(道路交通法第77条違反の高江での防衛局の工事強行(7月24日))
昨日、高江では、防衛局が道路使用許可の範囲外で作業を続けたことをお知らせしました。昨日、現場でも、再三にわたって名護署や県警の警察官にその事実を訴えましたが、彼らは、全く、無視を続け、結局、ダンプトラック1台分の砂利を搬入するまで、約3時間も違法な道路使用を認めたのです。防衛局の平良次長も、私が公文書公開請求で入手した道路使用許可書をつきつけて、違法工事だと追及しても、「許可はもらっています」と繰り返すだけでした。
ところが、今朝の沖縄タイムスには次のような記事が掲載されています。
「沖縄タイムスの取材に対し、名護署は、---道路使用許可については『使用許可は出しているが、一部提出書類と異なる部分があったため、作業を中断してもらった』とコメントした。
名護署も、道路使用許可の範囲外での作業だったことを昨日から認識していたのです。それにもかかわららず作業が終わるまで放置したのですから、決して許せません。防衛局平良次長の虚偽の回答も、あまりにふざけています。彼らの行為は、道路交通法第77条違反で、3ケ月以下の懲役又は5万円以下の罰金という重大な犯罪行為です。
今日は、高江には防衛局は作業に来ていないようです。この道路使用許可では作業を続けられないからでしょう。おそらくは、今、大慌てで、N4-Aゲート付近も含めた道路使用許可申請をやり直しているにちがいありません。本来なら、道路使用許可申請については、「申請から許可証の交付まで1週間(行政庁の休日を除く。)ほどかかります。」(「沖縄県道路使用許可取扱要綱の制定について」(文書番号:沖例規交企2)と定められているのですが、名護署は、防衛局に便宜をはかるために、すぐに許可証を発行するのでしょうか?