五十の手習い足払い

五十歳を過ぎて始めたブログももう何年目?
山梨に住む新しモノ好きのオヤジが自分の趣味や日々の暮らしをつづります。

復興特別税

2015年05月21日 | 日々のつれづれに
協同組合の会計を担当していて、今日は法人税の申告書を書いていました。
利益を追求する組織ではないので、税引き後の利益なんて知れたもの。
それでも税引き前の利益から法人税、県民税、町民税を計算して、何とか提出できる段階までもっていきました。
やれやれ。

で、その中でひとつ気になったのが復興特別税。
すなわち協同組合に関係のある復興特別法人税が今日のテーマです。

ご存知のように復興特別税は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に基づいて制定されたもの。
大きく分けて復興特別法人税と復興特別所得税からなるのですが、復興特別法人税は、2012年4月からの事業に関して課税されます。

期間は3年間。
ですから、昨年4月から今年の3月までの事業には課税されることになっていたのですが、一年前倒しで廃止ということになりました。
したがって、今回の申告では復興特別法人税は考慮する必要はないのです。

法人税の約十分の一、たかが数千円とはいえ、納めなくても済むのですから有り難いことはありがたいのですが、被災地の復興のことを考えると本当にいいのか?と思ってしまいます。
一方の復興特別所得税といえば、2013年から2037年まで実に25年間にわたって課税されるのですからなおさらです。

被災地の復興がまだ十分に完了していないこと。
一方で増税に対する景気対策として、法人への過剰な課税は避けたい政府与党。
また、復興のための復興特別税が、復興とは無関係に流用されているという事実。

本当にこれでいいのかな?
コメント
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