【問題】
01. 支配人が自ら営業する行為は、競業取引に該当する。
02. 支配人が自身のために商人の営業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。
03. 支配人が第三者のために商人の営業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。
04. 支配人が他の商人の使用人となる行為は、競業取引に該当する。
【解答】
01. ○: 商法23条(支配人の競業の禁止)1項1号
02. ○: 商法23条(支配人の競業の禁止)1項2号
03. ○: 商法23条(支配人の競業の禁止)1項2号
04. ○: 商法23条(支配人の競業の禁止)1項3号
【参考】
競業避止義務 - Wikipedia
01. 支配人が自ら営業する行為は、競業取引に該当する。
02. 支配人が自身のために商人の営業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。
03. 支配人が第三者のために商人の営業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。
04. 支配人が他の商人の使用人となる行為は、競業取引に該当する。
【解答】
01. ○: 商法23条(支配人の競業の禁止)1項1号
02. ○: 商法23条(支配人の競業の禁止)1項2号
03. ○: 商法23条(支配人の競業の禁止)1項2号
04. ○: 商法23条(支配人の競業の禁止)1項3号
【参考】
競業避止義務 - Wikipedia