知る喜びと、撮る喜びのつぶやき通信  (読める限り読み文章にする。 歩ける限り撮り続ける『花鳥風月から犬猫太陽』まで)

興味のあることは、何でも調べて文章にする。   写真は「光と影」と言われるが、この理解には、まだまだ、ほど遠い.

『漢字名前の読み方規制検討!「キラキラネーム」は氷山の一角』

2023-05-26 11:18:34 | 語学・言語・文字・漢字

『漢字名前の読み方規制検討!「キラキラネーム」は氷山の一角』

 

『表意文字の①漢字と、表音文字の②ひらがな・③カタカナ・④ローマ字と、

あり、コロナ禍の登録手続きの事務負担、軽減のためのマイナンバー制度?

 

『アナログデータ全盛の時代には、漢字の中国は大変だと、今はIT大国中国、

 漢字は表意文字、発音記号「ピンイン」を表音文字にして、IT化大成功!』

 

現在、漢字を使っている国は、日本と中国だけですが、まだ漢字が残っている国はいくつかあります。国語の文字をここまで自由に読んでよい名前を付けることができる国を日本以外には知りません。

 

キラキラネーム

ウエブ情報から引用

1990年代半ば以降から増加し、2000年代前半〜2010年前後に全盛期を迎えた。命名は親の責任であるためにその者の親の自己満足・教養の無さが露呈する名付けと言われ、2000年代にはインターネットスラングとしてDQNネームと呼ばれてきが、2010年代以降にマスメディアでは批判的な意味を薄めた「キラキラネーム」が新たに造語され、以降のマスメディアではほぼ統一利用されている

 

面白がって、興味本位で容認できるでしょうか『キラキラネーム』?

男の子の名前

  • 弥有二(みゅーつー)
  • 光宙(ぴかちゅう
  • 黄熊(ぷう)
  • 美気意(みっきー)
  • 核(あとむ)
  • 詩羽楊(じばにゃん)
  • 琥南(こなん)
  • 龍飛伊(るふぃ)
  • 厳惰夢(がんだむ)
  • 園風(ぞふぃ)
  • 瑛磨(えーす)
  • 幸生大(しいた)
  • 空飛太(らぴゅた)
  • 土恵大(じぇだい)
  • 飛悟(ひゅーご)
  • 月(らいと)
  • 是留舵(ぜるだ)
  • 聖闘(せいんと)
  • 北斗拳(ほとけ)
  • 赤斗(れっど)
  • 爆走蛇亜(ばくそうじゃあ)
  • 剣(ぶれいど)

 

女の子の名前

  • 泡姫(ありえる)
  • 美似意(みにー)
  • 舞曲(まいめろ)
  • 奏日亜(そふぃあ)
  • 空理鈴(くりりん)
  • 礼(ぺこ)
  • 歩如(ぽにょ)
  • 今鹿(なうしか)

日本は、IT後進国と言われていますが、そのような中で、日本語は、表意文字の①漢字と、表音文字の②ひらがな・③カタカナ・④ローマ字を持っています。 詩歌や小説の文章の表現には、真に便利ですが、IT後進国では、名前・住所等の登録は結構大変だろうと思います。 COVID-19(新型コロナ)の対応時の医療関係者の患者の氏名・住所の登録作業の大変さを想像できます。  

カタカナ英語で苦労している傘寿爺には、いろいろ思いあたることが多々あります。 そこに『キラキラネーム』のこともあります。 日本語は、世界でも、本当に難しい言語だと思います。  

キラキラネームに一定の制約「一般的な読み方を」、法改正要綱案 国民の親族関係を証明する「戸籍」に氏名の読み仮名を記す初のルールを検討してきた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は2023/02/02、戸籍法の改正要綱案をまとめた。  

記載できる読み仮名については「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」とのルールを明記した。『キラキラネームに一定の制約、一般的な読み方を、法改正要綱案』

現行の戸籍法には氏名の読み仮名に関する規定がないが、行政のデジタル化を進める上で戸籍に読み仮名を付すことをルール化する必要が生じ、部会が新制度を検討してきた。   

今回の要綱案はまず、戸籍に記載する読み仮名はカタカナで表記すると規定。記載できる読み仮名については「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」とのルールを明記した。   

具体的にどんな読み仮名が「一般に認められている」と言えるかは、法改正が実現すれば、法務省が市区町村に通達で周知する見込みで、同省は「漢字の読み方が社会で受け入れられ、慣用的に使われていることや、常用漢字表や漢和辞典に掲載されていることが基準」とする。

また、「辞書に掲載されていなくても、届け出人に説明を求めた上で一般に認められていると言えるかどうかを判断することもある」としている。 一般に認められている範囲なら、本来の読み方以外も認められることになるが、反社会的、差別的、淫らな読み方▽人の名前として違和感のあるキャラクターの名前▽漢字と反対の意味▽読み違いと受け取られる読み方▽漢字から全く連想できない読み方――は認められない可能性があるとする。  

また、要綱案は記載する読み仮名について、「氏」は戸籍の筆頭者▽「名」は戸籍記載者の全員――が改正戸籍法の施行日から1年以内に市区町村に届け出ることができるとした。届け出がない場合は、市区町村長が住民基本台帳に登録された読み仮名を参考に記載する。台帳と異なる読み仮名の届け出があった場合は台帳が修正されることになるという。漢字、カタカナで読める名前なら個人の自由であり規制する事案ではないと思われる。

 

既登録分はどうなるのか、受付窓口の対応等、これから勉強します。

(記事投稿日:2023/05/26、#660)

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