昨日の報道資料で、
NHK令和2年度の業務報告書、国会へ報告と
総務大臣の意見ということで出ていました。
総務大臣の意見は別紙PDFに公表されています。
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu07_02000223.html
ところで、業務報告書、財務諸表については
電波法72条と74条に規定されているんだな。
以下電波法コピペ
(業務報告書の提出等)
第七十二条 協会は、毎事業年度の業務報告書を作成し、これに監査委員会の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
2 総務大臣は、前項の業務報告書を受理したときは、これに意見を付すとともに同項の監査委員会の意見書を添え、内閣を経て国会に報告しなければならない。
3 協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(財務諸表の提出等)
第七十四条 協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これらに監査委員会及び会計監査人の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
2 総務大臣は、前項の書類を受理したときは、これを内閣に提出しなければならない。
3 内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。
4 協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
以上引用コピペ
財務諸表とかたぶん各事務所って書いてあるからつまり、地方のNHK放送局等で
閲覧できるんだろうが、財務表をシロートが見てすぐに理解できないだろう。
どーもNHKという広報番組があるんだから、解説してくれと思います。
あと、財務表が官報に載るようだがいつ出るの?国会に提出した日付か?
※当方は以前、親族の相続財産管理関連の問題あって、
官報がネットでも閲覧できることは知っている。
NHK令和2年度の業務報告書、国会へ報告と
総務大臣の意見ということで出ていました。
総務大臣の意見は別紙PDFに公表されています。
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu07_02000223.html
ところで、業務報告書、財務諸表については
電波法72条と74条に規定されているんだな。
以下電波法コピペ
(業務報告書の提出等)
第七十二条 協会は、毎事業年度の業務報告書を作成し、これに監査委員会の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
2 総務大臣は、前項の業務報告書を受理したときは、これに意見を付すとともに同項の監査委員会の意見書を添え、内閣を経て国会に報告しなければならない。
3 協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(財務諸表の提出等)
第七十四条 協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これらに監査委員会及び会計監査人の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
2 総務大臣は、前項の書類を受理したときは、これを内閣に提出しなければならない。
3 内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。
4 協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
以上引用コピペ
財務諸表とかたぶん各事務所って書いてあるからつまり、地方のNHK放送局等で
閲覧できるんだろうが、財務表をシロートが見てすぐに理解できないだろう。
どーもNHKという広報番組があるんだから、解説してくれと思います。
あと、財務表が官報に載るようだがいつ出るの?国会に提出した日付か?
※当方は以前、親族の相続財産管理関連の問題あって、
官報がネットでも閲覧できることは知っている。