チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

シュワブ沖制限水域の拡大には、法的根拠がない!---沖縄防衛局長との交渉

2014年06月17日 | 沖縄日記・辺野古

 

     (県民会議の防衛局への申入れ。左側左から2人目が武田沖縄防衛局長)

 まもなく始まる「海底ボーリング調査」に反対する住民を排除するための「シュワブ沖水域制限の強化」の問題で、このところ、連日走り回っている。

 6月17日(月)は、県民会議として武田沖縄防衛局長への申入れを行った。この申入れには、照屋寛徳、糸数慶子、玉城デニーら、沖縄選出の国会議員、そして2名の県会議員らが立ち会われた。米軍の活動のためではなく、防衛局の埋立工事、海底ボーリング調査のためには漁船操業制限法や「5.15メモ」の水域規制を拡大することはできない。

 武田局長は、原稿に目を落としながら説明を続けた。以下、武田局長の説明をテープを起こして再現する。

「海上での工事にあたって安全確保に万全を期したいと考えています。このためキャンプ・シュワブの周辺海域において多くの工事関係船舶の往来が見込まれることから、米軍の運用との調整を図る必要があります。また船舶同志の衝突など不測の事態が生じた場合、米軍の運用を妨げ、または米側による施設区域の管理に支障を与えかねないことから、船舶の航行の安全を確保しつつ工事の安全管理に万全を期すとともに米軍の円滑な活動と施設区域の適切な管理に寄与するため工事関連海域での漁船の操業制限を行う方法で調整をいたしております。

 また、水域の使用条件の変更については、その調整が整ったのち、その後の政府の対応について申し上げますと、あくまでも一般論ですが、捜査機関におきまして個別具体的な事情に応じて適切に対処してまいります。」

 しかし、武田局長は、「埋立工事の施工区域での「米軍の円滑な活動」「米軍の運用」とは何か」との追求に全く答えることができず、しどろもどろの対応を続けた。埋立工事の現場内で、「米軍の運用」などそもそもあり得ないのだ。

 そして、今日(17日)は、沖縄平和市民連絡会で、沖縄県知事公室への申入れを行った。

 (沖縄県知事公室への申入れ。左から2一目が親川統括監)

*******************

 以下、沖縄県知事への申入書を掲載する。

 

沖縄県知事  仲井真 弘多  殿

                          沖縄平和市民連絡会、辺野古新基地建設を許さない市民共同行動

             

    政府の「5.15メモに基づくシュワブ沖制限水域の拡大」などの動きに関する要請

 

 日本政府は現在、「日米地位協定に基づく沖縄県内の米軍基地の使用についての合意(以下「5.15メモ」)」に基づくキャンプ・シュワブ沖の米軍に提供された訓練水域のうち、最も規制の厳しい「第1水域」を従来の沿岸50mの範囲から大幅に広げ、辺野古新基地建設のための埋立工事の施行区域(最大で沿岸2000mの範囲)を全て全面立入禁止区域に指定しようとしている。

 この「5.15メモ」に基づく訓練水域の規制は、「漁船操業制限法」(略称)による水域制限に連動しているが、すでに沖縄県農林水産部には防衛大臣から同法の「第1種区域」(常時漁船の操業が禁止される)を埋立工事の施工区域いっぱいに拡大する告示改正案についての照会文書が農林水産大臣を経由して寄せられている。県農林水産部は、近く、名護市、県漁連、名護漁協の意見を添えて農林水産大臣に回答する予定という。

 しかし、今回の規制水域の拡大には法的根拠がない。「5.15メモ」に基づく訓練水域は、あくまでも「沖縄県内の米軍基地の使用」の場合の規制であって、「第1水域」では「合衆国軍隊の排他的使用のため常時制限される。」とされている。

 「漁船操業制限法」も同様に、「アメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限」である。米軍の使用のためではなく、日本政府の埋立工事の施工区域を立入禁止地区とするためにこれらの規制が使えないことはいうまでもない。

 政府の狙いは、「刑特法違反で逮捕」という脅しをかけて、埋立工事、海底ボーリング調査に反対する県民らを排除するためであることは明らかだが、そのための脱法行為は許されない。

 また、「漁船操業制限法」に基づく水域制限の変更については、一応、防衛大臣から農林水産大臣を経由して沖縄県に照会文書が寄せられ、地元名護市や県漁連、名護漁協の意見が求められている。ところが、「5.15メモ」に基づく訓練水域の変更については、日米合同委員会で決定され、沖縄県の意見は聞かれないと言われている。

 しかし、埋立工事の施行区域は約700haもの広範囲に及んでおり、これを全て全面立入禁止区域に指定するというのは、実質的には基地の拡大と言わざるを得ない。この水域には、漁業者だけではなく、マリンレジャー、自然観察等でも多くの県民が訪れており、県民の意見も聞かないまま日米両政府だけで立入制限強化を決定することは許されない。また、前述の法的疑問点についても、日本政府は真摯に説明する必要がある。以上の立場から下記のことを強く要求する。 

                記 

1.沖縄県知事は、政府が進めているキャンプ・シュワブ沖の訓練水域の規制強化に反対すること。

日米合同委員会で決定される前に、政府に沖縄県としての反対意見を伝えること。

 

政府に対して、米軍の使用のためではなく、日本政府の埋立工事の施工区域に対して、「5.15メモ」に基づく訓練水域の規制強化、「漁業操業制限法」に基づく操業制限が行えるとする法的根拠の説明を求めること。               

この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 辺野古新基地建設を許さない... | トップ | 「従来通りの運動を続けます... »
最新の画像もっと見る

沖縄日記・辺野古」カテゴリの最新記事