難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

障害者権利条約の内容に(2) 「文字表記」

2007年10月09日 06時42分43秒 | 権利
071006_1249~001.jpg「文字表記」に文字通訳の意味が含まれることは、代表団の結成式の時に外務省にも確認しておいたが、全難聴は文字通訳者を手話通訳や朗読者と同じようにライブの支援者の中に含めるように要望活動(ロビー活動)を展開した。
http://kokuren2005.269g.net/category/229682.html

「文字表記」は、当初のマッケイ議長の案にもなかったが、国際難聴者連盟デューガン理事長等の奮闘もあり、国際障害コーカスIDC案に含まれことになった。しかし、情報アクセスの部分だ。


マッケイ議長、日本、カナダ政府代表、国際障害コーカスIDCが「文字通訳」の提案に理解を示したが、公式発言や委員会の理解を得るには時間が足りなかった。

071006_1019~001.jpgアルファベットを用いる外国では音声をそのまま高速文字表記することが聴覚障害者への情報保障と考えられており、言葉そのものにとらわれずに、相手に合わせて文字で意味を伝える「通訳」の考えが受け入れられにくかったこともある。


ラビット 記



障害者権利条約の内容について 「コミュニケーション」

2007年10月09日 06時39分31秒 | 権利
071006_1248~001.jpg障害者権利条約の難聴者、中途失聴者にとっての意義はいろいろあるが、直接的には第二条の「意思疎通」(政府仮訳)に

言語、文字表記(中略)を使った意思疎通、
利用可能なマルチメディア並びに筆記、聴覚(中略)による意思疎通の形態、手段及び様式
並びに補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式(利用可能な情報通信技術を含む。)

と難聴者等に必要なコミュニケーションの形態と手段が網羅されていることだろう。


「文字表記」は字幕や電光ニュース、看板その他の文字による表示を指すが、「文字による通訳」、要約筆記を含む。
「筆記」は書くことだ。


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コミュニケーションの定義の最後に
「「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態な非音声言語を含む」とある。
「その他の形態の非音声言語」とは「読話」や「キュードスピーチ」などを指す。その他、「指点字」も入るのだろう。

この定義は、他の各条項に普遍的にかかってくる。


ラビット 記