昨年は家族元気で医療費も少なく還付は少ないだろうなと思いながら
一杯やりながら国税庁の確定申告書の作成ページを開く。
一昨年の申告データを開いてさくさくと昨年のデータを入力する。
途中手戻りがあったが何とか入力を終える。
あまりいい予感がしない。
結果、還付でなく納付となった。
入力間違いがあるのでは、と昨年の提出資料と比較する。
どうやら年金の天引き(源泉徴収)がされていないようだ。
※これに該当しているのかも知れぬ
『所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の対象とならない方は、65歳未満でその年の年金の支払額が108万円に満たない方、65歳以上でその年の年金の支払額が158万円に満たない方です。』
つまり、年の半ばで65になる場合。
その源泉徴収分を納付せよというお達しと見た。
さっさと計算し還付申告しようという目算が外れた。
結局、確定申告の2月16日以降まで待たされることに。
まぁ、いずれ計算しなくてはならぬものだったのでそれが早く終えて良かったと思うことにする。
家内が言うには、還付されないなら領収書はさっさと処分を。
そうすっか。(せっかく医療費控除の計算シートに一枚一枚入力したのに・・・徒労感あり)
昨年は、家族みな健康な1年であったと喜ぶことにしよう。
一杯やりながら国税庁の確定申告書の作成ページを開く。
一昨年の申告データを開いてさくさくと昨年のデータを入力する。
途中手戻りがあったが何とか入力を終える。
あまりいい予感がしない。
結果、還付でなく納付となった。
入力間違いがあるのでは、と昨年の提出資料と比較する。
どうやら年金の天引き(源泉徴収)がされていないようだ。
※これに該当しているのかも知れぬ
『所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の対象とならない方は、65歳未満でその年の年金の支払額が108万円に満たない方、65歳以上でその年の年金の支払額が158万円に満たない方です。』
つまり、年の半ばで65になる場合。
その源泉徴収分を納付せよというお達しと見た。
さっさと計算し還付申告しようという目算が外れた。
結局、確定申告の2月16日以降まで待たされることに。
まぁ、いずれ計算しなくてはならぬものだったのでそれが早く終えて良かったと思うことにする。
家内が言うには、還付されないなら領収書はさっさと処分を。
そうすっか。(せっかく医療費控除の計算シートに一枚一枚入力したのに・・・徒労感あり)
昨年は、家族みな健康な1年であったと喜ぶことにしよう。
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