価格交渉義務化へ

2024年12月19日 12時07分38秒 | 社会・文化・政治・経済

下請法 知っておきたい豆情報 その11

【買いたたきの解釈の明確化について】

 Q 原材料費の高騰等に伴い,最近,買いたたきに関する下請法の運用基準が改正されたと聞きました。具体的にどのような改正が行われたのでしょうか?

 A 労務費,原材料費,エネルギーコストの上昇を取引価格に反映しない取引が「買いたたき」(下請法第4条第1項第5号)に該当するおそれがあることを明確化する改正を行いました。(令和4年1月26日)
   どっきんの画像
   詳しくはこちら(クリックで詳細情報へ移動します。)を御覧ください。

 

買いたたきの解釈の明確化について

 令和3年12月27日,内閣官房,消費者庁,厚生労働省,経済産業省,国土交通省及び公正取引委員会は「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(本パッケージ)を取りまとめ,「中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう,・・・取引事業者全体のパートナーシップにより、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できることは重要である」とし,転嫁対策に全力で取り組んでいくこととされました。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/partnership_package_set.pdf

 本パッケージの「2.価格転嫁円滑化に向けた法執行の強化」の取組において,「下請代金法上の『買いたたき』の解釈の明確化」をすることとされたことを受け,令和4年1月26日,公正取引委員会は,労務費,原材料費,エネルギーコストの上昇を取引価格に反映しない取引は,下請法上の「買いたたき」に該当するおそれがあることを明確化するため,「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」(平成15年公正取引委員会事務総長通達第18号)を改正しました。

 5 買いたたき
  (2)次のような方法で下請代金の額を定めることは,買いたたきに該当するおそれがある。
  ア,イ(略)
  ウ 労務費,原材料価格,エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について,価格の交渉の場において明示的に協議することなく,従来どおりに取引価格を据え置くこと。
  エ 労務費,原材料価格,エネルギーコスト等のコストが上昇したため,下請事業者が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず,価格転嫁をしない理由を書面,電子メール等で下請事業者に回答することなく,従来どおりに取引価格を据え置くこと。
  オ~コ(略)

 公正取引委員会は,下請法違反行為の未然防止の観点から,今回改正した「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の周知徹底を図るとともに,下請法違反行為に対しては厳正に対処していきます。

 また,同日,下請事業者が匿名で,買いたたきなどの違反行為が疑われる親事業者に関する情報を提供できるフォームとして,「違反行為情報提供フォーム」を作成しました。また,労務費,原材料費,エネルギーコストの上昇に伴い,下請法上留意すべき点を明らかにするため,公正取引委員会のウェブサイトに掲載している「よくある質問コーナー(下請法)」についてQ&Aを追加するなどの更新を行いました。ぜひこちらもご覧ください。

●違反行為情報提供フォーム
https://www.jftc.go.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=joho

●よくある質問コーナー(下請法)
https://www.jftc.go.jp/shitauke/sitauke_qa.html 【全体版】
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/jan/0126PKG/220126_03.pdf 【今回の改正箇所】

買いたたきなどの違反行為が疑われる親事業者に関する情報提供

  •  公正取引委員会・中小企業庁では、下請事業者が匿名で、買いたたきなどの違反行為を行っていると疑われる親事業者に関する情報を提供できる「違反行為情報提供フォーム」を設置し、広く情報を受け付けております。
  •  提供いただいた情報は、公正取引委員会・中小企業庁が行う各種調査における調査票の送付先の選定などに活用させていただきます。
  •  なお、このフォームは違反行為を申告するものではありませんので、具体的な違反行為の事実を報告し、個別事件調査を求め、より詳細な情報提供を行うことを希望される場合は、このフォームではなく「インターネットによる申告」から申告してください。
  •  また、提供いただいた情報について、その後の処理状況に関するお問い合わせには応じられませんので予め御了承ください。

 

情報提供フォームへ

下請取引適正化、価格交渉・価格転嫁、官公需対策

下請取引の適正化及び下請中小企業の振興を図り、官公需法に基づいた中小企業者の受注機会の増大を推進します。

新着情報

1.価格転嫁・取引適正化対策の最近の動きと今後の方針(令和6年1月25日)

中小企業庁では、価格転嫁対策や下請取引の適正化のための様々な施策を講じております。
足元の価格転嫁・取引適正化施策と今後の施策展望について、以下にまとめました。

2.価格交渉促進月間

毎年3月と9月を価格交渉促進月間として設定し、交渉と転嫁が定期的になされる取引慣行の定着を目指しています。各月間の終了後、(1)実際に交渉や転嫁が出来たかを調査し、その結果を公表するとともに、(2)状況の良くない親事業者に対して、下請中小企業振興法に基づき、大臣名での指導・助言を実施します。

3.価格交渉・転嫁の支援ツール

昨今の急激な物価上昇を乗り越え、持続的な構造的賃上げを実現するためには、特に我が国の雇用の7割を占める中小企業がその原資を確保できる取引環境を整備すること重要です。
公正取引委員会と内閣官房が公表した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」など、価格交渉・転嫁に役立つ情報をまとめております。

4.業種別ガイドライン・自主行動計画

下請事業者の皆様方と親事業者との間で適正な下請取引が行われるよう、国が策定したガイドラインです。

幅広い下請構造をもつ業界の業界団体等において、サプライチェーン全体での「取引適正化」と「付加価値向上」に向けた自主行動計画が策定されています。 

5.下請法関連法制

1.下請代金支払遅延等防止法関係(下請代金法)

「下請代金を支払ってもらえない」、「契約後に一方的に下請代金を減額された」などの不公正な取引は、下請代法違反のおそれがあります。中小企業庁では、下請代金法に基づき、調査、立入検査、改善指導、公正取引委員会への措置請求などを実施し、取引の適正化に取り組んでいます。

2.下請中小企業振興法関係

下請中小企業を振興することを目的として、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準として、振興基準を定めています。また、振興基準に定める事項について、必要に応じて、主務大臣(事業所管大臣)から指導、助言を行っています。

3.特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が、令和5年5月12日に公布されました。
同法は、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日に施行することとされています。

6.下請Gメン・知財Gメンについて

下請中小企業の皆さんの声をお伺いし、自主行動計画への反映など、業界単位での改善を働きかけています。

7.取引上の相談窓口・講習会・セミナー

取引上の悩みを抱えている中小企業の皆さま向けに、全都道府県に無料相談窓口を設置しています。また、取引先との取引条件にお悩みの方、取引条件を改善したい方向けの講習会もご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

8.官公需施策

中小企業の方々が国からの仕事を受注する機会が増えるよう、官公需基本法に基づき、基本方針等を策定します。

9.消費税転嫁

中小企業の方々が消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保できるよう取り組みます。
消費税転嫁対策特別措置法は、令和3年3月31日をもって失効しましたが、経過措置規定(同法附則第2条第2項)により、同法の失効前に行われた転嫁拒否等の行為は、同法の失効後も監視・取締り等の対象となります。 令和3年3月31日までに受けた転嫁拒否行為や同日以前から受け続けている転嫁拒否行為については、引き続き申告を受け付けております。

10.取引適正化に向けた施策

1.未来志向型の取引慣行に向けて

未来志向型の取引慣行に向けて(令和2年3月25日更新)

支払条件の改善
型取引の適正化

2. パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ

3.取引適正化に向けた5つの取組

11.その他

1.小売商業調整特別措置法関係

小売商業調整特別措置法に基づく申請等を受け付けています。

2.中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(分野調整法)関係

分野調整法に基づく申請等を受け付けています

3.その他


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