私は受信料制度は時代にそぐわないと考えている。
これからの時代、ケータイで見ることも可能に
なるだろうし、1人に1台のテレビと考える。
もちろん、スクランブルということは
公共放送の使命である
「あまねく」の崩壊を意味する。
しかし、テレビ(アナログに関してだが)は
100%普及してるだろう。
NHKが地上やBSのデジタルの普及も
「あまねく」使命と捉えているのかどうか・・・
デジタル機器は今は高くても10年後・15年後には
価格も下がって庶民に浸透すると思う。
地上デジタルは携帯やポケットテレビでも
見れるんじゃないですかね。
受信料制度に疑問があるから
NHKの存在意義は考えなくてはいけない。
私だってただ、
受信料批判してるわけじゃないですから。
私が言いたいのはNHKの役割は終わったということですね。
NHK教育は放送大学とでも一緒にやったらどうか。
地デジはSDで3番組流せるんだから、
大学講義+幼児番組+語学講座とか考えられる。
教育番組はハイビジョンである必要はないですから。
(理科などの自然番組は別かもしれないが)
G(総合のこと)テレビは半分広告でもいいように思う。
韓国KBSだって広告収入なんですよ。
ニュース専門になるとか・・・
選択肢はほかにもあるかも知れませんが
本当にNHKはいるか・要らないか国民がよく考える
いい機会だと思います。
もともとNHKは、東京放送局という社団法人放送局。
それを政府が掌握してしまった。→社団法人 日本放送協会
昔はその1局しかなかったからよかった。
受信料もまかり通った。
しかし今は状況が違う。
放送法がいかに時代に合わないものかわかると思います。
参考にNHKの使命をコピペします。
放送法7条
(目的)
第七条 協会は、公共の福祉のために、
あまねく日本全国において受信できるように豊かで、
かつ、良い放送番組による国内放送を行い
又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、
放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、
あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行う
ことを目的とする。
(法人格)
第八条 協会は、前条の目的を達成するために
この法律の規定に基き設立される法人とする。
ちなみにNHKが解散されると次のようになる
50条
(解散)
第五十条 協会の解散については、別に法律で定める。
2 協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、
国に帰属する。
財産は国のものなんだとさ!(笑)
まっすぐ、解散 NHKになってしまうか?
NHKしだいですね。
ああそうだ。「しわい」っていろんな意味がありますが
ここでは「腹立たしい・生意気である・気にくわない」
そんなニュアンスです。
「のぶい」は使わなかったなあ~。
最後に話がそれた。
これからの時代、ケータイで見ることも可能に
なるだろうし、1人に1台のテレビと考える。
もちろん、スクランブルということは
公共放送の使命である
「あまねく」の崩壊を意味する。
しかし、テレビ(アナログに関してだが)は
100%普及してるだろう。
NHKが地上やBSのデジタルの普及も
「あまねく」使命と捉えているのかどうか・・・
デジタル機器は今は高くても10年後・15年後には
価格も下がって庶民に浸透すると思う。
地上デジタルは携帯やポケットテレビでも
見れるんじゃないですかね。
受信料制度に疑問があるから
NHKの存在意義は考えなくてはいけない。
私だってただ、
受信料批判してるわけじゃないですから。
私が言いたいのはNHKの役割は終わったということですね。
NHK教育は放送大学とでも一緒にやったらどうか。
地デジはSDで3番組流せるんだから、
大学講義+幼児番組+語学講座とか考えられる。
教育番組はハイビジョンである必要はないですから。
(理科などの自然番組は別かもしれないが)
G(総合のこと)テレビは半分広告でもいいように思う。
韓国KBSだって広告収入なんですよ。
ニュース専門になるとか・・・
選択肢はほかにもあるかも知れませんが
本当にNHKはいるか・要らないか国民がよく考える
いい機会だと思います。
もともとNHKは、東京放送局という社団法人放送局。
それを政府が掌握してしまった。→社団法人 日本放送協会
昔はその1局しかなかったからよかった。
受信料もまかり通った。
しかし今は状況が違う。
放送法がいかに時代に合わないものかわかると思います。
参考にNHKの使命をコピペします。
放送法7条
(目的)
第七条 協会は、公共の福祉のために、
あまねく日本全国において受信できるように豊かで、
かつ、良い放送番組による国内放送を行い
又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、
放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、
あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行う
ことを目的とする。
(法人格)
第八条 協会は、前条の目的を達成するために
この法律の規定に基き設立される法人とする。
ちなみにNHKが解散されると次のようになる
50条
(解散)
第五十条 協会の解散については、別に法律で定める。
2 協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、
国に帰属する。
財産は国のものなんだとさ!(笑)
まっすぐ、解散 NHKになってしまうか?
NHKしだいですね。
ああそうだ。「しわい」っていろんな意味がありますが
ここでは「腹立たしい・生意気である・気にくわない」
そんなニュアンスです。
「のぶい」は使わなかったなあ~。
最後に話がそれた。