おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

進度をチェックし 心を新たにして

2021-08-09 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

 

9月という声を聞くと イヨイヨだな という感を覚えることでしょうか?

その時期は もうすぐ ですね

暑い中 タイヘンですが 学習のほうは いかがですか・・・

 

 

受験生さんの方々との会話も それなりにあるのですが 質問が多い箇所の

トップクラスは 自身の場合は 「団地の章」 関連のことです

その 「団 地」 の理解の鍵は 65条の理解度にかかっていると 考えら

れると思います

 

北の地に長いこと住んでいたのですが その地方の感覚では 「団地」と

呼ばれる所は 集合住宅の集まり地域 というようなものを指していたと

思うのですが 北の地を離れての転居先では 建物集合地の一画を指して

いて 必ずしも集合住宅の有無・多寡には拘らずに 一戸建てだけの集合

地域のことも 「団地」 と呼ぶことがあることに 当初 違和感を覚え

ていたりしました

 

ということですが 以下の記述は 一般に団地とは という類の話ではなく 

区分所有法に登場の「団地」に関しての 当然 法的な定義に基づいてのも

のです

 

自己のスケジュールに支障がない範囲で 眺めてみてください

 

 

65条の理解が よりハッキリとしないと それ以外の団地の章の条文の

解釈は ナカナカ 困難だと思われます

特に 68条などは 学習していても ナンノ事を言ってるの ? という

状況に陥ってしまうのではないでしょうか ?

 

 

第二章 団地
団地建物所有者の団体)
第六十五条 
団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに
関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつ
ては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地
建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有
部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところ
により、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
 
 
 
65条を基本として
ポイントを訊ねさせていただきますので
YESNO
で答えてみてください

〔条文を想起可の方は 上記条文を見ることなく 答えることとしてください〕


 
① 数棟の建物が一定の土地内に計画的設計に基づいて建設されたなら その
  一区画には 区分所有法における「団地」の規定が適用になる
 
② 条文に登場の「建物」は 戸建て であってもよいので 団地関係は 
  ・区分所有建物のみで構成される
  ・一戸建てと区分所有建物の両者が混じって構成される
  場合があるが 
  ・一戸建てだけで構成されることはない
  
 
③ 団地内の土地又は付属施設団地建物所有者の共有に属することが必要
  であって 賃借権・地上権の準共有では 65条の適用はない
 
④ 団地内の土地または附属施設が一棟の区分所有建物の区分所有者のみの
  共有に属するだけでも 65条の団地関係が成立する
 
⑤ 通路部分(土地)が核(団地建物所有者で共有)となっている団地にお
  いて その通路南側敷地全体をE・F棟が共有し 通路北側敷地全体を
  G・H棟が共有している
  この場合 通路部分を核としてE・F・G・H棟の所有者全員を構成員
  とする団地関係があるとともに E・F棟の敷地およびG・H棟の敷地
  を核としてそれぞれE・F棟の建物所有者間およびG・H棟の建物所有
  者間に団地関係が作られる
 
 
⑥と⑦は サッと読み飛ばしていただいてケッコウなところかもしれません
 が
(少しばかり 気になる
<そうとうに専門的なことについて 適切か不適切か と訊いてくる出題者
の方もおられたりする> ので記しておくこととしましたが) 
 
 
⑥ 建物の区分所有者の中に敷地利用権を保持していない者がいるときや
  団地内の土地または附属施設団地内の数棟の建物の所有者と第三者
  との共有になっていても それらの建物の所有者全員を構成員とする
  団地関係が構成されるとし「第2章 団地」の規定の適用があると解
  すべきである
 
⑦ 団地内の土地または附属施設を共有している「数棟の建物」は 団地
  に在るすべての建物である必要がある
 
 
 
 
 
 
 
① NO
  土地または付属施設共有することによって団地関係(団地として関係づけ
  される)にあることになるので「団地」に関する規定が適用になるのであり     
  計画的設計に基づいて建設 ということだけでは 要件を充たしていない

  団地規定適用の要件は
  ・ 団地内に複数棟の建物
  ・ 団地内の土地または附属施設が複数棟の建物の所有者の共有・準共有

② NO
  「数棟の建物」 ということであるので
  一戸建て住宅の建物だけ で 構成され成り立つ「団地」もある
  
③ NO
  共有している場合だけではなく これらに関する権利(たとえば 土地に
  ついての地上権・賃借権 附属施設についての賃借権)の準共有でも可

④ NO
  数棟の建物」の所有者の共有に属することが 適用のために必要とされる

⑤ YES
  それぞれ 団地関係の成立要件を充たせば 一団地内において必ずしも一つ
  の団地関係のみ ということではなく 重層的に「団地」が成立すること
  もあり得る

⑥ 基本的な解説書といえそうな本には 法務省立法担当者 の説明として
  [本章の規定の適用を受けないと解したり、共有持分を有しない建物所有者は
   団地関係の構成員から除外されると解することは、団地関係における共同管
   理を著しく不便にすることになる]とのことが紹介されています

  ただし 土地または付属施設が第三者との共有である場合に その共有物の
  管理について定めた規約や集会の決議は その第三者を拘束することはでき
  ず民法の共有規定に従っての処理となると解説されています
 
  YES との断言は 条文の形振り(明文)などから 多少躊躇せざるを得
  ないところもありますが
  不適切 とするまでのことはないと考えられます
  
  ※ 参考までに 21条 (共用部分に関する規定の準用)においても同様
    の議論があり 「区分所有者の共有に属する場合」というのは所有権(
    賃借権等の権利も)の全部が区分所有者全員の共有に属する場合のみを
    意
味するのか それとも それらが区分所有者のうち一部の者のみの共
    有に属する場合も含むのか 
    敷地が第三者との共有の場合は どうなのか
    などについて 前者について準用規定の適用ありと解すべき 後者につ
    いて第三者との関係では民法の共有の規定で処理されるが 区分所有者
    の有する共有持分の
範囲内においては適用を肯定すべき とする学者の
    方もおられます

 
 
⑦ 次のような考えを示す学者の方等もおられるようです 
  正しいか誤りか という問い方ではなく 適切か不適切か というような問
  い方をなされることもあると考えますので記しました 一応参考にしておい
  てください
  <たとえば
   団地内に5棟の建物があったとして そのうちの3棟が団地内の付属施設
   を共有しているなら その共有関係で結ばれているその3棟の所有者のみ
   を構成員として その附属施設の管理に関しての団地関係が成立する と
   も考えられる>
 
⑥ も ⑦ も 条文の形振り(明文)などのこともあり 
他肢との比較考量で 適切・不適切を判断できる材料として
少しでも 記憶にとどめておくのも 好いのでは と 考え
られます