次のような例を挙げて 前回のブログを出させていただいたのですが
『ツマルトコロ 登場者であるX/Y/Z/第三者は 法律的な立場はドンナ風な
ものになるというのですか ?』
ブログを訪ねてくださっている方たちには
できるかぎり少しでも若々しくありたい? ので 生涯学習の一環として 広く 学習の
参考にでもできれば と考えておられる方
マンション住民として管理組合の一員(役員の方なども)である方
マンション管理士・管理業務主任者・行政書士試験 などなど 国家試験受験者(予定の
方も)
など サマザマ
なので ブログを眺めてくださった後 掲載のものによっては “ナンノコッチャ” という
感想をお持ちの読者さんもおられたりするわけで そうした方からの質問があったりするこ
とも・・・
なので 少しでも 読んでいただけるチャンスを増やすためにも
よりシンプルに
ツマルトコロ風に
前回のものについての追記風ものを出させていただきます
・・・Xは 材料の仕入れをYに代理させていた
Yは 自分の儲けにする目的で その代理権限でZから仕入れた物を第三者に
勝手に売却し代金を着服した
(実は Zは Yのそうした意図に気付いていた)・・・
このような場合 X・Y・Z・第三者は 各々 どのような立場になるのだろう
Xは この仕入れ代金を払わなくてはならないのか
Yは どのような責任を負うのか
Zは 材料代金を 誰に請求できるのか それとも 拒否されるのだろうか
第三者は 購入した物を自己の物として確保でき得るのだろうか
今回の民法改正前は 代理人の<代理権の濫用>の場合に 心裡留保(93条)という
規準を類推適用(その制度の精神を借用して適用する という感じのこと)して 本人
の責任はどうなってしまうのか 事情を知っていた代理人の相手の扱いなどの関係を処
理していたのだけれど
改正後は ※ 条文に省略部アリ
(代理権の濫用)
第百七条
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、
相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しな
い者がした行為とみなす。
という条文を新設して 93条類推適用とすることなく 処置できるようになった
代理権を与えた本人<Xの立場>が 代理人<Yの立場>の行為を 追認〔“仕方がない
今回だけ 許してやるよ 二度と濫用などするなよ” というようなことでYの行為を有
効な代理行為として Xに対してYの為した行為の効力を生じさせる〕して処理したり
(無権代理)
第百十三条
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、
本人に対してその効力を生じない。
本人の追認を得ることができない場合などには 相手方<Zの立場>の状況などによるが
代理人としては相手方に自ら履行するか損害賠償 等 する責を負うことになる
(無権代理人の責任)
第百十七条
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を
得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知
らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを
知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
設問の状況とは 異なって 代理人が 本人の土地の売却の代理権を持っていたが 購入者
と取引し その代金を着服した という事例で 購入者が 第三者にその土地を売却したと
いうような場合
事情を知らない<第三者>(濫用行為をした代理人 の相手方 と 行為をした者)の保護・
救済はどのようになるのかについては 改正後も明文がありません
いわゆる 代理権濫用行為の相手側からの転得者の保護のことです
94条(通謀虚偽表示)2項を類推適用等していたことを継続して 善意の者につい
ては守っていくように処置していく と考えられます
濫用目的について悪意(知っていた)または有過失(知らなかったことについて過失があった)
でも そうした者を相手にしてしまった善意の第三者は保護される場合があるということです
ということで ツマルトコロ
以上のようなというようなことになると考えます