チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

3月は2月の2倍に! 急増する辺野古埋立のための土砂海上搬送 --- 県は本部塩川港の許可について毅然とした対応を!

2022年04月04日 | 辺野古/ 本部塩川港・安和桟橋

 本部塩川港と琉球セメント安和桟橋で監視行動を続けている仲間から、毎月の辺野古埋立土砂の海上搬送量のデータが送られてきた。

 3月の海上搬送量の数字を見て驚いた。両港からの海上搬送量が2月の海上搬送量と比較するとなんと2倍にも跳ね上がっているのだ。

 両港に土砂を運搬したダンプトラックが3月は36,000台を超えている。今までの最大量は昨年の5月だったが、それでも29,000台程度だったから、凄まじいとしか言いようがない増加量だ。

 2月末からはN2護岸先端に台船を設置し、同時に2隻の運搬船から陸揚げを始めたが、最近は、以前には中止していたような荒天でも作業を強行しているという。さらに防衛局は3月28日からK8護岸の延長工事にも着手した。これが完成すれば、埋立土砂の搬送量はさらに増加する。

 現地では懸命の抗議行動が続いている。しかし、問われるのはやはり沖縄県の姿勢である。

 本部町島ぐるみ会議は、県北部土木事務所が本部塩川港へのベルトコンベア設置を許可したことに対して、昨年4月から毎月、抗議の交渉を続けてきた。しかし北部土木は、本ブログで何度も説明してきたように、「港湾管理条例に照らして許可する」と抗議を撥ねつけてきた。

 そして知事は、沖縄平和市民連絡会の質問書に対して、本年2月、次のように回答した。従来は、土木建設部統括監や北部土木所長の回答だったが、初めて知事名の回答文が出されたのである。

「港湾施設の使用許可については、港湾関係法令上、港湾施設を損傷するおそれがあるときなど、公物管理の観点から支障を及ぼすおそれが高い場合を除いては、許可することが適当とされ、他法令との手続きとの整合性や特定の仕向港・仕出港であることを理由に不許可とすることは、何人に対しても不平等な取扱いをしてはならないとする港湾法の規定があることから、港湾関係法令に基づき適切に処理することとしています。」

 この回答文には、辺野古埋立を加速させるベルトコンベア設置を許可し続けることが、「辺野古新基地建設阻止が県政の柱」とする知事公約と矛盾することについての悩みは感じられない。

 2017年11月、当時の翁長知事は、いったん国頭村奥港からの辺野古工事用の石材海上搬送を許可したが、区民や県民の懸命の抗議を受け止め、防衛局に奥港の使用中止を求めた。その結果、防衛局はわずか1日だけで奥港の使用を断念したという経過がある。

 知事が毅然と対応すれば、事態は大きく変わるのだ。

 まして、知事は昨年11月25日、防衛局の設計変更申請を不承認とした際、次のようなコメントを出している。

「今般の変更申請が不承認となった以上、防衛局は大浦湾側の工事をすることができず、結果として埋立工事全体を完成させる見通しが立たない状況となる。

 埋立工事が周辺環境に与える影響は甚大であり、かつ不可逆的であることからすると、事実上無意味なものとなる可能性がある。埋立工事をこれ以上継続することは許されない。

 防衛局は、今回の計画変更に関する工事のみならず、全ての工事を中止すべきだ。」

 埋立工事の中止を求めておきながら、県の港から埋立のための土砂搬送を許可することは認められない。

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