茨城大教育学部付属小学校(水戸市)が2021年11月、当時4年生の女児がいじめを理由に不登校が続く「重大事態」と認定しながら約1年3カ月にわたり文部科学省に報告せず、いじめ防止対策推進法に基づく調査もしていないことが毎日新聞の取材で判明した。保護者には、認定の半年後に文科省へ報告したと事実と異なる説明をしていた。学校側は6日、取材に「制度に対する認識が不足していた」などと対応の誤りを認め、同法に基づく第三者委員会を設け、いじめを調査すると明らかにした。
◇第三者委を設置し調査へ
同法は、いじめによって児童生徒が「相当の期間」学校を欠席したケースなどを重大事態と定義。学校側が重大事態を認定した場合は、 発生報告と事実関係を明確にするための調査が義務付けられている。文科省が策定した基本方針では、欠席日数について「年間30日を目安」とされている。
代理人弁護士らによると、被害女児は21年4月ごろから、同級生の女児から登下校時を含めて学校で一日中付きまとわれたり、悪口を言われたりした。同年6月から休みがちになり、不眠や腹痛、吐き気を訴えるようになった。母親が付き添って登校することもあったが、5年生になっても不登校が続いていた。
母親は、付属小に同級生への指導を求めたものの、状況が改善されていないとして、23年1月13日に校長らと面談。同法に基づいて学外の第三者による調査を求めたほか、文科省への報告状況も尋ねた。これに対して校長は「22年5月30日に大学から報告した」と説明。23年1月24日には文書で「第三者委員会による調査の必要は無いと判断しました」と調査を拒否した。
その後、母親が同法に基づく手続きが行われているのかを改めて確認したところ、付属小は23年2月17日、21年11月に重大事態として認知したとメールで回答。文科省への報告については1月の面談時と変わらず「22年5月30日」とした。
ところが、母親が文科省に対し、重大事態の発生報告の記録を23年2月2日に情報開示請求したところ、3月3日付で「保有していない」と学校側の未報告が疑われる通知があった。
母親は同17日に茨城大教育学部の副学部長2人と面談。この際、文科省への報告について改めて確認すると、実際の報告日は、開示請求後でメール前日の2月16日だったと認め、同法に基づいた調査を実施していないことも明らかにした。
茨城大は6日、毎日新聞の取材に「付属小及び教育学部において、いじめ防止対策推進法などの諸制度に対する認識が不足していたため法人及び文科省への報告などが不十分であった。不適切な内容を保護者に説明していた」などと文書で回答した。【森永亨】
感想;
茨城大学って、こんなにレベルの低い先生がいらっしゃるのでしょうか?
虚偽報告した関係者の処分が必須です。
処分しないから、このような偽造、偽証を行うのです。
過ちを認めて早く是正する姿勢が問われています。
それがないと茨城大の学長の責任問題です。
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