カンボジア経済

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給与の月2回払い 退職金を廃止して年功手当に切り替え 省令公布

2018年10月04日 | 経済
 9月21日、労働省は、年功手当の支払に関する省令(第443号)と被雇用者への賃金支払いに関する省令(第442号)を公布しました。カンボジアの労働法は、2018年6月26日に改正され、これまでの退職金(解雇保証金)の条項を廃止し、毎年賃金の15日分の年功手当を支払う方式に変更しています。これは、退職金を支払わずに夜逃げする縫製企業があり、その度に大きな問題となっているため、毎年支払う方式に変更したものです。詳細は、今般の省令で定めることとなっていました。省令では、2019年以降、毎年6月と12月に各7.5日分、合計15日分の年功手当を支払うこととなります。また、2018年以前分については、上記に加えて、縫製業は、1年当たり30日分(6月と12月に各15日分)、それ以外の業種については1年当たり15日分(6月と12月に各7.5日分)を支払います。なお、2018年以前分については、総額が平均給与の6か月分を越えることはないと規定されています。
 被雇用者への賃金支払いに関する省令では、賃金の月2回支払いが定められました。これも、賃金未払いで夜逃げする企業への対策とされます。2019年1月から第2週に賃金の50%、第4週に賃金の50%と各種手当を支払うことが規定されました。
 これらの省令は、多くの企業にとって、資金負担の増加と支払業務の増大を招くものです。賃金支払いを多くの企業では現金で行っていることも、負担を重くするものと見られます。なお、制度の詳細につきましては、会計事務所等にお問い合わせ下さい。

カンボジア縫製製造業協会(GMAC)のサイト
https://www.gmac-cambodia.org/regulations



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