おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

民法改正 重要なこと タクサン あり

2021-08-19 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

長い間 改正の必要があったのに 100年以上も経ってしまっていたのですから

当然のことかもしれませんが 実務においても 民法改正は 影響が大きい箇所が

多い と いえそうです

自身も 調べものに追われます

というか 基本に戻って 改正前からの学習を という場面もそれなりにあります

以前との比較で考えないと ウッカリミス が恐いので

 

改正関連の事は その都度 少しばかり ? 記してきていますが

本日は 受験上においても 実務においても 気になっている 〔債権者代位権〕

 

 

債権者は 自分の債権を保全(弁済を受けられるように手はずを整え 差押えでき

るように債務者の財産を確保する)するために 債務者の権利を代わりに使うこと

ができる というものが 債権者代位権

 

 

(保全 
 ということを考えてみるケースとして)

 

 が  に対して金銭債権をもっている

 は  に自分の土地を売った

は代金を支払っていない 
は なぜか 請求しないままだ

もっとも に資力がある状況なら  は イザとなったら 

に対して持っている売買代金債権を が差し押さえて

回収することを考えるかもしれない

にお金がないので支払われないままなのかもしれない

そうだとすると 代金債権の差し押さえは無駄になる

“ どうしたらよいのだろうか・・・? ”

まず 

 は 売買契約の解除権を持つので その権利を債権者代位権で

 が 行使する(売買契約を解消して土地の所有権をに戻す)

 が  に対して持っている登記の抹消請求権の行使も債権者代位権で

行って所有権登記名義を  に戻す

そうしておいて  のその土地を差し押さえる

 

 

さて

この債権者代位権についても 改正があります

繰り返しになりますが 実務上でも モチロン タイセツな知識です

 


 

第二款 債権者代位権
(債権者代位権の要件)
第四百二十三条 
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利
(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない

      ※ 債務者が死後認知を求めるならば相続人になり財産が入ってくる
        としても そのような事例では債務者に代わって債権者が代位し
        て訴提起するまでのことはできない
        代位行使が認められないものもある
 
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。
ただし、保存行為は、この限りでない。
3 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、
被代位権利を行使することができない。


(代位行使の範囲)
第四百二十三条の二 
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、
自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。


(債権者への支払又は引渡し)
第四百二十三条の三 
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡
しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対して
ることを求めることができる。
この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権
利は、これによって消滅する。

       ※ 本来なら支払を受けた金銭は 代位された権利からのものなのだから
         債務者へ引き渡すべきだが 相殺して自分の債権を回収できてしまう
         つまり
         債権者代位権により債務者に属している金銭債権を代位行使すると
         事実上 他の債権者より優先的に債権回収できてしまう

         本来なら強制執行差押には確定判決などが必要であり裁判所による手
         続をも必要とされるのに そうしたものがなくとも債権の実現の権利
         行使ができてしまっている
 
(相手方の抗弁)
第四百二十三条の四 
債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる
抗弁をもって、債権者に対抗することができる。


(債務者の取立てその他の処分の権限等)
第四百二十三条の五 
債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立
てその他の処分をすることを妨げられない。
この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨
げられない。


(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)
第四百二十三条の六 
債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟
告知をしなければならない。

            ※ 訴訟告知とは 訴訟になっていることを通知すること
                                (民訴53)
 
(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)
第四百二十三条の七 
登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲
り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請
求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。
この場合においては、前三条の規定を準用する。
 
           ※ もともとは 債務者が無資力なので代わりに債権者が
             債務者の資力の回復などのための制度でしたが その
             要件を問わずに(特定の物と結びついた債権の場合は
             資力の有無を問わない)との判例などが明文化されて
             います
             
             賃貸人が妨害者にシッカリと対応してくれない場合に 
             賃貸人に代わって不動産の賃借人が妨害排除できるよ
             うにするとの判例でも債権者代位権が用いられていま
             したが 次の条文が登場し債権者代位権によらなくて
             すむようになっています
   
   (不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
   第六百五条の四 
   不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、
   次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
    一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の
      停止の請求
    二 その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還の請求

 

 

 

受験者の方は 

一条で済まされていたものが 上記のように増えていますので ご注意を

もっとも それなりに学習を続けてきていた方にとっては 判例の明文化 というような

ことも目立つので 少々 安心かな ?

でも 眺めておくべき条項が 7個にもなってしまっていますので 要注意ですね

 

                                                 

                                                                                                  はたけやまとくお事 務 所

 

 

試験の歴史

2021-08-17 | マンション管理関連試験等サポート   

 

『長文のブログ 少々 ? 多目ですね』

という感想をいただくこともあったり ということでもあり

たしかにそうかな ?

ということで 本日は 極くショート なメッセージで失礼させて

いただきます

 

 

 

マンション管理士試験第一回目は 2001年(平成13年)でした

本年11月の試験は 21回目 ということ

マダマダ 試験の歴史としては ショートタイプ でしょうか ?

最初からの全問にあたっておくのが理想かもしれませんが できれば

10年前までくらいのものには 当たっておくべきかな と 思われ

もします が・・・いかがなものでしょうか ?

結論から言わせていただくと 本番問題にあたることの主たる目的は

『こういう問い方で このレベルの知識を問われるのか というところを

 知ること』 だと 自身は理解しています

試験の姿の実感に近いものを 少しでも得られるとよい

ということだと 自身は考えるので

(合格者に求められる知識を 主として過去問から吸収するという手法

 がベストとは考えていない)

 

問題としての <肢> は どのようにでもデザインされ 

再登場 再再登場 するかもしれません が その問題からだけの理解

だとすると そうした理解の質は 

その問題の範疇に属してはいるけれど限定視点・一定方向からのものに

限定されてしまう虞もあるかもしれない

 

回答力というものは ポイント的に摘むべきものではなく基礎から培った

ものでなければ 肝心なところでの実力・応用力を育むにどこか足りない

ものになるのでは と思える ので

基本書・条文の徹底理解を優先すべき だと 自身には思われます

スッキリしない理解を できる限りハッキリとさせるその努めが力をアップ

させる決め手

だと思われます

 

 

 

少々細かいところですが 

2012年 問11で 次のようなことが問われました

 

 他の要件は充たしているものとしても

 ソモソモ 

「規約により団地共用部分とすることができるものか否か」訊いています

 

: 敷地上の屋根のないごみ集積所

: 敷地をアスファルト舗装して白線で区画した平面駐車場

 

いずれも規約によって団地共用部分とすることはできません

・・・屋根のないごみ集積所

・・・・・・・平面駐車場

ということで 双方とも 建物 ではないので

                        ※ 以下 条文に省略部アリ


(団地共用部分)
第六十七条 
一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)
は、前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分
とすることができる。

 

 

上記と異なり

団地 の適用があるか否かの65条には 附属施設 とあるだけで

附属施設たる建物 であることまでは要件となっていません


第二章 団地
(団地建物所有者の団体)
第六十五条 
一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設
(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有
部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合に
は、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全
員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管
理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、
集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

 

 

附属施設 と 附属施設たる建物

ナゼ違うの

この差異は もしかすると ? 〔登記の可否〕が絡んでいるのかな ?

〔立法趣旨等を確かめれば判ることでしょうが 未だ当たっていません
 ゴメンナサイ〕

 

 

 

ケッシテ 短文 とはいえなくなってしまっていますね

反省 します( 口だけの反省 ? かも ?)

 


国家資格試験の話

2021-08-15 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

 

お盆 ということで 業務を少し休息しつつ 過去を思ってみたりしています

同時に 未来をも 思いながらの 8月15日  只今 10:00

 

こんな折ですが 珍しい電話があったりして 本日は 「海事代理士試験」について

の 相談

 

生涯学習の意味もあるので そのような相談は 大歓迎 です

 

 

個人的なことで 恐縮ですが 生涯学習のことも話しておけばよかったな と おお

いに反省させられたことがあったりしたので・・・  

認知症気味の友に あの時 もう少し その類の勧めをし 積極的な提案もしておく

べきだったかも・・・と 悔やんでもいるので 

すこしばかりでも 病状の進行を抑える一助になり得たかもしれないではないか・・・ 

 

 

学習意欲のある方への受験アドバイスは ある意味 自身への刺激になる業務でもあ

ります  ある意味 心躍る業務でもあります

 

 

国交省の案内より


【海事代理士とは】
海事代理士とは、他人の委託により、国土交通省や都道府県等の行政機関に対して、船舶
安全法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、船員法、船舶職員及び小型船舶操
縦者法などの海事関係諸法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続きをし、又は
これらの手続きに関する書類の作成を業とする者をいいます。

海事代理士になるには、海事代理士試験に合格し、海事代理士として登録することが必要
です。

 

【海事代理士試験】
1.試験の内容
  (1)筆記試験
    ●一般法律常識(概括的問題)
      憲法、民法、商法(第3編「海商」のみ対象。)
    ●海事法令(専門的問題)
     国土交通省設置法、船舶法、船舶安全法、船舶のトン数の測度に関する法律、
船員法、船員職業安定法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、海上運送法、港湾運送事業法、
内航海運業法、港則法、海上交通安全法、造船法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関す
る法律、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(国際港湾施設に係
る部分を除く。)、領海等における外国船舶の航行に関する法律、船舶の再資源化解体の
適正な実施に関する法律及びこれらの法律に基づく命令。

  (2)口述試験
     本年の筆記試験合格者及び前年の筆記試験合格者で本年の筆記試験免除の申請を
     した者に対して行われます。
    ●海事法令
     「船舶法」、「船舶安全法」、「船員法」、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」
      ※筆記試験及び口述試験の回答に当たり適用すべき法令等は、令和3年4月1日
                      現在において施行されているものとします。


 

 

 

海事代理士制度は 登録も 県会等を通すことなく済むなど 多くの他の資格業の業務

開始時手続とは異なり シンプルで 経費も少なめ です(任意団体の加入の検討もあ

り得ますが)

 

というような 合格後の話を先にしてしまいましたが

試験自体は 合格率の数字から想像されるものとは違って 独特の個性のある

ブツカリゴタエのそうとうにあるものです

 

自身は さいわい 一度の試験で済み 平成25年12月に 海事代理士の 登録をして

います

 

独特の試験内容ですが

参考までに リンク しておいてみます

 

    海事代理士になるには - 国土交通省 (mlit.go.jp)

 

自身の場合は 極くタマニデスガ その独特な業務の内容の解釈のアドバイスを求められ

たりすることがあったり という情況ですが 登録済みなので 業務を行うこと自体は可

です

自身の場合は 所属会 もないので 手続は登録のみで済み その後は この資格では一
匹狼状態

そのつど 海事六法など との格闘 です

 

 

 

さて 休憩後は 相続業務の 確認開始

 

 

それにしても 

コロナのこと 災害のこと など 心配が尽きません

そうしたことも含め サマザマな相談対応のためにも さらなる学習に励む必要を

痛感させられている日々です

 

                        

                        

 

 


マンション相談 管理組合相談 マンション管理相談

2021-08-11 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

お時間があるなら

アッサリと 眺めてください

そんなような 内容のブログ ですので

 

 

『 主な業務について 最少の文節でタイトルをつけるとすると どのような文言で

 の表示になりますか ?』

 

 文節 などという懐かしい言葉が登場したりしたので エッという感じがした が

「職種でいうと四ばかりの業務をさせていただいていますが 主なもの一つ と問わ

 れると 

 <マンション相談> です」

 

『マンションの相談というと マンションで暮すための購入とか 投資目的のための

 売買についてとかの相談ですか ?』

 

「そのような相談もありますが 管理 に関する相談 です」

 

『住んでいる方 それぞれが 管理について相談することがあるのですか ?』

「そうした相談もありますが 管理組合という組織からの相談が 多いです」

 

『というと 管理組合相談業務 というタイトルが 一番相応しいですか ?』

「管理組合 という言葉が 一般には ナンノコト と首を傾けるような方がマダマダ

 多いので マンション管理組合相談業務 という文言が最適でしょうか ?

 ・・・・チョット 考えさせてください・・・・・・

 ・・管理組合法人登記 というと マンション管理組合法人の登記のことなので ワザ

 ワザ マンションという言葉をつけるのも スマートじゃないような・・なので その

 ように表記してしまうのもイマヒトツ ピンとこないような どうも 余計なものを含

 んでしまうような・・・」

 

というようなことで デキルカギリ 短文にての案内をしたい という要求に応えるた

めに モロモロ アレコレ の 対話が 少し続いてしまっていたのでした

 

 

確かに マンションに関連の業務 とはいっても

・住むためのマンション専有部の売買 に関すること

・投資目的のマンション関連不動産 に関すること

・マンション建築・設備の工事等 に関すること

・広く マンション住民の団体・関連組織 の管理運営 に関すること

・マンション制度全般 個別案内・広報 に関すること

の アレコレ などなど

あります

 

自身の業務の案内に関しても 営業? のあり方についても あらためて 考えさせ

られました

 

 

 

さて 自身の主たる業務の一つである 《マンション管理相談》のことですが

『マンションの理事会メンバーの相談などは 管理組合の管理費から出費できることも

 あるのですね ?

 一住民の相談は モチロン 各自で出費の相談ということになるのでしょうね ?』

そのような場合

自身は 

「マンション内で 臨時に セミナーとか 相談会を催し その場に当職をお呼びいた

 だくという手法で 事業計画・予算に組み込む とか 場合によっては予備費的な名

 目の事後手当て施しの決算をし 各自出費を避けての開催で 各管理組合員の疑問点

 解消の より専門的な援助をさせていただく

 ことを提案することもあります」

と お答えさせていただくことがあります

 

ときには 

緊急の相談などで 自費であっても マンション管理運営相談を求める方も おられます

が・・・

 

                            


進度をチェックし 心を新たにして

2021-08-09 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

 

9月という声を聞くと イヨイヨだな という感を覚えることでしょうか?

その時期は もうすぐ ですね

暑い中 タイヘンですが 学習のほうは いかがですか・・・

 

 

受験生さんの方々との会話も それなりにあるのですが 質問が多い箇所の

トップクラスは 自身の場合は 「団地の章」 関連のことです

その 「団 地」 の理解の鍵は 65条の理解度にかかっていると 考えら

れると思います

 

北の地に長いこと住んでいたのですが その地方の感覚では 「団地」と

呼ばれる所は 集合住宅の集まり地域 というようなものを指していたと

思うのですが 北の地を離れての転居先では 建物集合地の一画を指して

いて 必ずしも集合住宅の有無・多寡には拘らずに 一戸建てだけの集合

地域のことも 「団地」 と呼ぶことがあることに 当初 違和感を覚え

ていたりしました

 

ということですが 以下の記述は 一般に団地とは という類の話ではなく 

区分所有法に登場の「団地」に関しての 当然 法的な定義に基づいてのも

のです

 

自己のスケジュールに支障がない範囲で 眺めてみてください

 

 

65条の理解が よりハッキリとしないと それ以外の団地の章の条文の

解釈は ナカナカ 困難だと思われます

特に 68条などは 学習していても ナンノ事を言ってるの ? という

状況に陥ってしまうのではないでしょうか ?

 

 

第二章 団地
団地建物所有者の団体)
第六十五条 
団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに
関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつ
ては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地
建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有
部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところ
により、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
 
 
 
65条を基本として
ポイントを訊ねさせていただきますので
YESNO
で答えてみてください

〔条文を想起可の方は 上記条文を見ることなく 答えることとしてください〕


 
① 数棟の建物が一定の土地内に計画的設計に基づいて建設されたなら その
  一区画には 区分所有法における「団地」の規定が適用になる
 
② 条文に登場の「建物」は 戸建て であってもよいので 団地関係は 
  ・区分所有建物のみで構成される
  ・一戸建てと区分所有建物の両者が混じって構成される
  場合があるが 
  ・一戸建てだけで構成されることはない
  
 
③ 団地内の土地又は付属施設団地建物所有者の共有に属することが必要
  であって 賃借権・地上権の準共有では 65条の適用はない
 
④ 団地内の土地または附属施設が一棟の区分所有建物の区分所有者のみの
  共有に属するだけでも 65条の団地関係が成立する
 
⑤ 通路部分(土地)が核(団地建物所有者で共有)となっている団地にお
  いて その通路南側敷地全体をE・F棟が共有し 通路北側敷地全体を
  G・H棟が共有している
  この場合 通路部分を核としてE・F・G・H棟の所有者全員を構成員
  とする団地関係があるとともに E・F棟の敷地およびG・H棟の敷地
  を核としてそれぞれE・F棟の建物所有者間およびG・H棟の建物所有
  者間に団地関係が作られる
 
 
⑥と⑦は サッと読み飛ばしていただいてケッコウなところかもしれません
 が
(少しばかり 気になる
<そうとうに専門的なことについて 適切か不適切か と訊いてくる出題者
の方もおられたりする> ので記しておくこととしましたが) 
 
 
⑥ 建物の区分所有者の中に敷地利用権を保持していない者がいるときや
  団地内の土地または附属施設団地内の数棟の建物の所有者と第三者
  との共有になっていても それらの建物の所有者全員を構成員とする
  団地関係が構成されるとし「第2章 団地」の規定の適用があると解
  すべきである
 
⑦ 団地内の土地または附属施設を共有している「数棟の建物」は 団地
  に在るすべての建物である必要がある
 
 
 
 
 
 
 
① NO
  土地または付属施設共有することによって団地関係(団地として関係づけ
  される)にあることになるので「団地」に関する規定が適用になるのであり     
  計画的設計に基づいて建設 ということだけでは 要件を充たしていない

  団地規定適用の要件は
  ・ 団地内に複数棟の建物
  ・ 団地内の土地または附属施設が複数棟の建物の所有者の共有・準共有

② NO
  「数棟の建物」 ということであるので
  一戸建て住宅の建物だけ で 構成され成り立つ「団地」もある
  
③ NO
  共有している場合だけではなく これらに関する権利(たとえば 土地に
  ついての地上権・賃借権 附属施設についての賃借権)の準共有でも可

④ NO
  数棟の建物」の所有者の共有に属することが 適用のために必要とされる

⑤ YES
  それぞれ 団地関係の成立要件を充たせば 一団地内において必ずしも一つ
  の団地関係のみ ということではなく 重層的に「団地」が成立すること
  もあり得る

⑥ 基本的な解説書といえそうな本には 法務省立法担当者 の説明として
  [本章の規定の適用を受けないと解したり、共有持分を有しない建物所有者は
   団地関係の構成員から除外されると解することは、団地関係における共同管
   理を著しく不便にすることになる]とのことが紹介されています

  ただし 土地または付属施設が第三者との共有である場合に その共有物の
  管理について定めた規約や集会の決議は その第三者を拘束することはでき
  ず民法の共有規定に従っての処理となると解説されています
 
  YES との断言は 条文の形振り(明文)などから 多少躊躇せざるを得
  ないところもありますが
  不適切 とするまでのことはないと考えられます
  
  ※ 参考までに 21条 (共用部分に関する規定の準用)においても同様
    の議論があり 「区分所有者の共有に属する場合」というのは所有権(
    賃借権等の権利も)の全部が区分所有者全員の共有に属する場合のみを
    意
味するのか それとも それらが区分所有者のうち一部の者のみの共
    有に属する場合も含むのか 
    敷地が第三者との共有の場合は どうなのか
    などについて 前者について準用規定の適用ありと解すべき 後者につ
    いて第三者との関係では民法の共有の規定で処理されるが 区分所有者
    の有する共有持分の
範囲内においては適用を肯定すべき とする学者の
    方もおられます

 
 
⑦ 次のような考えを示す学者の方等もおられるようです 
  正しいか誤りか という問い方ではなく 適切か不適切か というような問
  い方をなされることもあると考えますので記しました 一応参考にしておい
  てください
  <たとえば
   団地内に5棟の建物があったとして そのうちの3棟が団地内の付属施設
   を共有しているなら その共有関係で結ばれているその3棟の所有者のみ
   を構成員として その附属施設の管理に関しての団地関係が成立する と
   も考えられる>
 
⑥ も ⑦ も 条文の形振り(明文)などのこともあり 
他肢との比較考量で 適切・不適切を判断できる材料として
少しでも 記憶にとどめておくのも 好いのでは と 考え
られます
 
 
 

施行されている法令等

2021-08-08 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

マンション管理士試験・管理業務主任者試験において それぞれ

出題に係る法令等については、令和3年4月1日において施行されている法令等

出題の根拠となる法令等
令和3年 4月 1日 現在で施行されているものによる

となっております

公益財団法人マンション管理センター|マンション管理士試験 実施要領 (mankan.org)

gaiyou.pdf (kanrikyo.or.jp)

 

しかし 自身のブログ等投稿においては 

投稿記事について 自身の掲出日における国交省ホームページにある「標準管理規約」等に

基づいて その時点の各規定を利用させていただいての掲出をさせていただいています

受験者の方においては <令和3年4月1日において施行されている法令等>が出題に係る法

令等 いうことですので そのことのご承知おきを お願い申し上げます

どの分野においても 知識としては 常に最新のものを携えておくべきと思うのですが 念

のため 記させていただきました 

 

 

ただいま 8時10分

日曜日 実務の作業前に この記事を記しています

事務所内気温 29度

当地 昨夜から とても激しい雨が続きます

いろいろと タイヘンな折ですが みなさま どうぞ 健康に注意為されまして

お元気でお暮らしを

 

 


過去問中心主義 ? とはいっても

2021-08-07 | マンション管理関連試験等サポート   

 

【過去問中心主義】 とはいっても その内容というか 意味合いは サマザマだ

と理解されます

ただ 問題を解くダケ という手法(解くために本来おおよそ必要とされるであろう

ところの材料というか資料を必要としない)だけでもって独習・学習初歩期の者の合

格可能 という説には 自身は賛同できません(モチロン その試験の性格・難易度

などにもよることで 一概に言えないことかも知れませんが・・・)

実際 そのとおりに学習している ? 受験者さんを思うと 率直なところ トテモ

心配です

 

いわゆる 基本書のようなものを一切利用しないでの合格というものを 自身はナカ

ナカ 想定できそうもありません

民法でいえば 問題文と 問題解説が 民法知識修得のすべて というのは どうにも

理解が困難すぎる感を禁じ得ません

もっとも そのような手法での合格ということを聞いたりもしますが その方は 関連

の国家試験の経験などで 既に そうした基本知識を得ていて そのことをもって

“マンション管理士試験過去問題集ノミニテ合格した” というあたりのことなのでは ?

と思っていますが・・・

もしも そんなことはないヨ  ゼロから 過去問題集を解くことと それに掲載

されていた解説だけによる学習だった

ということなら 疑ったことを心から陳謝させていただきます が・・・・

 

ただ そうした場合であると さらに 実務家を目指すならなお 学習しながらの

業務は タイヘンだろうな と 率直なところ 余計な?心配をしてしまいそうです

要するに いわゆる基本となるような参考資料類(書物であろうとそれ以外であろうと)

は 独習・学習初歩期にこそ 必須なのではと思われるのです

 

 

 

さて

[以前に記したものの関連ですが 質問の多いところなので 記してみます]

 

某年度の マンション管理士試験に登場した問題を 問い方を変えて利用させて

いただいたものです


 

「一団地内に、専有部分のある建物であるA棟、B棟及び附属施設である集会所
 が存在し、A棟及びB棟の団地建物所有者が土地及び附属施設である集会所を
 共有している。
 この場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定により、各肢をYES
 /NOで答えなさい。」

    ※ <可能な限りで、YES/NOの根拠を、極く簡潔に想起する
       ことを試みて
ください>

 

1 集会所は、当然にA棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管
理組合における団地共用部分となる。


2 A棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合は、当然に
集会所の管理を行う。


3 A棟については、A棟の区分所有者だけによる管理を行うものとしたまま
で、B棟については、A棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地
管理組合が管理を行うものとすることはできない。


4 A棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合がA棟及び
B棟の管理を行うものとする場合において、A棟の管理とB棟の管理について、
規約で異なる内容を定めることができる。




 

 

1 NO

この集会所は この団地を団地と捉え得るための核になっているものです

その核を管理するための団体として [団地管理組合] というものがあ

るのですから そのことからして当然の管理対象です 

(団地建物所有者の団体)
第六十五条 
一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これら
に関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物に
あつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下
「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地附属施設
及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定
めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことがで
きる。

そのことから当然に団地共用部分になる というわけではありません

管理対象になる ということと 団地共用部分になる ということとは

モチロン 別のことです

 

(団地共用部分)

第六十七条 一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、
前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる
この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗するこ
とができない。

3 第十一条第一項本文及び第三項並びに第十三条から第十五条までの規定は、団地共用
部分に準用する。

(共用部分の持分の処分)

第十五条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。

2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離
 して持分を処分することができない

 

団地共用部分とはされていない段階では 共用部分の管理等に関する17条から19条

までの条文は準用されますが(66条)15条は準用されていないので 分離処分がで

きないということではない状態のまま ということになり 附属施設である建物の共有

持分と専有部分との分離処分も可 の状態のままということ

 

 

2 YES

 「・・A棟及びB棟の団地建物所有者が土地及び附属施設である集会所を共有している。・・」
 とありますので

  当然の管理対象 です

についての 繰り返しにもなりますが

この集会所は この団地を団地と捉え得るための核になっているものです

その核を管理するための団体としての [団地管理組合] というものです

から そのことからして 当然の管理対象です 

(団地建物所有者の団体)
第六十五条 
一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これら
に関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物に
あつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下
「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地附属施設
及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定
めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことがで
きる。
 
 

 

 YES  

(規約の設定の特例

第六十八条 
次の物につき第六十六条において準用する第三十条第一項の規約を定めるには、

第一号に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全
部につきそれぞれ共有者の四分の三以上でその持分の四分の三以上を有するも
のの同意、
第二号に掲げる建物にあつては その全部につき それぞれ 第三十四条の規定に
よる集会
における区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による決議が
あることを要する。

 当該団地内の専有部分のある建物

棟単位の集会決議が 全て 成立する必要がある

 

 

 

 YES

 管理を 団地管理規約の下で 団地全体で行うとしても

 ソレゾレの区分所有建物の用途・構造等により その個性によって管理内容

 が異なることもあり得 規約に異なる内容を登場させる必要もあり得る

 そのようなことから 管理について異なる内容を定めることは可である

 

 

質問の多い 《団地》に関する問題ですが 区分所有法に登場していることの

ポイントを 極く簡潔に 記してみますと

・ 団地内の土地または附属施設が 一団地内の数棟の建物の所有者の共有ならば
  団地内の土地・附属施設および区分所有建物の管理を行うための団体が 当然
  に構成される(65)

・ 団地建物所有者の団体が当然に管理するのは 共有に属する土地・附属施設
 〔 区分所有建物 や 一部の者の共有のものなどは 当然には管理されない 

・ 団地内の区分所有建物 や 一棟の建物所有者のみが共有する土地等であって
  も 団地全体の管理に服させることができる場合もある(68・66条)

・ 一団地内の付属施設である建物(1条の「建物の部分」を含む)を団地規約
  で「団地共用部分」にすることができる          (67条) 

 

 

 

例をあげて シンプルに説明してみます

一つの団地内に ①・②・③の一戸建ての建物 と D・E・F の区分所有建物

があるとします

これらの建物所有者(各区分所有者も建物所有者です)が 団地内の土地を共有して

いるとします

全員で共有している土地の管理を行う団体を当然に構成し 土地について管理します

団地内の各区分所有建物(主に その共用部分)の管理は それぞれの棟の区分所有

者の団体が行います(例えば D棟の区分所有者のみで共有の土地・付属施設はD棟

の区分所有者の団体で管理します)

でも そのD棟の建物の管理も 団地全体の管理に服させることもできる場合があり

ます(68・66)

しかし 団地内にある建物であっても 一戸建ての①・②・③の建物があり それら

の建物所有者だけの共有になっている土地・附属施設(①・②共有車庫や②・③共有

通路 等)は 団地管理の対象になりません(68・66)

団地内の区分所有建物内の専有部分 や 団地内の独立した建物である団地全体の集

会所などを 団地規約で 「団地共用部分」 とすることができます(67)

そうすると 17条から19条の準用だけでなく 11条(1項本文・3項)と13条

から15条の規定も 準用されることになります(67) 

 

 

 

 

『団地内のマンション(区分所有建物)は 

  ドチラの規準に従うことになるの ?』

区分所有法にある
[ 建物の区分所有 第1章 ] 
と 
[ 団 地 第2章 ] 

との規定の 適用されるうえでの 関係についてですが

団地内にある区分所有建物についても 第1章の規定は適用になります

その建物と敷地と附属建物の管理は第1章の規定により それぞれの棟

ごとにその区分所有者全員の団体によって行われます

しかし 団地内の区分所有建物または一棟の区分建物所有者のみが共有

する土地または付属施設を規約によって団地全体の管理とする場合(68・

66)には第2章の規定により 団地建物所有者全員が団体を構成して管

を行うことになるので各建物ごとの団体での管理対象から除外されます

〔団地内に在るとはいっても 
 戸建て建物について分離処分を禁止する
ことはできないということで 
 敷地利用権(22~24)について

 相互に密接な関係を持たざるを得ないことから競売までも という場面
 のことなので 一棟毎のサマザマな事情や状況を基に判断すべきという
 ことなどで
 義務違反者に対する措置(57~60)について

 費用の負担のこともあり その一棟の建物の区分所有者のみの決定で
 ということなどで
 復旧及び建替え(61~64)について

 などは 

 ソモソモ 66条において準用されていません

 団地単位での適用はないということで 団地内の各々の建物ごとに

 適用されることになっています〕

 

 

 

以上 区分所有法 「団 地」 に関した記事でした

《 毎度もうしあげることで恐縮ですが

  標準管理規約の「団 地 型」につ

  いての記事の内容とは異なるものです 》

                  

                 hatakeyamaマンション管理士事務所               
      


文言 に 鋭く Ⅱ

2021-08-05 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

前回に続きます

<文言 に 鋭く Ⅱ>

 

 

 

下記のものは、標準管理規約(単棟式)の条項に登場する文である。

条項の文言表現そのままを基準にして、下線部についての誤りがあれば、正しなさい。

〔下線部自体が誤りならそれを正し、下線部に不足しているものがあれば加え、

 下線部に登場すべきでないものについては消去して、正しなさい。〕

 

 


21 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを 発見したときは、

遅滞なく、当該事実を理事長に報告しなければならない。

 

22 監事は、管理組合の財産の状況を監査し、その結果を理事会に報告しなければならない。
  
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる

監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、

規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会 の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実

があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長に報告しなければならない。

 

 

23 組合員のほか、理事長が必要と認めた者は、総会に出席することができる。 区分所有者の承

諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利 害関係を有する場合には、総会に出席し

て意見を述べることができる。

この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事会にその旨を通知

しなければならない。

 

 

24 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代 理人は、以下の各号

に掲げる者でなければならない。

一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同 様の事情にある者を含まない。)

又は同居する二親等内の親族

代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければな らない

 

 

 

25  理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の請求があったときは、議事録の閲覧をさせなけ

ればならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時を指定することができる。

 

 

 

26 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面による

決議をすることができる。

 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面による合意があっ

たときは、総会による決議があったものとみなす。

 

 

 

27 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条 第2項に定める管理費等の

負担割合により、会計年度中一度に限り必要な金額の負担を求めることができる。

 

 

28 管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第10条に定める各区分所有者の共用部分の

共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。

 

 

29 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共

同の利益に反する行為をした場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措

置をとることができる。

 

 

30 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。

規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定めることはで

きない

 

 

 

 

※ 青字の部分は 誤りなしであることを示しています


21 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを 発見したときは、直ちに
当該事実を監事に報告しなければならない。                (40条)

22 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない
監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、
使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認め
るときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。      (41条)


23 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。  区分所有者の承諾を得
て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利 害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べ
ることができる。
この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しな
ければならない。                                (45条)

24 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代 理人は、以下の各号に掲げ
る者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同 様の事情にある者を含む。)
又は一親等の親族

組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければな らない  (46条)


25 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲
覧をさせなければならない。
この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 (49条)


26  規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面による
決議をすることができる。
規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面による合意があっ
たときは、書面による決議があったものとみなす。               (50条)


27  管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条 第2項に定める管理費等の
負担割合により、その都度必要な金額の負担を 求めることができる。       (61条)


28  管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第10条に定める各区分所有者の共用部分の
共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。                                         (65条)


29 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の
共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条
から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。        (66条)


30  規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。                                                                    (71条)

 


 

             

<モウシワケアリマセンが 
 念のため ご自身においても
 一応 条文にあたってみてくださる
 とありがたいです
 どうぞ お願い申し上げます> 

                


文言 に 鋭く

2021-08-04 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

 

マンション管理士 と 管理業務主任者受験予定の方へ

お時間がとれるとき 自己の学習スケジュールに支障のない範囲で

よろしければ 試してみてください

 


下記のものは、標準管理規約(単棟式)の条項に登場する文である。

条項の文言表現そのままを基準にして、下線部についての誤りがあれば、正しなさい。

〔下線部自体が誤りならそれを正し、下線部に不足しているものがあれば加え、

 下線部に登場すべきでないものについては消去して、正しなさい。〕

 

 

① 共用部分等  敷地、共用部分及び附属施設をいう。

② 専用使用部分  専用使用権の対象となっている共用部分等の部分をいう。

③ WEB会議システム等  電気通信回線を介して、即時性及び双方向性を備えた映像

  通信を行うことができる会議システム等をいう。

④ この規約及び総会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を有する。

⑤ 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、家屋番号を付した住戸とする。

⑥ 玄関扉は、内部塗装部分を専有部分とする。


⑦ 窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

 

⑧ 区分所有者は、共用部分等の分割を請求することはできない。

 

⑨ 区分所有者は、専有部分と敷地の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分を

  してはならない。

 

⑩ 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの日常の用法に従って使用しなければな

  らない。

 

⑪ 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡したときは、

  その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

 

⑫ 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物 に定着する物件の取付

け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有部分に影響を

与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理

事長をいう。以 下同じ。)にその旨を申請し、承認を受けなければならない。

前項の場合において、区分所有者は、工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければな

らない。

 

⑬ 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、 前条に定めるもののほか、

次に掲げる内容を含む条項をその貸与に係る契約に定めなければならない。


一 契約の相手方が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年

法律第77号)第2条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと及び

契約後において暴力団員にならないことを確約すること。


 二 契約の相手方が暴力団員であることが判明した場合には、催告をして、区分所有者は当

該契約を解約することができること。


三 区分所有者が前号の解約権を行使しないときは、管理組合は、区分所有者の使者として

解約権を行使することができること。

 

⑭ 理事長は、災害等の緊急時においては、総会の決議によらずに、敷地の必要な保存行為

  を行うことができる。

 

⑮ 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る補修工事

  であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の 向上等に資するものについては、管理組

  合がその責任と負担において、臨時修繕としてこれを実施するものとする。

 

⑯ 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承継人に対しても行うこと

  ができる。

 

⑰ 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、

  それらの管理に要する費用に充てるほか、管理費として積み立てる。

 

⑱ 監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する。

  理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任し、

  又は解任する。

 

⑲ 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができ ない。

一 精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要 な認知、判断及び

 意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ないもの

罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった

 日から3年を経過しない者

三 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から3年を経過し ない者をいう。)

 

⑳ 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。

  この場合においては、監事が管理組合を代表する。

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

青字部分は 誤りなしであることを示している】

 

① 共用部分等 共用部分及び附属施設をいう。         (2条)

② 専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。                  (2条)

③ WEB会議システム等  電気通信回線を介して、即時性及び双方向性を備えた
  映像及び音声の通信を行うことができる会議システム等をいう。(2条)

④ この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、
  その効力を有する。                     (5条)

⑤ 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
                                (7条)

⑥ 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。   (7条)

⑦ 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。(7条)

⑧ 区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。
                           (11条)

⑨ 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して

  譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。  (11条)

⑩ 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しな
  ければならない。                 (13条)

⑪ 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は
  貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

                                                                 (15条)

⑫ 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件
の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有
部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長
(第35条に定める理事長をいう。以 下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認
を受けなければならない。

前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を
理事長に提出しなければならない。              (17条)

⑬ 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、前条に定めるものの
ほか、次に掲げる内容を含む条項をその貸与に係る契 約に定めなければならない。

一  契約の相手方が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号)第2条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこ
と及び契約後において暴力団員にならないことを確約すること。
二  契約の相手方が暴力団員であることが判明した場合には、何らの催告を要せずして
区分所有者は当該契約を解約することができること。
三  区分所有者が前号の解約権を行使しないときは、管理組合は、区分所有者に代理して
解約権を行使することができること。             (19条の2)

 

⑭ 理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに敷地及び
共用部分等
の必要な保存行為を行うことができる。        (21条)

 

⑮ 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事
であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合が

その責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。  (22条)

⑯ 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うこと
  ができる。                            (26条)

⑰ 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、
  それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。(29条)

⑱ 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する。                        
  理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任し、
  又は解任する。                          (35条)

⑲ 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要 な認知、判断及び
意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった
日から5年を経過しない者
三 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過し ない者をいう。)
                                 (36条の2)

⑳ 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。
  この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
                                 (38条)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

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遺産分割協議書の氏名

2021-08-04 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

 

 

今年に入って そうとう以前においての相続開始 の案件が ポツ

ポツ と 続きます

 

何十年前に死亡の相続処理が行われずにきてしまっていて さ

すがに イロイロと不安が生じ(相続人の方々も 高齢になって

きている) やっと腰をあげ始める というような雰囲気のなか

での 遺産分割協議書作成のお手伝い など

 

行政においても 不動産登記における登録免許税の優遇措置など

をアピールして 相続事務処理の促進を呼びかけている などの

反響 ? 

などのことによっているのかも しれません

たしかに 処理を放っておくことは いろいろと ヤッカイな処理が

増える要因となることはたしかです

自身の経験上でも 相続人が ほぼ 20人 などという例もあります

その合意形成 と その合意を証明することの作業のタイヘンさは 

想像にかたくない といえるでしょう

 

 

遺産分割協議書に連名で一覧ものの協議書を作成するのと 各人の

分割意思を表した各人作成の書類を集め 集合させたものを遺産

分割協議を証するものとする方式などがあります

 

今までは 遺産分割の協議の真実さ とでもいうものをより担保し

ておくためとの意味からも 記名・押印 ではなく <自署>・押印 

を採用するのを自身も定番としてきました が 

分割協議に参加する法定相続人が 連名式のものに各々署名押印し 

各人がそれぞれ一通を保管しておいていただくのが おおよその仕

方なのですが

例えば 7人の関係者がいると 登記のための添付用を加えて8通

の遺産分割協議書に サインの作業がともなうことになり 高齢の

方などにとっては それなりの神経をつかわざるを得ない大作業に

もなります(実印押印にしたって 押印 という作業を苦手にする

方が おられたりします たしかに スッキリと完全形での印影を

作ることって 印の姿のありようなどによっては テクニックを要

したりすることがありますよね ?)

 

そうしたこともあって 署名(要するに手書き方式)をあえて採らず

記名・押印 方式を利用することが 自身の係る業務においては 増

えてきました

(法的には 自署でなければならないということではないので)

 

実印 を 押印 する ということでもって 協議参加者の協議書に

記載のとおりの分割意思のあることを担保できるとも考えられるので 

それをもって当事者の合意をも示し合えるだろう ということです

 

 

 

ということで 

本日は 相続関係の お手伝い業務の開始 です