おはようございます。スプラムの竹内幸次です。今日は化学製品製造業のホームページ導入コンサル、午後は環境製品製造業のコンサル、夜は
川崎商工会議所で
創業支援セミナーの講師です。
今日は有限会社の今後に関してです。2006年5月8日にいわゆる「新会社法」が施行されると、その後は有限会社を設立することができなくなります。日本の法人の約49%が有限会社ですから、不安を持つ経営者も多いと思います。
安心されてください。現存する有限会社は法律上は「特例有限会社」として位置づけれて存続することが可能です。「特例有限会社」とはあくまで法律上の呼称ですから、名刺や封筒等への記載は従来通り、「○○有限会社」のままでOKです。
また、これを機に、株式会社にしてしまいたいと考える経営者も多いでしょう。法の施行後、特例有限会社から通常の株式会社に移行するためには、会社の正式な名称である「商号」の変更(○○有限会社→○○株式会社)をする必要があります。
これは定款を変更することになりますので、新法施行後の株主総会(新法により、有限会社という会社類型はなくなり、施行日に現にある有限会社は株式会社として存続することになります)において決議し、株式会社の設立の登記の申請と特例有限会社の解散の登記の申請を行う必要があります。
会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html
株式会社スプラム代表取締役
竹内幸次 中小企業診断士
☆11月24日11時10分に
川崎FMに生出演します!
takeuchi@spram.co.jp
Copyright:© 2005 SPRAM All Rights Reserved.
【ブログ執筆・運営ポリシー】
・顧問先企業、コンサルティング先企業等の特定企業の情報は一切執筆しません
・守秘義務がある情報は一切執筆しません
・中小企業経営にプラスになるような情報の執筆を心がけます
・運営趣旨にそぐわないコメント・トラックバックは削除等必要に応じた措置を取ります
竹内幸次ブログトップへ