労働法関係の案件については、弁護士か社会保険労務士の領域かと思っていました。
今度は、司法書士会が「労働トラブル110番」電話無料相談を実施。
労基法や労契法などの実務に詳しい司法書士もいるんですね。
司法書士会のポスターを読んでみると、簡易裁判(140万円以下の事件)に関われる認定司法書士が対応するようです。
残業手当、退職金、休業、コロナ解雇などを想定。
労働問題を司法書士が関与するというのは初めて知りました。
弁護士のいない過疎地域などではOKだと思うのですが、弁護士やあっせんなどのADRができる特定社労士のいる都市部で「労働トラブル110番」を無料で実施するとは・・・。
士業の世界も戦国時代に突入です。
悩みを抱える労働者から電話があり、労働紛争に発展・・・簡易裁判に持ち込む・・・。
弁護士法72条違反の非弁行為、職域を巡る弁護士会や社労士会とのトラブル・・・そっちの方が心配です。