おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

そのように施行されるのは マダです

2021-08-25 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

「相談においでなさった方の中に 勘違いなさっている方もおられたので 念のため 
 記させていただきました」

 

成年年齢を18歳に引き下げる改正は 2022年4月1日からの施行です

お役所の 来年度のスタート時から とも理解されます

ただし 飲酒や喫煙が許される年齢などは 20歳 です
〔未成年者喫煙禁止法〕という法律名も〔20歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関
 スル法律〕となりました

 

 

第四編親族 に登場するもので 平成3059(平成34年4月1日施行

係るものとして

 

(成年)
第四条 
年齢二十歳をもって、成年とする。
 
<年齢十八歳をもって、成年とする。>
 
 
(婚姻適齢)
第七百三十一条 
男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
 
<婚姻は、18歳にならなければ、することができない。>
 
 
(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第七百三十七条 
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。

2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一
方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないと
きも、同様とする。
 
<削除>


 
(婚姻の届出の受理)
第七百四十条 
婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十七条まで及び前条第
二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理
することができない。
 
<婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十六条まで及び前条
二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受
することができない。>
 
 
 
(婚姻による成年擬制)
第七百五十三条 
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
 
<削除>
 
 
 
(養親となる者の年齢)
第七百九十二条 
成年に達した者は、養子をすることができる。
 
<20歳に達した者は、養子をすることができる。>
 
 
(養親が未成年者である場合の縁組の取消し)
第八百四条 
第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その
取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、こ
の限りでない。
 
(養親が20歳未満の者である場合の縁組の取消し)
<第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その
取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、養親が、20歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、こ
の限りでない。>
 
などあります
 
 
 
青字のところは 令和4年4月1日からの施行 
なので 
次年度スタート時まで 未施行 です
 
 
本年度中に行われる国家試験等では 出題範囲は 
令和3年4月1日に施行されているもの
というのが おおよそ だと思われますので 念
のため 注意しておくべきと考えます
 
                                                                     

                                                                               はたけやまとくお事 務 所

 


ツマルトコロ風に記すと

2021-08-25 | 〔法規 ・ 法制〕

 

次のような例を挙げて 前回のブログを出させていただいたのですが

『ツマルトコロ 登場者である第三者は 法律的な立場はドンナ風な

 ものになるというのですか ?』

 

ブログを訪ねてくださっている方たちには

できるかぎり少しでも若々しくありたい? ので 生涯学習の一環として 広く 学習の

参考にでもできれば と考えておられる方

マンション住民として管理組合の一員(役員の方なども)である方

マンション管理士・管理業務主任者・行政書士試験 などなど 国家試験受験者(予定の

方も)

など サマザマ

 

なので ブログを眺めてくださった後 掲載のものによっては “ナンノコッチャ” という

感想をお持ちの読者さんもおられたりするわけで そうした方からの質問があったりするこ

とも・・・

なので 少しでも 読んでいただけるチャンスを増やすためにも 

よりシンプルに

ツマルトコロ風に

前回のものについての追記風ものを出させていただきます

 

 


・・・は 材料の仕入れをに代理させていた
   は 自分の儲けにする目的で その代理権限でから仕入れた物を第三者
   勝手に売却し代金を着服した
   (実は Yのそうした意図に気付いていた)・・・

このような場合 第三者は 各々 どのような立場になるのだろう

は この仕入れ代金を払わなくてはならないのか
は どのような責任を負うのか 
は 材料代金を 誰に請求できるのか それとも 拒否されるのだろうか
第三者は 購入した物を自己の物として確保でき得るのだろうか


 

今回の民法改正前は 代理人の<代理権の濫用>の場合に 心裡留保(93条)という

規準を類推適用(その制度の精神を借用して適用する という感じのこと)して 本人

の責任はどうなってしまうのか 事情を知っていた代理人の相手の扱いなどの関係を処

理していたのだけれど

 

改正後は                        ※ 条文に省略部アリ


(代理権の濫用)
第百七条 
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、
相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しな
い者がした行為とみなす。

 

という条文を新設して 93条類推適用とすることなく 処置できるようになった

 

 

代理権を与えた本人<Xの立場>が 代理人<Yの立場>の行為を 追認〔“仕方がない 
今回だけ 許してやるよ 二度と濫用などするなよ” というようなことでの行為を有
効な代理行為として に対しての為した行為の効力を生じさせる〕して処理したり

(無権代理)
第百十三条 
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、
本人に対してその効力を生じない。

 

 

 

本人の追認を得ることができない場合などには 相手方<Zの立場>の状況などによるが 

代理人としては相手方に自ら履行するか損害賠償 等 する責を負うことになる


(無権代理人の責任)
第百十七条 
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を
得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知
らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを
知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

 
 
設問の状況とは 異なって 代理人が 本人の土地の売却の代理権を持っていたが 購入者
と取引し その代金を着服した という事例で 購入者が 第三者にその土地を売却したと
いうような場合
 
事情を知らない<第三者>(濫用行為をした代理人 相手方 と 行為をした者)の保護・
 
救済はどのようになるのかについては 改正後も明文がありません
 
いわゆる 代理権濫用行為の相手側からの転得者の保護のことです
 
94条(通謀虚偽表示)2項を類推適用等していたことを継続して 善意の者につい
 
ては守っていくように処置していく と考えられます
 
濫用目的について悪意(知っていた)または有過失(知らなかったことについて過失があった)
 
でも そうした者を相手にしてしまった善意の第三者保護される場合があるということです
 
 
ということで ツマルトコロ 
以上のようなというようなことになると考えます