マンション管理士 と 管理業務主任者受験予定の方へ
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下記のものは、標準管理規約(単棟式)の条項に登場する文である。
条項の文言表現そのままを基準にして、下線部についての誤りがあれば、正しなさい。
〔下線部自体が誤りならそれを正し、下線部に不足しているものがあれば加え、
下線部に登場すべきでないものについては消去して、正しなさい。〕
① 共用部分等 敷地、共用部分及び附属施設をいう。
② 専用使用部分 専用使用権の対象となっている共用部分等の部分をいう。
③ WEB会議システム等 電気通信回線を介して、即時性及び双方向性を備えた映像の
通信を行うことができる会議システム等をいう。
④ この規約及び総会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を有する。
⑤ 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、家屋番号を付した住戸とする。
⑥ 玄関扉は、内部塗装部分を専有部分とする。
⑦ 窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
⑧ 区分所有者は、共用部分等の分割を請求することはできない。
⑨ 区分所有者は、専有部分と敷地の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分を
してはならない。
⑩ 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの日常の用法に従って使用しなければな
らない。
⑪ 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡したときは、
その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
⑫ 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物 に定着する物件の取付
け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有部分に影響を
与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理
事長をいう。以 下同じ。)にその旨を申請し、承認を受けなければならない。
前項の場合において、区分所有者は、工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければな
らない。
⑬ 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、 前条に定めるもののほか、
次に掲げる内容を含む条項をその貸与に係る契約に定めなければならない。
一 契約の相手方が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年
法律第77号)第2条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと及び
契約後において暴力団員にならないことを確約すること。
二 契約の相手方が暴力団員であることが判明した場合には、催告をして、区分所有者は当
該契約を解約することができること。
三 区分所有者が前号の解約権を行使しないときは、管理組合は、区分所有者の使者として
解約権を行使することができること。
⑭ 理事長は、災害等の緊急時においては、総会の決議によらずに、敷地の必要な保存行為
を行うことができる。
⑮ 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る補修工事
であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の 向上等に資するものについては、管理組
合がその責任と負担において、臨時修繕としてこれを実施するものとする。
⑯ 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承継人に対しても行うこと
ができる。
⑰ 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、
それらの管理に要する費用に充てるほか、管理費として積み立てる。
⑱ 監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する。
理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任し、
又は解任する。
⑲ 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができ ない。
一 精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要 な認知、判断及び
意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ないもの
二 罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった
日から3年を経過しない者
三 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から3年を経過し ない者をいう。)
⑳ 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。
この場合においては、監事が管理組合を代表する。
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【青字部分は 誤りなしであることを示している】
① 共用部分等 共用部分及び附属施設をいう。 (2条)
② 専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。 (2条)
③ WEB会議システム等 電気通信回線を介して、即時性及び双方向性を備えた
映像及び音声の通信を行うことができる会議システム等をいう。(2条)
④ この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、
その効力を有する。 (5条)
⑤ 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
(7条)
⑥ 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。 (7条)
⑦ 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。(7条)
⑧ 区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。
(11条)
⑨ 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して
譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。 (11条)
⑩ 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しな
ければならない。 (13条)
⑪ 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は
貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
(15条)
⑫ 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件
の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有
部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長
(第35条に定める理事長をいう。以 下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認
を受けなければならない。
前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を
理事長に提出しなければならない。 (17条)
⑬ 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、前条に定めるものの
ほか、次に掲げる内容を含む条項をその貸与に係る契 約に定めなければならない。
一 契約の相手方が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号)第2条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこ
と及び契約後において暴力団員にならないことを確約すること。
二 契約の相手方が暴力団員であることが判明した場合には、何らの催告を要せずして、
区分所有者は当該契約を解約することができること。
三 区分所有者が前号の解約権を行使しないときは、管理組合は、区分所有者に代理して
解約権を行使することができること。 (19条の2)
⑭ 理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び
共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。 (21条)
⑮ 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事
であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合が
その責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。 (22条)
⑯ 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うこと
ができる。 (26条)
⑰ 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、
それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。(29条)
⑱ 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する。
理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任し、
又は解任する。 (35条)
⑲ 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要 な認知、判断及び
意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった
日から5年を経過しない者
三 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過し ない者をいう。)
(36条の2)
⑳ 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。
この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
(38条)
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<モウシワケアリマセンが
念のため ご自身においても
一応 条文にあたってみてくださる
とありがたいです
どうぞ お願い申し上げます>