兵庫県小野市「福祉制度給付適正化条例」反対要望書のひな型を、生活保護対策全国会議が作って下さいました。私が送った感情丸出しの抗議FAXよりも遥かに理路整然とした説得力のある内容です。以下、そのひな型を使っての反対意見表明の訴えを、当該HPから転載します。
(転載開始)
「小野市福祉給付制度適正化条例」について、反対の声をあげてましょう!(意見書ひな形あり)
小野市福祉給付制度適正化条例に対しては、先日、当会からも小野市に対して、反対する内容の意見書を提出いたしましたが、予断を許しません。この条例に反対の方は、かんたんな反対意見書ひな形を作成しましたので、どうぞ、一緒に反対の声を小野市に届けてください。
条例案
http://www.ono-sigikai.jp/?id=283
当会の意見書
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-108.html
反対意見提出の方法
宛先:小野市議会事務局
(1) 郵送 〒675-1380 兵庫県小野市王子町806-1
(2) FAX 0794-63-4108
(3) メールフォーム http://www.ono-sigikai.jp/inquiry.php から。
ご協力の程、どうぞよろしくお願いします。
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印刷用(PDFファイル)はこちらからダウンロード
要 望 書
小野市長様
小野市議会議員の皆様
第384回市議会定例会議案第17号議案「小野市福祉給付制度適正化条例」について、上程を撤回あるいは廃案にしてください。
1.この条例による規制の対象(2条1項)は「福祉制度に基づく金銭給付を受給している者又は受給しようとする者」となっており、市民全員が条例による規制の対象になってしまいます。
2.生活保護費や福祉給付の使途については、本来、利用者に自己決定権があるのにこれを制限するもので(3条1項)、憲法13条で保障された個人の尊厳、生命、自由及び幸福追求の権利を侵害するものです。
3.市民による情報提供の対象が受給者の生活全体を示しているため(5条3項)、受給者は常に監視の視線を感じながら生活しなければならなくなります。
4.誰が「受給者」が判明しないため、市民が市民を疑心暗鬼のまま監視するという不健全な社会になります。
5.生活保護や福祉給付を利用することについての偏見を強め、必要な社会保障を利用できなくなります。
6.生活の安定に支障を来すほどのギャンブルや浪費は、それ自体が依存症の可能性も高く、条例で制限・通報して指導するだけでは解決しません。
年 月 日
(住所)
(氏名)
(転載終了)
(転載開始)
「小野市福祉給付制度適正化条例」について、反対の声をあげてましょう!(意見書ひな形あり)
小野市福祉給付制度適正化条例に対しては、先日、当会からも小野市に対して、反対する内容の意見書を提出いたしましたが、予断を許しません。この条例に反対の方は、かんたんな反対意見書ひな形を作成しましたので、どうぞ、一緒に反対の声を小野市に届けてください。
条例案
http://www.ono-sigikai.jp/?id=283
当会の意見書
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-108.html
反対意見提出の方法
宛先:小野市議会事務局
(1) 郵送 〒675-1380 兵庫県小野市王子町806-1
(2) FAX 0794-63-4108
(3) メールフォーム http://www.ono-sigikai.jp/inquiry.php から。
ご協力の程、どうぞよろしくお願いします。
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印刷用(PDFファイル)はこちらからダウンロード
要 望 書
小野市長様
小野市議会議員の皆様
第384回市議会定例会議案第17号議案「小野市福祉給付制度適正化条例」について、上程を撤回あるいは廃案にしてください。
1.この条例による規制の対象(2条1項)は「福祉制度に基づく金銭給付を受給している者又は受給しようとする者」となっており、市民全員が条例による規制の対象になってしまいます。
2.生活保護費や福祉給付の使途については、本来、利用者に自己決定権があるのにこれを制限するもので(3条1項)、憲法13条で保障された個人の尊厳、生命、自由及び幸福追求の権利を侵害するものです。
3.市民による情報提供の対象が受給者の生活全体を示しているため(5条3項)、受給者は常に監視の視線を感じながら生活しなければならなくなります。
4.誰が「受給者」が判明しないため、市民が市民を疑心暗鬼のまま監視するという不健全な社会になります。
5.生活保護や福祉給付を利用することについての偏見を強め、必要な社会保障を利用できなくなります。
6.生活の安定に支障を来すほどのギャンブルや浪費は、それ自体が依存症の可能性も高く、条例で制限・通報して指導するだけでは解決しません。
年 月 日
(住所)
(氏名)
(転載終了)