ホストクラブ等の売掛金等に起因する事件等について
ホストクラブは全国で約1000店舗。
東京30%、大阪20%。
2023年1月~24年6月83の事件で計203人を摘発。
背後に匿名・流動型犯罪グループがいるとみて捜査している。
2023年には前年から28%増の2675件となり24年も10月末で2362件の警察への相談がある。
警察庁は、通常国会に風俗法の改正案を提出し、規制を強化する方針だ。
具体的には、うその料金説明を禁止する予定だ。
また、恋愛感情につけ込んだで客を依存させて状態や、客が正常な判断ができない状態での高額の飲食をさせることも規制する。
また、借金の取り立てのために戸惑わせて売春や性風俗店での勤務を求めることも禁止する。
ホストクラブ等の売掛金等に起因する事件等について
いわゆるホストクラブ等の利用客が、高額な利用料金の売掛による借金を背負い、その返済のために、売春させられるなどの事例があります。
ホストクラブ等での利用料金を返済させるために、人を困惑させて売春をさせたり、性風俗などの有害な業務を紹介したりすることは、売春防止法や職業安定法で禁止されています。
→ 職業安定法に関するQ&Aはこちら(厚生労働省のページ)
警察では、ホストクラブ等の売掛金等に起因する違法行為について、売春防止法違反、職業安定法違反等で検挙しているほか、ホストクラブに対する立入りにより、風営適正化法の遵守を徹底するなどの取組を推進しています。
検挙事例
- 当時ホストクラブ従業員であった者が、店での売掛金の返済名目で客の女性に現金を要求し、スカウトマンを介し、ソープランド従業員に紹介して売春をさせた事案。(同ホストクラブ従業員であった者、同スカウトマンその他関係者について、売春防止法違反、職業安定法違反等で検挙した。)
- ホストクラブの店長らが、店での売掛金を支払わせるため、客の女性をソープランド経営者に売春婦として紹介した事案。(同ホストクラブの店長その他関係者について、売春防止法違反及び職業安定法違反で検挙した。)
- ホストクラブ経営者らが、客の女性に対し、店での売掛金を返済するよう要求し、同女を指定したビジネスホテルに居住させた上、売春をさせた事案。(同ホストクラブの経営者らについて、売春防止法違反で検挙した。)
一人で悩まずに相談してください
ホストに売春等を強要されている、追われている等の犯罪被害に関する相談は、最寄りの警察署への通報又は警察相談専用電話(「♯9110」番)をご利用ください。
なお、ホストクラブ等において、好意の感情を不当に利用した契約(いわゆるデート商法)など、不当な勧誘により締結された契約は、消費者契約法に規定する要件に該当すれば、消費者が意思表示することにより、後から取り消すことができます。
→ ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用についてはこちら(消費者庁のページ)
関係機関の相談窓口は以下のとおりです。
【関係機関の相談窓口】
○ どこに相談して良いか分からない方や困難な問題を抱え福祉的支援が必要な場合の相談
各都道府県の女性相談支援センター
(電話番号一覧はこちら(厚生労働省のページ)
○ ホストクラブ等との契約などにおける消費者トラブルの相談
消費者ホットライン
全国共通の電話番号:188
○ 売掛金に係る契約等の取消の手続等各種法的トラブルに関する相談
日本司法支援センター(法テラス)
電話番号:0570-078374
○ 性犯罪・性暴力被害の相談
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
全国共通番号:♯8891
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