おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

答えの根拠にできる あなたの切り札は?

2021-08-28 | マンション管理関連試験等サポート   

 

暑い折 タイヘンでしょうが 過去問題の学習です

 

2015年度から選んで 問い方を変えて利用させていただいています

 

いつも言わせていただくことですが

『本番では そこまでしてはいられないこと承知ですが

 ナントナク ソウイウコトカナ ? と答えるのではなく 

 根拠となるものをデキルカギリ想起してみてください』

 

〔問 〕
マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号イに規定
するマンションをいう。)、管理組合、管理組合法人に関する次の記述のうち、建
物の区分所有等に関する法律及び民法によれば、正しい肢は何個あるか。
ただし、規約に別段の定めはないものとする。


区分所有法第3条の区分所有者の団体(以下「管理組合」という。)が集会
を開催する場合は、規約を定め管理者を置かなければならない。


規約敷地については、区分所有者が有する専有部分とその専有部分に係る敷
地利用権の分離処分禁止に係る区分所有法第 22条第1項の規定は適用されない。


一部共用部分については、それを共用する区分所有者によって構成される管
理組合が管理しなければならない。


各共有者の持分の割合は、共用部分について規約に別段の定めがないときは
その有する専有部分の床面積の割合により決められ、共用部分以外の附属施設
について当事者の合意がないときは相等しいものと推定される。


管理組合の滞納管理費等に係る債権は、区分所有者全員に団体的に帰属する
債権であり、区分所有者全員と当該滞納者との間の債権債務関係である。


管理組合の管理者が職務の範囲内において第三者との間でした行為について
は、区分所有者は共用部分の持分の割合でその責めに任ずる。


7  法人格取得前の管理組合の滞納管理費等に係る債権は、法人格取得後も管理
組合法人に帰属することはなく、管理組合法人と当該滞納者との間の債権債務
関係にはならない。


8  管理組合法人の理事が職務の範囲内において第三者との間でした行為につい
て当該法人の財産をもって債務を完済することができないときは、区分所有者
は共用部分の持分の割合でその責めに任ずる。

 

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                       ※ 条文に省略部分もアリ

について

集会の開催をする場合に 規約の設定・管理者の設置が要求される ということではない


(区分所有者の団体)
第三条 
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための
団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び
管理者を置くことができる

 
 
 
について
 
敷地利用権とは専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のことだが 建物の敷地
には規約敷地が含まれる
規約敷地に関する権利も<敷地利用権>に含まれ 区分所有法22条1項(分離処分の禁止)
の規定は適用になる
 

(定義)
第二条 
5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定に
より建物の敷地とされた土地をいう
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する
権利をいう。
 
 
(規約による建物の敷地)
第五条 
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他
の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
 
 
(分離処分の禁止)
第二十二条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、
その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

 

 

 
について
 
一部共用部分であっても それを共用する区分所有者によって構成される管理組合が管理しな
くてもよい場合もある
 

(一部共用部分の管理)
第十六条 
一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の
規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者の
みで行う。
 
(規約事項)
第三十条 
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全
員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることがで
きる。

(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、
当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一
を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

 

 
 
について
 
共用部分以外の附属施設の各共有者の持分の割合については 区分所有法に条文がないの
で民法の規定によることになり(区分所有法は民法の特別法であり特別法にないものはお
おもとの民法の規準による) 
相等しいものと推定される(民250)
 
正しい
 

(共用部分の持分の割合)
第十四条 
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
 
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
 
 
民法 
(共有持分の割合の推定)
第二百五十条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。

 
 
 
について
 
管理組合は 一般的に 「権利能力なき社団」と解されている
「権利能力なき社団」の財産は 総社員の総有に属するとされる(最判32・11・14)
そうであるので 滞納管理費等に係る債権は 区分所有者全員に帰属し 当該滞納者との
間の債権債務関係といえる
 
正しい
 
 
 
 
について
 
条文ソノママ という肢であるので
29条・14条条文を参照
 
正しい

(区分所有者の責任等)
第二十九条 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者が
その責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。
 
(共用部分の持分の割合)
第十四条 
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有する
ものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分
の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するもの
とする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

 
 
 
 
について
 
管理組合が同一性をもって法人格を得て管理組合法人となるので 法人になる前の滞納管理費
等に係る債権は法人格を得た後は管理組合法人に帰属することになり 法人と当該滞納者との
間の債権債務関係になる
 

(成立等)
第四十七条 
第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議
で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地におい
て登記をすることによつて法人となる。
 
5 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は管理組
合法人につき効力を生ずる

 
 
 
 
について
 
理事が職務の範囲内において第三者との間でした行為は その第三者の間に法律関係を
生むことになり 管理組合法人が債務の履行を為すことになるが 法人の財産で債務の
完済ができないときは 区分所有者が弁済の責めを負うことになる
 
正しい

(成立等)
第四十七条 
6 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する
 
(理事)
第四十九条 
3 理事は、管理組合法人代表する
 
(区分所有者の責任)
第五十三条 
管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第
十四条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。
 
(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

 
 
 
 
ということで 正しい肢は 4 5 6 8 の 四個
 
                                                                                                       

実務上のことの 安易観測すぎる ? アドバイス 

2021-08-28 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

 

『 法律的な効果を生じることなのだから 専門的な知識を持たない者が

  係ること自体が問題になるのではないでしょうか ?

  できるだけ自身で相続登記申請をしてみたら とか 管理組合自体の活動

  で法人化検討とともに法人登記申請までを とかのアドバイスは 慎むべ

  きではありませんか ?』

 

 上記のようなことに関して ブログに トキドキ 申し上げたことについて

 イササカ 誤解 ? をなさっているような方もおられるよう なのですが・・・

 

 自身が申し上げていることは 実行のための参考資料等は 以前と比べると

 各担当官庁などのホームページに説明がそうとう程度用意されてもいますし

 それなりの学習をするなら 理解できる可能性も強いと思われますし なにより

 依頼金の心配をせずに処理ができ管理組合の財政にも資する というあたりのこ

 ともありますし・・・

 自力での作業も検討なさってみる価値はあるのでは ということです

 

 

 アドバイスを受けることなどが必要な場合もあるかも ということですが 委任状

 をつけてまでのことではない作業かもしれない? と思われるものにまで 

 『 その登記申請は係ったことがない人では ゼッタイ ムリ
   このことだけではなく ○○のことも 

   法律家でない限り 手を付けるべきではない 』 

 などと 先入観念で言い切ってしまうことは どうにも残念すぎる という思いを

 伝えているのですが・・・

 

 

 『 でも 

   作らなければならない書類の一字一句でも相違すると トンデモナイコトに

   なってしまうのでしょう ? 』

 

 例えば 相続登記申請について述べてみますと イロイロなケースでのその手続の流れの 

 スタートからエンドまで 法務局のホームページに 案内が掲載されています

 例えば 住民票/戸籍類の収集のこと・遺産分割協議書の作り方のこと・相続関係説明図

   のこと・登記申請書の書き方のこと・登録免許税の計算方法のこと などなど

 法務局での登記相談のことなど 窓口まで出向かなくとも郵送で登記申請できることなど

 も 知ることができます

 

法定相続人のことの資料は 国の戸籍制度から得られる戸籍謄本など揃っていて

遺産分割協議書も印鑑証明を付けてのものだし

相続関係説明図も 定式でのようなものですし

特に 何らかの事情で上申書を提出するとしても

登記官に

遺産分割協議書は その 協議 を理解してもらえればよいのですし

相続関係説明図は その 説明 を理解してもらえればよいのですし

上申書は その 上申 を理解してもらえればよいのですし

一言一句 凝り固まった定式と文言でゼッタイに揺るぎない表現でそれに

外れると イッカンの終わり などというものではないのです

 

時代によっては おおよそ何事においてもことさら威厳で固めるための 型 など

がハビコッテいて

外部の者の参加を拒むような優遇される専門集団の存在などがあり そうしたことで

仰がざるを得ないようにし 広く 統治関連の仕組みが作られていた

などというような具合で 申請ものにも そのような雰囲気のものが多かったよう ?

なことがあった ? ようですが ・・・

 

 

一言で言うと 

[ソンナ乱暴なアドバイスは控えてください]という一部の方の批判?

のような言葉を聞いたりしたので この記事になりました が・・・

繰り返しになりますが 記事に ことさらの他意はありません

 

自身も 例えば 遺産分割協議書作成などは 実務上 業務として依頼されて行っている

ことですし

モチロン 専門家に依頼のことについて 批判などしているわけではありません

マンション管理組合の法人化登記申請についても 依頼料等に苦労しているわけではない

なら 全部任せて済ませることでも 好いのかもしれません(自身の介入できることで

ないこと 当然です)

 

 

というようなことで 

物事 なんでもかんでも 公的関係書類は特に その専門業者に任せなければ先に進めない 

というものでもないのですよ 

ということを述べさせていただいているのです