(胸部も内出血している。)
30日(日)、野蒿ゲート前に座り込む人たちを機動隊が実力排除したため、多くの人たちが負傷した。救急車も7回出動したという。
私も腕や胸が痛み、ひどく内出血しているので、1日(月)に病院で診察を受けた。胸については肋骨のヒビが心配されたが、幸い、レントゲンでは異常がなかった。それでも、「胸部挫傷」「両上腕内側挫傷兼皮下出血」で「1週間の加療を要す。」と診断された。
(診察を受けたところ、加療1週間の診断書がでた。)
機動隊が住民らを実力排除した場所は、米軍への提供施設の中だ。日本の警察が公権力を行使できる場所ではない。しかも、その違法な公権力行使により、大勢の人たちが怪我をした。
このような違法行為を許すわけにはいかない。
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その後、10月3日(水)の朝刊に、2日の県議会でも警察による市民の強制排除が問題になったという。そこで、県警の村田本部長は、「①野蒿ゲート前は米軍への提供施設、②県警や米軍が退去するよう警告したが座り込みを続けたことを理由に、刑事特別法の不退去罪に当たると説明した。」と答弁している(沖縄タイムス 12.10.3)。
刑特法には次のような定めがあるが、これらの条文のことだろうか?
刑特法2条、「正当な理由がないのに、合衆国軍隊が使用する区域であって入ることを禁じた場所に入り、又は要求を受けてその場所から退去しない者は、1年以下の懲役又は2千円以下の罰金もしくは科料に処する。」
刑特法10条、「合衆国軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設又は区域内における逮捕、拘引状又は拘留状の執行その他人身を拘束する処分は、合衆国軍隊の権限のある者の同意を得て行い、又はその合衆国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。」
いずれにしろ、県警の実力行使による負傷させられた問題を法的に追及することは、刑特法との闘いになりそうだ。