おはようございます。スプラムの竹内幸次です。今日はサービス業の創業コンサルと、午後はベンチャー企業のコンサルと仕事の打ち合わせ、夜は
川崎商工会議所での創業支援セミナーです。4本です。頑張ります。
今日は外国人を雇用する際のルールに関してです。起業家や中小企業では外国人を雇用したいと考えることも多いと思います。理由は、
(1)人件費の魅力
(2)外国人ならではの魅力
(3)日本人従業員への刺激
(4)その外国人が帰国した後の外国企業との関係作り
このうち、(1)人件費の魅力については少々注意が必要です。
・外国人であっても、日本国内の就労であれば、日本人と同じ労働条件等が適用される
のです。つまり、労災保険への加入、(一定時間を過ぎた場合には)雇用保険、健康保険、年金保険への加入、最低賃金法等が適用されます。
また、不法就労には注意が必要です。
不法就労助長罪(入管法73条の2)
就労を認められない在留資格で滞在している外国人や、在留期間を超えて滞在している外国人、上陸の許可を受けずに入国した外国人などのいわゆる「不法就労者」を雇用したり、不法就労となる外国人をあっせんした者など不法就労を助長した者は3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処せられ又は併科されます。
専門的、技術的分野の外国人労働者の雇用管理マニュアル(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/gaikoku1/
株式会社スプラム代表取締役
竹内幸次 中小企業診断士
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