チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

12月25日、公文書不開示に対する審査請求で沖縄県で初めての口頭意見陳述会が開かれた --- 公文書公開制度の前進を図るためにもこの制度を活用しよう!

2019年12月25日 | 沖縄日記・辺野古

 辺野古新基地建設事業で予定されている軟弱地盤改良工事では大量の砂が必要となる。沖縄県の海砂採取量の3~5年分もの量であり、沖縄近海から採取された場合は深刻な環境破壊が危惧される。

 私は海砂採取の現状を知ろうと、県に2018年度の海砂利採取申請書と許可書の公文書公開請求を行った。しかし所管の海岸防災課は、「掘削場所の水深」や「砂利の採取に伴う水質防止対策、粉塵防止対策、騒音防止対策 」等について黒塗りした部分開示決定を行った。また、申請の際に添付されているはずの「実測横断面図、実測縦断面図、深浅測量図」等については、開示・不開示の判断もしなかった。そのため私は、沖縄県知事に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行った。

 今まで沖縄県では、公文書開示の審査請求を行うと、そのまま県の情報公開審査会に諮問されてその決定を待つだけだった。しかし、行政不服審査法第31条では、「審査請求人の申立てがあった場合には、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない」とされている。審査会に諮問される前に、申立人が口頭で意見を述べる機会が保証されているのだ。しかも、「口頭意見陳述に際し、申立人は処分庁に対して質問を発することができる」とも定められている。

 実は、こういう方法があることは私も知らなかった。それを教えてくれたのは、高江への機動隊派遣の違法性を追求している千葉の市民グループや弁護士さんらだ。彼らは、昨年、沖縄県警察本部に対して機動隊派遣の日報等の開示請求が不開示となったので審査請求を行ったが、その際、審査会への諮問前に県警本部で口頭意見陳述を開催させたのだ。私も、その口頭陳述の場に補佐人として参加させてもらい意見を述べた。県警の担当者らとの一問一答は、実に有意義な機会だった。

 これが沖縄県では唯一の口頭陳述会で、県庁ではまだこの制度が適用された事例はない。そこで、今回の海砂採取問題についての審査請求で口頭意見陳述を申し立てたところ、今日(12月25日・水)、陳述の場が持たれたのである。

 今日の口頭陳述では、海岸防災課長は、開示決定の判断をしていなかった各種の図面については、「見落としがあった」「あらためておわびしたい」とその非を認めた。

 それ以外にも多くのことが明かになったが、具体的な請求内容や、口頭弁論での一問一答の詳細についてはまた機会を改めて説明したい。

 ともかくこの制度は、公文書公開請求をした市民が、当局と直接やり取りすることを保証した貴重な機会である。

 今日の口頭陳述会では、私が質問した事項について県の担当課が回答できず、進行役の「審理員」が「追って文書で回答するよう」指示することもあった。また、口頭陳述の議事録も1週間以内に送付されてくるという。

 通常は審査請求書を出しても、1年ほど経過してから審査会の結論が送られてくるのを待つだけだが、県の公文書公開制度の前進を図るためにも、できるだけこの制度を活用するようお勧めしたい。

 

 

 

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