糸満市・魂魄の塔近くで始まった鉱山の開発は、戦没者の遺骨が混ざった土を辺野古埋立に使うのかということで大きな問題となっているが、他にも、いくつもの法令(自然公園法・森林法・農地法・鉱業法等)に違反していることが明かになっている。
その一つが自然公園法違反問題である。一帯は沖縄戦跡公園で、自然公園法の普通地域に指定されているのだが、知事への届出なしに開発行為に着手したため、県から中止指示が出され、現地の作業は停止している。
しかし、今日(1月6日)、県(自然保護課)に確認したところ、昨年末に、自然公園法に基づく開発行為の届出が糸満市に提出されたという。この後、届出書が県に回り、受理されれば、業者は開発行為に着手することができる。
個々の担当部局が、自分達の狭い許認可の権限だけで事務処理してはならない。遺骨混りの土砂を軍事基地建設に使ってもよいのか、多くの法令に違反して事業が進められているのだが、顛末書や、届出の再提出だけでよしとするのか等、県としての総合的な判断が求められる。
上は、森林法に基づく届出書類に添付されていた鉱山概況図だが。有川中将自決の壕や慰霊碑のすぐ脇まで土砂採取が行われることが分かる。