことも とってもタイセツなこと
 
以前 「留置権・りゅうちけん」 を 「とめおきけん」 と 読んでしまっていたことについて
記したことがあったが・・・
 
法学基本書などには イチイチ 振り仮名は まず 付いていない
口述の法授業講義などをそれなりの期間受けた方は おおよそ そうした言葉に出しての
説明の場面も 無用な緊張は 不要なのだろうが・・
第六節 使用貸借
(使用貸借)
第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方が
            その受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了した
            ときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
 
使用貸借権 は さすがに ? 「しようたいしゃくけん」と読んでいたが
使用借権 は 頭の中では 「しようかりけん」で 不注意にも すましていた
 
今日 基本書とはチョット呼べないような 小品 ともいえそうな民法本を眺めていたら 
「シヨウシャクケン」
と 振り仮名をつけてくれてあった
それで ハッと気付かされ 長い間の間違いを教えてもらえた
 
 
 
 
 
竹 のこと シヨウシャクケン のことなど 今日読んだ 四六版・280ページほどの 
たいそうなタイトルと体裁ではなくとも ステキな小品 というような書物からも トッテモ
ありがたいヒントをもらえたり 長い間の疑問の答えが示されていたりして ウレシイ と
うこと 多々ある
あたりまえだけど 要するに 目的に適う内容が欲しいので手に入れるのだから 
そうしたものから 期待以上の成果を得られたりすると トッテモ うれしくなる
 
 
さて
少しでも涼しいうちに 本日の宿題を片付けなくては
 
                                 http://toku4812.server-shared.com/