チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

本部町が本部塩川港の長期間の岸壁使用許可を出してしまった(港湾管理条例施行規則違反)! --- 加速する辺野古への土砂海上搬送 /// 知事の「法律の範囲内で適切に運用されている」発言は間違い!

2019年12月14日 | 沖縄日記・辺野古

 昨日(12月13日)のブログで、琉球セメント安和桟橋と本部港(塩川地区)の港湾使用許可問題について、知事が条例にもとづき毅然と対応すれば、辺野古への土砂海上搬送を大きく遅らせる、止めることができるということを説明した。

 ところが昨日の午後、県庁に行き、港湾課長らと話し合ったのだが、そこでとんでもない話が出た。なんと、本部町が本部港(塩川地区)の岸壁使用許可を、従来の1ケ月単位を大幅に延長し、12月から来年3月末までの4ケ月もの長期間、出してしまったというのだ。今日の琉球新報も、この問題を大きく報道した。

 本部港(塩川地区)は、県管理の港湾だが、岸壁使用許可と荷捌き地使用許可等は、条例で地方自治法にもとづき本部町が「処理」することとなっている(港湾施設使用許可は沖縄県)。

 沖縄平和市民連絡会は、11月末に県に琉球セメント安和桟橋と本部港(塩川地区)の問題に関する要請書を出し、現在、開会中の県議会が終り次第、交渉の日程を入れるよう求めているところだ。その要請書の項目の一つが、「本部港(塩川地区)の岸壁使用許可申請を、県の港湾管理条例施行規則にもとづき、1ケ月単位ではなく、毎回の着岸・離岸のたびに出させること」というものであった。その真っ最中に、本部町が要請とは全く逆の許可を出してしまったのだ。とても許されるものではない。

 

 昨日のブログの沖縄平和市民連絡会の要請書を見てほしい。沖縄県港湾管理条例施行規則第6条が定める岸壁使用許可申請の第3号様式は、上のように、「着岸(予定)日時」「離岸(予定)日時」等を記載するようになっている。このことからも、岸壁使用許可申請は、毎回の着岸・離岸のたびに提出することを前提としていることは明らかである。

 そもそも、本部町は、一昨年、辺野古への石材搬送問題が始まるまでは、港湾管理条例に違反し、岸壁使用許可申請書を提出させていなかった。本部町島ぐるみ会議等の抗議で、やっと岸壁使用許可申請を出させるようになったが、業者が3ケ月間ほどの期間の使用許可を申請しても、「着岸日時:7月1日」「離岸日時:7月31日」というように、月単位で岸壁使用許可を出してきた(沖縄県も同様の扱いをしており、一昨年の奥港の事例では1年間の岸壁使用許可を出している)。

 このような岸壁使用許可の出し方は明らかに港湾管理条例施行規則に違反している。また、実際の港湾管理の面からも支障をきたしている。たとえば、現在でも、実際に何時、岸壁が使用されるのかは、直前まで本部町にも分からない。さらに、新たな岸壁使用許可申請が出された場合、岸壁に空きがあるかどうかも分からず、許可・不許可の判断もできないはずだ。

 今回、2019年12月1日から2020年3月31日までの岸壁使用許可が出されたのだが、これでは、この4ケ月間、岸壁に船を係留したままなのか、あるいは1日に何度も頻繁に出入りするのかも分からない。港湾管理上も問題であることは明らかであろう。

 昨日、県の港湾課長らは、「本部町からは事前に、許可期間を延ばすとの相談はあった。岸壁使用許可の権限は本部町に委譲しているので、あくまでも本部町が判断することだ。県としてどうこうは言えない」と弁明した。そして今日の琉球新報には、デニー知事の「法律の範囲内で的確に運用されているか否かは町が判断し、我々はそれを尊重する」というコメントが掲載されていた。

 一部の許認可を本部町が「処理」するからとしても、この港は県管理の港湾であり、本部町の「処理」の内容が適切かどうかは、当然、県がチェックしなければならないことは言うまでもない。地方自治法でも、「市町村が処理することとなった事務について法令違反、著しく適正を欠く場合等には、知事は必要な措置を講ずべきことを求めることができる」とされている。また、岸壁使用許可は本部町が出しても、その使用料は本部町からすぐに県に納入されている。県は第3者ではないのだ。

 知事は、「辺野古新基地建設を阻止するために、あらゆる権限を行使する」と言明してきた。今、そのことが問われている。本部町、そして県への抗議・要請が急がれる。

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