難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

Webアクセシビリティには手話も必要 DAISYの最新規格 

2007年10月24日 23時14分52秒 | バリアフリー

071024_0829~001.jpgWebアクセシビリティの普及のためのセミナーが開催される。
Webアクセシビリティと言うと、視覚障害者のアクセスが中心だが、文章(書記日本語)にアクセスしにくいろう者のアクセスはどう解決するのだろうか。

文章にはその意図がある。その概念を文章ではなく手話言語で理解することが出来るようにすることも「アクセシブルなWeb」には必要なことではないか。

障害者の権利条約で、言語に手話言語が音声言語等と並んで対置された。手話言語でアクセスする権利が生じたことになる。教科書や新聞、その他のメディアの音声、文字の出力、表現を手話言語で理解できるようにすることも課題になる。

DAISYデイジーが新たな機能を持ったバージョンが出るらしい。

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ラビット 記
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「Webアクセシビリティ」出版記念セミナーのご案内
きたる10月26日、「Webアクセシビリティ 〜標準準拠でアクセシブルなサイトを構築/管理するための考え方と実践〜」が出版されます。
UAI研究会では、本書の出版を記念してセミナーを開催いたします。

<書籍の概要>
 Webアクセシビリティ
 〜標準準拠でアクセシブルなサイトを構築/管理するための考え方と実践〜
  Jim Thatcher, Michael R. Burks ほか著
  渡辺 隆行、梅垣 正宏、植木 真 監修、UAI研究会 翻訳プロジェクト訳
  ¥3,990(税込)毎日コミュニケーションズ刊 ISBN- 4839922209
  10月26日発売
  ~~~~~~~~~~~~
  http://book.mycom.co.jp/book/978-4-8399-2220-7/978-4-8399-2220-7.shtml

<セミナー概要>
 * 対象:Webアクセシビリティに関心のあるサイト運営者、Web制作者
* 日時:11月9日(金)13:30〜17:30(13:00受付開始)
* 会場:(株)ミツエーリンクス・セミナールーム
    http://www.mitsue.co.jp/company/access.html
* 主催:ITRC UAI研究会
* 協賛:(株)ミツエーリンクス
* 定員:50名(先着順)
* 参加費:
* ITRC会員:1,000円(ITRC会員組織ごとに,本を1冊進呈します.)
* 一般(書籍込み):6,000円(書籍持参の方は,2,000円)
* 情報保証:必要に応じて準備する予定ですが、ご希望にこたえられないこともございますので、ご了承ください。

※ 詳しくはサイトをご覧ください、お申し込みもこちらからどうぞ

http://www.comm.twcu.ac.jp/~nabe/UAI/20071109/

<セミナープログラム>
監修者の3人が、本書の内容に即して解説します。また、フリートークでは主要な翻訳者がそろい、Webアクセシビリティについて熱く語ります。
会場からの質問にもこたえます。

司会:山口 俊光(国立特別支援教育総合研究所)
* 13;00 会場
* 13:30〜13:40 あいさつ:渡辺 隆行(東京女子大学)
* 13:40〜14:30 第一部:梅垣 正宏
 『アクセシブルなコンテンツ、ナビゲーション、フォーム』(第6章〜第8章)
* 14:30〜14:40 休憩(10分)
* 14:40〜15:40 第二部:植木 真(インフォアクシア )
  『アクセシブルなPDFとFlash』(第11章と第12章)
* 15:40〜16:10 第三部:渡辺 隆行
 『アクセシブルなJavaScript』(第10章と研究紹介)
* 16:10〜16:30 休憩(20分)
* 16:30〜17:30 フリートーク&Q&A
 主要な翻訳者がそろってフリートーク、会場からの質問にも答えます
* 17:30 終了
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UAI研究会翻訳プロジェクト
本件の問い合わせ先:seminar@accessibility.jp

※ この案内の転載を歓迎します。



障害者権利条約の内容 政府仮訳の問題点

2007年10月24日 06時08分13秒 | 権利
障害者の権利条約の政府訳は、日本障害フォーラムの川島、長瀬訳とかなり違う。
原文は、国連のサイト参照
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=61

政府訳は、カタカナ語が極端に少なく、意味が違ってしまっている部分が多い。

例)第一条 目的では、第二段落の最初の障害のある人の「障害」はdisabilitiesであり、その後のsensory impairmentsは感覚的な機能障害だ。
政府訳では両方とも「障害」になっているが、これは国際生活機能分類でも、国際障害分類でも、impairmentは「機能障害」となっている。
「機能障害(構造障害を含む)(impairments)とは,著しい変異や喪失などといった,心身機能または身体構造上の問題である。
 活動(activity)とは,課題や行為の個人による遂行のことである。」厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0805-1.html

この「障害」の違いは、障害が種々のバリアーの相互作用によって起こるという理解の上でも必要だ。機能障害は医学的な障害を指し、ディスアビリティは社会参加を妨げられている状態を指すからだ。

Article 1
Purpose

The purpose of the present Convention is to promote, protect and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and to promote respect for their inherent dignity.

Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others.

【政府仮訳】
第一条 目的
この条約は、すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。
障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な障害を有する者であって、様々な障壁との相互作用により他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げられることのあるものを含む。

【川島、長瀬訳】
第1条 目的
この条約は、障害のあるすべての人によるすべての人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し及び確保すること、並びに障害のある人の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。
障害〔ディスアビリティ〕のある人には、種々の障壁との相互作用により、他の者との平等を基礎とした社会への完全かつ効果的な参加を妨げることのある、長期の身体的、精神的、知的又は感覚的な機能障害〔インペアメント〕のある人を含む。

例)第二条 定義に「コミュニケーション」があるが、政府訳は「意思疎通」となっており、このコミュニケーションは、人の意思だけではなく、様々な情報の交換も含まれているはずで、幅が狭くなっている。

「audio」が「聴覚」(政府仮訳)、音声装置(川島、長瀬訳)
となっている。様々な補助的、代替え的様式、手段が列挙されていることから、聴覚の補助的な様式というと拡声、あるいは補聴システムを指すものと思われる。

non spoken languagesが、政府仮訳では(言語とは、音声言語、手話言語、その他の形態の)「非音声言語」となっている。
複数なので「非音声言語等」としておきたい。
読話や指文字、点字その他の言語的表現があり、ノンバーバル
コミュニケーションも含まれると思われるからだ。

Article 2
Definitions

For the purposes of the present Convention:

"Communication" includes languages, display of text, Braille, tactile communication, large print, accessible multimedia as well as written, audio, plain-language, human-reader and augmentative and alternative modes, means and formats of communication, including accessible information and communication technology;

"Language" includes spoken and signed languages and other forms of non spoken languages;

【政府仮訳】
第二条 定義
この条約の適用上、
「意思疎通」とは、言語、文字表記、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用可能なマルチメディア並びに筆記、聴覚、平易な言葉及び朗読者による意思疎通の形態、手段及び様式並びに補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式(利用可能な情報通信技術を含む。)をいう。

「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。

【川島、長瀬訳】
第2条 定義
この条約の適用上、
「コミュニケーション〔伝達・通信〕」とは、筆記〔文字言語〕、音声装置、平易な言葉、口頭朗読その他の拡大代替コミュニケーションの形態、手段及び様式(アクセシブルな情報通信機器を含む。)とともに、言語、文字表示、点字、触覚伝達、拡大文字及びアクセシブルなマルチメディア等をいう。

「言語」とは、音声言語、手話及び他の形態の非音声言語等をいう。


ラビット 記




人工内耳被術者の臨床データ

2007年10月21日 20時07分40秒 | 人工内耳
071019_0906~001.jpg人工内耳メーカーの機種の違い、信号処理方法の違いによる語音認識率の違いはどうなのか、装用者の体験談では判らない。

今月初めの日本聴覚医学会の発表された演題にそれに関わるものが幾つかあったが、まだ詳細はわからない。

現実にその違いを確認することが出来ないこと、クラリオンが製品供給が止まっていること、治験には長い期間がかかることなどを考えれば、最新の人工内耳を使うのが最良の選択と考えた。



自覚的なクライアントの立場で出来るだけのことをしたい
自分の人工内耳をするか決めるかを迷った体験からも、「効果」を測定する多角的な臨床データを残すことは重要と思う。

誰かとの会話をしてそのまま記録し、その会話の成立状況とか、自分の声の発音の変化、感情の起伏の変化なども記録して欲しい。

具体的には、片方が補聴器で語音認識率の高い場合に反対側の人工内耳装用の結果を残したい。


071016_1033~0001-1.jpgその結果で人工内耳適応の語音認識率の基準を明らかにするデータの一つになればと考える。
医師の話では日本では30%のようだが、裸耳の検査で音が小さければ0%となって当然適応になるが、補聴器をつければ2週間の装用で50%近くになる自分は人工内耳でどこまで聞こえるようになるのか。

50%弱は、アメリカの基準よりは低いようだが豪州の40%より高い数値で「適応」と言われるのは何故だろう。

新しい人工内耳の機能は、聞えの改善を期待するシーンにどのくらい効果があるのか確認したい。


ラビット 記



障害者権利条約の内容について 「障害」

2007年10月18日 08時45分13秒 | 権利
071017_0848~001.jpg障害者権利条約は「障害」を種別にとらえ、それに対応する権利を置くというような考え方をしていない。

前文の(e)には「障害が、発展する概念」であること、
「障害者と障害者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用」であること、
「障害者が他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げるものによって生じる」こと
としており、障害を身体的、精神的機能障害による医療モデルとはしていない。
「障害」は多様なものであり、すべての人権及び基本的自由が普遍的で、障害者が完全に享有する保障を求めている(前文(c))。


第2条の定義の「コミュニケーション」(政府仮訳では意思疎通)では、難聴者、中途失聴者に関わるコミュニケーション手段や方法が網羅されているが、これは我々だけではなく、あらゆる障害者のコミュニケーションに関わる問題を含めて記述されていると考えるべきである。
このことが「聴覚障害」という言葉が少なく、他にも「○○障害」という言葉がない理由だ。


16日、権利条約推進議員連盟総会が開かれ、外務省、内閣府や関係省庁、障害者団体からも多数出席して開かれた。
政府仮訳が障害者側理解とかなり違っているとの意見が相継ぎ、今後協議していくことになった。


ラビット 記



著作権問題の「中間まとめ」と障害者の情報アクセス

2007年10月17日 08時58分28秒 | 権利

s18500028303著作権部分.jpg
文化庁長官官房著作権課が、
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の中間まとめを公表し、11月15日まで、パブリックコメントを募集している。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000283&OBJCD=100185&GROUP=

これは10月4日の法制問題小委員会の中間まとめ(案)が著作権分科会で確認されたものだ。

資料は電子政府のウェブで公開されているが、障害者の情報アクセスについて、31ページから41ページに記載されている。
①視覚障害者関係
ア私的利用のための第三者が録音等による形式で複製すること
イ録音以外の方法で複製、視聴覚障害者情報提供施設以外に拡大、著作物の公衆送信

②聴覚障害者
ア聴覚障害者情報提供施設における著作物、放送等の字幕や手話を挿入した録画
イその録画物の公衆送信

071017_0844~001.jpg③知的障害者、発達障害者等関係
ア聴覚障害者向けの字幕の翻案権の拡大
イ学習障害者のための図書のデイジー化

と問題が整理されている。

全体的には、障害者のアクセスの拡大に前向きではあるが、障害者の権利条約に政府が署名した現在の立場からは不十分だ。
法制問題小委員会では我々障害者側は障害者権利条約との関わりを強、調したが「中間まとめ」には権利条約のことは一切触れられていない。


ラビット 記



小3の日能研のテストにユニバーサルデザインが

2007年10月16日 22時40分25秒 | バリアフリー
071016_2217~001.jpg071016_2217~002.jpg電車の車内広告に、日能研の試験問題が時々出ている。

ふと見上げたら、小3のオープンテストよりとして、ユニバーサルデザインについて考えて見ましょうとあった。

「シャンプーのボトルにはギザギザがあり、リンスのボトルにはないがなぜ「みんなにとって使いやすいもの」になるのかという質問だ。

どういう教科でどの単元に入っているのかしら。

小学3年生に「みんなのため」という言葉に視覚障害者のことを含めて答えられるのかなとも思ったが、それはきちんと説明すれば理解出来るだろう。


放送バリアフリーの問題も、一般の障害者にも理解出来るように提起する必要かあると今日の会議の意見だった。

2011年までには地上デジタル放送テレビの供給が間に合わないこと、解説放送が現在の地上デジタル放送テレビでは聞けないこと、手話放送が技術的に出来ないこと、著作権法がバリアになっていることなどを説明しないとならない。


ラビット 記




難聴者の知らない情報 えっ海外研修で中国?

2007年10月16日 09時03分03秒 | 生活
070908_1008~001.jpg職場の同僚が二人いないので聞いてみた。
なんと5日間、中国に海外研修に行ったと。
知らないのは自分だけ?

日頃のコミュニケーションが足りないのか?積極さに欠ける?難聴者は自分の周りで飛び交っている会話が聞こえない。
普通の人は電話をしている内容や机をはさんで離している会話を聞いて仕事をしている。かなり離れたところの話まで聞いていて驚いたことがある。

総務業務をしている女性に聞いたら、営業部門の会議報告書に書いてあったと言う。部門が違うと回ってこない。業務上必要と言うことで回付先に加えてもらった。
これは出張だからフォーマルな情報だ。しかし、結婚やその他のインフォーマルな情報は難聴者にはなかなか入り難い。
教えてもらうように頼むことも出来るが、聞こえないために知らないものは知らないで通すことにしている。

ラビット 記



障害者権利条約の内容について 「聴覚障害者」

2007年10月15日 20時27分33秒 | 権利

070414_1730~001広島ケーキダミー.jpg障害者権利条約の政府仮訳には、「聴覚障害者」は2回だけ出てくる。
第二四条教育の第3項(b)
「(b)手話の習得及び聴覚障害者の社会の言語的な同一性の促進を容易にすること。」
と第三十条文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加の第4項 
「4 障害者は、他の者と平等に、その独自の文化的及び言語的な同一性(手話及び聴覚障害者の文化を含む。)の承認及び支持を受ける権利を有する。」
だ。
文意から、「聴覚障害者」=「ろう者」のように見える。難聴者は、コミュニケーションの多様性、特性はあるが、独自の文化を主張していない。

政府仮訳の「聴覚障害者」は「ろう者」とすべきか、それとも難聴者、中途失聴者を含むのか、別の訳語を充てるべきか考えなければならない。

ちなみに、「聴覚障害」は他に1箇所しかない。
第二四条の教育の先ほどの第3項の(c)だ。
「(c)視覚障害若しくは聴覚障害又はこれらの重複障害のある者(特に児童)の教育が、その個人にとって最も適当な言語並びに意思疎通の形態及び手段で、かつ、学問的及び社会的な発達を最大にする環境において行われることを確保すること。」


070308_2041~001獻琥メーカー.jpg「難聴」はどこにもなく、「聴覚」は第二条の「意思疎通」の定義の中だけだ。
「「意思疎通」とは、言語、文字表記、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用可能なマルチメディア並びに筆記、聴覚、平易な言葉及び朗読者による意思疎通の形態、手段及び様式並びに補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式(利用可能な情報通信技術を含む。)をいう。」

聴覚障害を持つ者が多様なコミュニケーション形態をもち、多様なニーズを持っていることがこの権利条約から読み取れるか?読み取れない、あるいは判りにくいならば、政府訳に注釈を加えるなどの要望が必要になる。


ラビット 記


聴覚障害者に優しいドライブスルー

2007年10月15日 17時54分23秒 | 生活
サンフランシスコの風さんから、ニュースの知らせが届いた。

2007年08月05日の
「聴覚障害者のためのドライブスルーの『オーダー・アシスト』」のビデオの説明です。
http://blogs.dion.ne.jp/rabit/archives/6016306.html


ラビット 記
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http://www.youtube.com/watch?v=tjW1eWopbZU

シカゴにあるカルヴァーというファーストフード店には、聴覚障害者がドライブスルーを使うときに便利なボタンがあります。
上記ユーチューブでビデオをご覧下さい。

このボタン推すと、中にいる店員が聴覚障害者の来店を察知します。

聴覚障害者は写真のメニューを見て何を注文するか決めてから前進するとそこに注文用紙がおいてあり、それにオーダーをチェックして中に渡します。

シカゴではこの店だけが使っているようですが、この装置は700ドル程度で買えるそうです。

リピーターの聴覚障害者のお客に便利なようにと思った店長の発想だということです。

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教科書バリアフリー法案の提案

2007年10月15日 12時34分05秒 | 権利
障害者放送協議会の著作権委員会、情報・通信バリアフリー委員会で、教科書バリアフリー法案の紹介があった。

視覚障害者関係の長年の要望が教科書バリアフリー法案として、結実していると思う。
権利条約の批准に伴う、国内法整備の中で、こうした新規の法律も必要になるだろう。
これらの基礎的な法律となる、障害者権利法、差別禁止法、情報バリアフリー法の制定が議論される。


ラビット 記
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教科書バリアフリーを目指しての賛同呼びかけ(長文です。)


> 拡大教科書問題関係者各位
>
>  筑波大学附属視覚特別支援学校の宇野です。
>
>  このメールは「教科書バリアフリー法」(案)についての賛同団体を呼びかけるも
> のですので、転送、転載は大歓迎です。
>
>  先のメールでお知らせいたしましたが、拡大教科書の普及と充実に向けた教科書協
> 会での検討は、拡大教科書の自社出版については先送りされ、デジタルデータの提供
> については一部の教科の文字データのみ提供するという消極的なものにとどまりまし
> た。昨年の国会での付帯決議や文部科学大臣の書簡での要請と言えども、法的には強
> 制力がないわけでこのままでは安定的な供給体制の確立はずるずると先延ばしにされ
> かねません。そこで、盲学校の高等部や高等学校段階を含め、小・中・高の全ての検
> 定教科書が確実に拡大でも入手できるよう法制度化を求めていく必要があろうかと感
> じています。また、拡大教科書の問題のみならず、点字教科書や音声教科書における
> 問題や発達障害のニーズも含め、障害児の「教科書バリアフリー法」としての立法化
> を模索したいと考えております。まずは、仮の案を添付させていただきますので、ご
> 一読いただければ幸いです。また、本法案の主旨にご賛同いただける団体がありまし
> たら、是非団体としての賛同を表明していただければありがたいです。どんな小さな
> グループでも「数は力」ですので、できるだけ多くの賛同団体にご協力いただきたい
> と考えております。
>
>  拡大教科書については、文部科学省及び教科書出版社による最大公約数的な拡大教
> 科書の発行と全デジタルデータの提供。
>  点字教科書については、文字データと原本教科書の早期提供。
>  音声教科書については、拡大や点字と同じように教科書として認知し、無償給与の
> 対象とすることを求めています。
>
>  尚、賛同を表明していただける場合は、会の正式名称をお知らせ下さい。
>
>  何卒よろしくお願い申し上げます。
>


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障害のある児童・生徒のニーズに応じた教科用図書の保障に関する法律(案)
(教科書バリアフリー法)

(目的)
第一条 この法律は、障害のある児童・生徒のニーズに応じた教科用図書の保障に関し、基本理念を定め、並びに国及び教科書出版社の責務等を明らかにするとともに、教科書保障に関する必要な事項を定めることにより、すべての児童・生徒が教育を受ける権利を平等に享受できる施策を総合的且つ計画的に推進し、もって障害のある児童・生徒の安定的且つ継続的な学習の支援に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「教科用図書」とは学校教育法第二十一条第一項(第四十条、第五十一条、第五十一条の九第一項及び第七十六条において準用する場合を含む。)により、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校において使用が義務付けられている文部科学大臣の検定を経た教科用図書、又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書及び学校教育法第百七条により採択された教科用図書をいう。(以下「教科書」という。)また、「障害のある児童・生徒」とは、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校に在籍し、視覚障害や発達障害等の障害により、教科書を読書することに何らかの困難がある児童・生徒をいう。

(基本理念)
第三条 教科書保障に関する施策の推進は、障害のある児童・生徒にとって、学校教育上、確かな学力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることに鑑み、すべての障害のある児童・生徒のニーズに応じた適切な教科書が確実に給与されることを旨として、行われなければならない。

(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、検定教科書と同様に、障害のある児童・生徒のニーズに応じた、拡大教科書、点字教科書及び音声教科書等が安定的に給与できるような施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(検定教科書出版社の責務)
第五条 検定教科書出版社は、基本理念にのっとり、文部科学大臣の検定を経た後、拡大教科書、点字教科書及び音声教科書等が確実に給与されるよう国が策定する施策に従わなければならない。

(拡大教科書の保障)
第六条 文部科学省は、特別支援学校(視覚障害教育領域)の義務教育段階における拡大教科書を発行しなければならない。文部科学大臣は、その編集に関する基準を定め、これを公表するものとする。
2 検定教科書出版社は、文部科学省が発行する拡大教科書を除き、前項の編集基準を参考に、検定教科書と同時に拡大教科書の発行を行わなければならない。
3 検定教科書出版社は、第一項及び第二項の拡大教科書を更に改変する必要がある場合、前年12月末までに製作を依頼する機関にその文字データ、画像データ及び供給用教科書の提供を行わなければならない。文部科学大臣は、そのデータが他機関にとって利用しやすいものとなるよう事前にデータ形式に関する基準を定め、これを公表するものとする。

(点字教科書の保障)
第七条
検定教科書出版社は、文部科学省もしくは検定教科書出版社が点字教科書を発行することが困難である場合、前年12月末までに点訳を依頼する機関にその文字データ及び供給用教科書の提供を行わなければならない。文部科学大臣は、そのデータが他機関にとって利用しやすいものとなるよう事前にデータ形式に関する基準を定め、これを公表するものとする。

(音声教科書の保障)
第八条 国は、障害のある児童・生徒にとって、拡大文字もしくは点字による学習が困難な場合、または音声による学習が効果的と判断される場合、録音による図書を教科書として給与するものとする。
2 教科書出版社は、音声教科書を発行することが困難である場合、前年12月末までに音訳を依頼する機関に供給用教科書の提供を行わなければならない。

(関係機関等との連携強化)
第九条 国は、障害のある児童・生徒のための教科書保障に関する施策が円滑に実施されるよう、教育委員会、教育機関その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。

(財政上の措置等)
第十条 国は、障害のある児童・生徒の教科書が確実に保障されるよう、必要にして充分な財政上の措置を講じなければならない。

附則
 この法律は、公布の日から施行する。


著作権法改正へ 放送、DVDなど視聴覚その他のバリアフリー

2007年10月14日 18時47分16秒 | バリアフリー
070924_0112~001.jpg070726_1641~001.jpg10月4日、文化庁文化審議会の著作権分科会法制問題小委員会が中間報告をまとめた。

障害者放送協議会著作権委員会は、視聴覚障害者、知的障害者、学習障害者その他の障害者の情報アクセス保障を著作権の問題から協議し、文化庁に要望してきた。

聴覚障害者の放送やDVD、ビデオなどが字幕、手話がないことから見られず、字幕、手話を入れた複製について著作権の制限を求めていた。
つまり、著作権者の許諾を不要にすることだ。

対象者の範囲については
「規定の明確性を担保しつつ可能な限り範囲に含めていくよう努めることが適当と考えられる。
対象者の範囲については、視覚障害者関係の場合と同様の観点から、規定の明確性を担保しつつ可能な限り範囲に含めていくよう努めることが適当と考えられる。」


複製物の配布については、以下の条件が出された。
「放送やDVD等には、複製の抑止等をするための技術的な保護手段がかけられているなど、技術的にもより高度な体制が求められること」
「公衆送信は、広く権利者に影響を与える可能性があることから、権利制限を認めていくとする場合には、利用者の限定の手段等が確保されることを前提とすることが適当と考えられる。」

複製物の配布に関わる施設は、聴覚障害者情報提供施設の他、公的図書館なども考えられている。

リアルタイム字幕配信の事業者は利用者の特定や技術的な担保を持つ必要性があり、個別に認可されている。
このリアルタイム字幕配信は、公衆自動送信(インターネット)に限って、著作権許諾が不要となっているが、今回公衆送信も対象になっている。


ラビット 記
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耳の不自由な人向け字幕、許諾不要に 著作権法改正へ
2007年10月04日19時25分

http://www.asahi.com/culture/update/1004/TKY200710040280.html

耳の不自由な人のためにテレビ番組や映画に字幕や手話を付け、ビデオやDVDにすることが著作権者の許諾を得ずにできる見通しとなった。
文化審議会の著作権分科会法制問題小委員会が4日、中間報告をまとめ、聴覚障害者向けの対策として盛り込んだ。
文化庁は早ければ来年夏の著作権法改正を目指す。 --略



地上デジタル放送の懸念 解説放送

2007年10月13日 18時16分13秒 | 生活
070908_2313~001.jpg地上デジタル放送では、解説放送のための音声チャンネルが確保され、「視聴覚障害者向け放送の普及行政の指針」(案)でもNHK、民放などの目標値を10%としている。

アナログのテレビの解説放送が進まなかったのはステレオ放送が解説音声のためにモノラルになってしまい、音の広がりを再現出来ないので実施しなかったという「技術的問題」があったからだ

この技術的問題は確かに地上デジタル放送ではなくなるが、解説音声のためのチャンネルが確保されているのだろうか。
地上デジタル放送では5.1チャンネルサラウンドの音が放送出来るようだ。


解説放送をする場合音声に1チャンネル割り当てて音響は残り4.1チャンネルサラウンドで再生されるものなのか。
まさか、5.1チャンネルには解説音声が放送や受信機の規格には入っているんだろうねと心配になる。

そうならば、デジタル放送の電波産業会ARIBの規格は当事者を加えて作られた規格ではないので、作り直しをしなければならなくなるかも知れない。


ラビット 記



視覚障害者の放送・メディアのバリア

2007年10月13日 10時19分54秒 | 放送・通信
071012_2125~001.jpg071012_0844~001.jpgI様
今日はせっかく東京にまでおいで頂きましたのに、夜までご一緒出来ずにすみませんでした。

放送バリアフリーの進め方について、視覚障害者の方からのご意見、それも高い立場からのお考えで感服しました。百万人の味方を得た思いです。

視覚障害者の放送バリアは私にも良く理解出来ますが、社会的公器である電波を使う放送事業者が解説放送を1%にも満たないままかくも長く放っておいたことには怒りを禁じえません。

視覚障害者の放送バリアを放置してきた理由は、放送事業者の説明では解説放送の台本の制作者が少ない、時間がかかるというものでした。
しかし、本当の理由はステレオ放送で解説放送を行うとモノラルになり、一般視聴者に不都合を生じるからというものです。
手話放送を行うとワイプ画面が一般視聴者の妨げになるのと同じ言い分ですね。
これは明白な「差別」ではないでしょうか。

先月、名古屋で視覚障害者のための映画の音声解説をしている方にお目にかかりました。
シーンに合わせて状況を解説した音声を微弱なFM電波で飛ばし、FMラジオ(受信機)で聞くという仕組みです。
フィルムの送られる速度が映画館によって違うので、いつも生で話すのだそうです。
これは元アナウンサーだった方が中心になってボランティアで行われていますが本来映画館や映画制作会社や配給会社の行うべきことです。

障害者権利条約の第30条第1項(b)には明確に「利用可能な様式を通じて、テレビジョン番組、映画、演劇その他の文化的な活動を享受すること。」とあります。
今日の視聴覚障害者の情報アクセス権を巡る状況は、著作権問題や放送バリアフリー問題に鋭く表れています。
私たちはこれらの問題を統合的に整理をして分かりやすく訴えて行く必要があります。


視覚障害者と聴覚障害者、学習障害者など多くの障害者が連帯して、権利条約の内容を反映した情報バリアフリー法が必要になると思います。


お話する時間がなかったのですが、私は来月にも人工内耳の手術を受けることにしています。
しかし、決める上で幾つもの「悩み」、「課題」が出てきました。
医療を受ける側が持っている情報が非常に少なく、十分な判断が出来ません。

医師の話も十分な説明をしているとは感じられません。
これは医療と情報の二重のバリアです。

ラビット 記



Webアクセシビリティの翻訳本とアクセシブルデータの提供

2007年10月13日 08時57分09秒 | 権利
webアクセシビリティの翻訳本が刊行されるメールを転載する。
この本がアクセシビリティを取りあげているだけに、視覚障害者等がデータの提供も考慮されている。

出版社と編者などが理解すれば、こうした取組みができる。

今話題になっている著作権法の複製権、公衆送信権の問題も、著作権者側がアクセシブルな形で提供すれば何も問題がないのだ。

ラビット 記
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Webアクセシビリティのエヴァンジェリスト仲間と共に1年がかりで取り組んで
いた翻訳本が、10月26日に毎日コミュニケーションズから出版されるので
お知らせします。

Amazonでも予約可能ですので、ご購入の上、皆様のお役に立てていただければ
幸いです。
http://www.amazon.co.jp/dp/4839922209/

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『Webアクセシビリティ −標準準拠でアクセシブルなサイトを構築/管理する
ための考え方と実践』
Jim Thatcher/Michael Burks/Christian Heilmann/Shawn Lawton Henry (著),
渡辺 隆行/梅垣 正宏/植木 真 (監修),
UAI研究会 翻訳プロジェクト (翻訳)
¥ 3,990 (税込) 656ページ
毎日コミュニケーションズ
ISBN-10: 4839922209 ISBN-13: 978-4839922207


毎コミのサイトにある本書の紹介文を引用します
http://book.mycom.co.jp/book/978-4-8399-2220-7/978-4-8399-2220-7.shtml
<引用開始>
世界の専門家11人が執筆し、日本の第一人者たちの翻訳した、Webアクセシビリ
ティ解説書の決定版の登場です。

「Webアクセシビリティ」というとき、基本的な考え方や理論から、実際の制作
の場でどうすればよいかという問題、さらにそれがビジネスや法制度的にどう
なっているのか、などなど非常に広範な内容が含まれます。
本書はテーマや内容ごとに、それぞれの分野の専門家が執筆することで、質量と
もに「Webアクセシビリティ大全」とでも呼ぶべき、本格的な書籍となっており
ます。
大きく3部構成となっていて、第1部でWebアクセシビリティの基本を解説し、第2
部で技術に関する具体例を豊富に提示し、第3部で米国と世界各国の法律と政策
を詳細に説明しています。
特に第2部では、スクリーンリーダーやブラウザなどの話から、コンテンツ、ナ
ビゲーション、データ入力をアクセシブルにする方法、さらにCSS、
JavaScript、Flash、PDFに関するアクセシビリティ、アクセシビリティ・テス
ト、WCAG2.0など、様々な話題を扱っています。

「本書は、Webの専門家が、Webアクセシビリティを本格的に勉強する際に最適な
本である。したがって、本書が想定する主な読者は、Web制作者、 Webサイトの
管理者、地方自治体や企業をはじめとする各組織のWeb担当者など、何らかの形
でWebサイトの制作や運営に関わる方々である。しかし本書は、それ以外に、授
業やセミナー、あるいは社内勉強会のテキストとしても有用であろう。アクセシ
ビリティ担当ではないからこの本は必要ないと考えるのではなく、是非まず第1
章を読んで欲しい。そして、机の横に置いて、必要に応じて残りの章を読んでい
ただきたい。Webアクセシビリティは、画像に代替テキストを付与することでは
ないし、チェックツールでテストして合否を判定することでもない。Webアクセ
シビリティは、多様なユーザー、さまざまな技術、ガイドラインや政策や法律、
などを総合的に考慮しなければならない複雑なプロセスである。この本を日本語
で出版することで、日本のWebアクセシビリティ向上を促進できればと願ってい
る。」(「日本語版翻訳者による序文」より)

2006年7月に米国で出版された「Web Accessibility: Web Standards and
Regulatory Compliance」の日本語版。
サイトの運営者/制作者双方必携のガイドブックです。

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・本書を購入したことが分かる領収書のコピー
・障害者手帳のコピー
の両方を,Fax又は郵送で出版社に送っていただければ,折り返し,電子データ
を送付することになる予定です.電子データの形式は,テキストデータかPDFに
なると思います.

電子データ提供方法は,出版社のサポートページで公開する予定です.
http://book.mycom.co.jp/support/e2/wdb/

電子データを必要とされる皆さま,HYML形式は別として,テキストデータとPDF
(どこまでアクセシブルに出来るかは打ち合わせ中.PDFファイルからテキスト
データを取り出せるのは確実)だったら,どちらがよいのでしょうか?


なお,1章は,(最終バージョンではありませんが),下記で公開しています.
http://www.comm.twcu.ac.jp/~nabe/UAI/Chapt1/
# 出版後,このサイトをどうするかは,出版社と協議中です.


共通規格のネットテレビが来年には実現? バリアフリーは?

2007年10月11日 21時16分32秒 | バリアフリー
070830_1658~003.jpg071005_0536~001.jpgデジタル放送テレビとインターネットの接続の出来るテレビはまだ多くはない。
数年前から販売している松下電器のTナビなどがあるくらいだ。

テレビでネットを利用するのはマイクロソフトのWebTVもあったが、ブロードバンド化も進んでおらず、コンテンツ開発やCPUの能力、著作権法の制約などもあって、普及しなかった。

一方、現在はブロードバンド・プロバイダーなどが各社独自のセットトップボックスをパソコンに接続して見る方法で、著作権料を含めた使用料をとって独自コンテンツを提供している。

「現在、BBTVや光ぷらすなどの有線役務利用放送事業者は独自のセットトップボックスをつけて、動画配信を行なっている。」
http://www.news.janjan.jp/editor/0610/0610243308/1.php


「IPマルチキャスト放送は、地上波デジタルの放送と同時再送信するもので、放送法上は「有線役務利用放送事業者」(電気通信役務利用放送法)」だ。

この地上波デジタル放送の同時再送信する「IPマルチキャスト放送」に限っては、著作権法上は通信ではなく、「放送」として扱うことが打ち出されている。


今回の規格統一は、地上波デジタルの再送信の規格だけではなく、放送事業者や他のコンテンツ提供事業者の持つビデオタイトルのビデオオンデマンドが大画面のテレビでの視聴も可能にすることも狙った規格のようだ。

これがが成功すれば、一挙にネット「放送」(オンデマンド配信)が普及するだろう。

総務省の「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」(案)にも、「通信役務利用放送」があった。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000028699
これに、目標値を持つように提起した団体は全難聴以外にないかも知れないが非常に重要だ。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070827_2.html

また、視聴覚障害者やその他の障害者が字幕や手話を入れた番組を見られるようにする著作権法の改正も意味が大きくなってくる。


ラビット 記
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ネットTVで海外番組・総務省、視聴実現へ国際会議

 総務省はインターネットで配信された番組をテレビで視聴するネットテレビで海外の番組も見られるようにする。15日から5日間、国際電気通信連合(ITU)や海外の通信事業者と都内で会議を開き、ネットとの接続方法など共通規格の大枠を決める。将来は海外のテレビ番組や映
画、コンサート映像などを自由に選んで見ることができるようにする。
http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=AS3S1001P%2010102007
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