11月2日、カンボジア国民議会は、日・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)第一改正議定書を承認しました。この改正議定書については、日本は2019年2月27日に東京で、ASEAN各国はカンボジアのシェムリアップで2019年3月2日に署名(一部の国4月24日までに署名)されました。その後、日本、タイ、シンガポール、ラオス、ミャンマー、ベトナムの国内手続き完了・加盟国への通告完了に伴い、これら6カ国間では今年8月1日に発効しています。カンボジアについては、今月中に加盟国への正式通告が完了すれば、2021年1月から発効することとなります。
今回の改正議定書は、2008年に発効した日・ASEAN包括的経済連携協定に、サービスの貿易、人の移動及び投資に関する規定を追加するものです。この改正議定書は、カンボジア、ラオス及びミャンマーとの関係で、サービスの貿易及び人の移動に係る初めての経済連携協定となるほか、これまでのASEAN各国との二国間EPA等にはない規定や自由化約束が含まれています。カンボジアについては、サービス貿易に関し、WTO協定の「サービスの貿易に関する一般協定」(GATS)と同等レベルの自由化を約束しています。
具体的には、AJCEPの第6章(サービスの貿易)を改正し、国境を越えるサービスの提供について、サービス提供者数の制限等の禁止、他の締約国のサービス提供者に対する最恵国待遇(第三国の投資家等に与える待遇よりも不利でない待遇)及び内国民待遇(自国の投資家等に与える待遇よりも不利でない待遇)の付与、規制の透明性の促進等を定めることとしています。また、「自然人の移動」を新たに組み込むことを規定し、他の締約国の自然人(短期の商用訪問者、企業内転勤者等を含むことができる)に入国及び一時的な滞在を許可すること等を定めています。
パン・ソラサック商業大臣は、今回の改正議定書は、カンボジアの経済成長の促進、技術移転の拡大、労働者のスキル向上等を通じてカンボジアに大きな利益をもたらすと述べています。また、日本からの投資促進や技術移転の流れの改善等も期待できるとしています。
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今回の改正議定書は、2008年に発効した日・ASEAN包括的経済連携協定に、サービスの貿易、人の移動及び投資に関する規定を追加するものです。この改正議定書は、カンボジア、ラオス及びミャンマーとの関係で、サービスの貿易及び人の移動に係る初めての経済連携協定となるほか、これまでのASEAN各国との二国間EPA等にはない規定や自由化約束が含まれています。カンボジアについては、サービス貿易に関し、WTO協定の「サービスの貿易に関する一般協定」(GATS)と同等レベルの自由化を約束しています。
具体的には、AJCEPの第6章(サービスの貿易)を改正し、国境を越えるサービスの提供について、サービス提供者数の制限等の禁止、他の締約国のサービス提供者に対する最恵国待遇(第三国の投資家等に与える待遇よりも不利でない待遇)及び内国民待遇(自国の投資家等に与える待遇よりも不利でない待遇)の付与、規制の透明性の促進等を定めることとしています。また、「自然人の移動」を新たに組み込むことを規定し、他の締約国の自然人(短期の商用訪問者、企業内転勤者等を含むことができる)に入国及び一時的な滞在を許可すること等を定めています。
パン・ソラサック商業大臣は、今回の改正議定書は、カンボジアの経済成長の促進、技術移転の拡大、労働者のスキル向上等を通じてカンボジアに大きな利益をもたらすと述べています。また、日本からの投資促進や技術移転の流れの改善等も期待できるとしています。
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