ジュリエットオスカー634受信ブログ

ラ・テ受信雑記他・私の得意ジャンルでの情報を発信します。このサイトは個人的な趣味により制作されています。

新生NHKの番組

2005年09月21日 20時31分56秒 | 時事
昨日は夜9:30あたりにNHKの
特別番組していました。

このときはTVSを見ていたのでちゃんと
見てはいなかった。

その後、NHKラジオでも深夜便11時代を削って
同じ番組放送していましたね。

ラジオは契約や受信料と関係ないでしょ!
放送の必要あるんですか?

ところで、皆さん、NHKは放送法で決まっていると
いう常套手段でこちらを納得させようとします。
放送法32条は覚えましょう

(受信契約及び受信料)
第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、
この限りでない。

2  協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、
前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

3  協会は、第一項の契約の条項については、
あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。

重要なのは1項です。
ラジオ放送はこの限りでないですから、ラジオについては
契約しなくていいんです。

さらに重要なのは法で定めているのは契約であって、
受信料の支払いではありません。

契約する=NHKの作成した受信規約に従うということです。
つまり受信料の支払いについては受信規約に書いてあります。

でも契約のとき契約内容である受信規約を説明しません。
存在を知らないほうが多いのでは。
NHKが一方的に作成した契約内容で契約させようなんて
とんでもない!

受信料について勉強されたい方。

NHK受信料について語り合いましょう
http://multisyn.hp.infoseek.co.jp/

いよいよ最終的には法的手段をとると発表しました。
前にも書いたけどぜひやってもらいたいね。
いままでの解釈が、あいまいすぎる。

協会の放送を受信することのできない受信設備
とはどこまでをいうのか。
本当は地上デジタルを機会にスクランブルにすればいいんだよ。
まあ、それで契約続行する人数は激減すると思いますけど。

もともと税金でないんだから、
公平に負担してもらうということが
不可能なんだよ。

前にも書いたが支払っている人から見ると
不払い者はけしからんというのはおかしい。
不満なら契約解除すべきです。

テレビ見なくてもラジオだけでも生きてはいけるし
放送は聞こえる。しかもNHKラジオはタダだ。

協会の放送を受信することのできない受信設備なら
契約しなくてOKなんだから、
NHKを受信しなければテレビは見ていいはずです。
知識のある人は特定周波数フィルタなど自作して
NHKを受信できなくすればOKという解釈になるはずです。
こういうのを司法で規定してほしい。
CATV受信の場合とか・・・

書いていたらキリがないんでこの辺にしておきます。

最後にNHKはしゅわいね。「(しゅわい)しわい」は甲州弁です。
これ書いてるいま、フジテレビで
タモリの国語の番組中なんで
甲州弁使ってみました。

しゅわいの意味ですか?
「甲州弁 しわい」でググってみてください。

「新生NHK」検索するとブログ
引っかかります。
関心が高いな

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