長崎市長の射殺事件ですが、弁護士などに聞くと「一人殺しただけではなかなか死刑にはならない」というのが量刑の相場なんだそうです。
懲役の場合は刑期の1/3経過時点、無期懲役の場合は10年経過後は仮釈放の申請が可能になる(刑法28条)のですが、実際は終身刑の場合最近は20年~40年後、暴力団員の場合は認めない、というのがこれも相場なんだそうです。
へぇ
前者の相場については裁判員制度が導入された場合、やはり裁判官から説明されるのでしょうか。
またはそういう相場自体を市民感覚で検証するというのが制度の趣旨なので、自由な議論にまかせるのでしょうか。
また、懲役刑に処された者の仮釈放の相場も裁判員が知った場合、厳罰化に働く(たとえば本当に「無期」懲役に処したい場合は、死刑執行がめったになされない事も考慮して死刑を選んでしまうとか)ということも出てくるのではないかと。
懲役の場合は刑期の1/3経過時点、無期懲役の場合は10年経過後は仮釈放の申請が可能になる(刑法28条)のですが、実際は終身刑の場合最近は20年~40年後、暴力団員の場合は認めない、というのがこれも相場なんだそうです。
へぇ
前者の相場については裁判員制度が導入された場合、やはり裁判官から説明されるのでしょうか。
またはそういう相場自体を市民感覚で検証するというのが制度の趣旨なので、自由な議論にまかせるのでしょうか。
また、懲役刑に処された者の仮釈放の相場も裁判員が知った場合、厳罰化に働く(たとえば本当に「無期」懲役に処したい場合は、死刑執行がめったになされない事も考慮して死刑を選んでしまうとか)ということも出てくるのではないかと。